第7章の2 不服申立て(第56条―第64条)/外国為替及び外国貿易法


(昭和二十四年十二月一日法律第228号)

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最終改正:平成一六年二月一六日法律第1号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

   第7章の2 不服申立て

(不服申立ての手続における意見の聴取)
第56条  主務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての異議申立て又は審査請求を受理したときは、異議申立人又は審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 第1項の意見の聴取に際しては、異議申立人又は審査請求人及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
 前3項に定めるもののほか、第1項の意見の聴取の手続について必要な事項は、政令で定める。

(不服申立てと訴訟との関係)
第57条  前条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
 前条第1項に規定する処分については、行政手続法第27条第2項の規定は、適用しない。

第58条  削除

第59条  削除

第60条  削除

第61条  削除

第62条  削除

第63条  削除

第64条  削除

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