第8章 雑則(第65条―第69条の5)/外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年十二月一日法律第228号)
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最終改正:平成一六年二月一六日法律第1号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第8章 雑則
(公正取引委員会の権限)
第65条
この法律のいかなる条項も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)の適用又は同法に基き公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない。
(政府機関の行為)
第66条
この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。
(許可等の条件)
第67条
主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(立入検査)
第68条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、外国為替業務を行う者その他この法律の適用を受ける取引又は行為を業として行う者の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2
前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(権限の委任)
第68条の2
主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(事務の一部委任)
第69条
主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱わせることができる。
2
前項の規定により事務の一部を日本銀行をして取り扱わせる場合における当該事務の一部については、日本銀行法(平成九年法律第89号)第43条第1項の規定は、適用しない。
3
第1項の規定により事務の一部を日本銀行をして取り扱わせる場合においては、その事務の取扱に要する経費は、日本銀行の負担とすることができる。
第69条の2
削除
(主務大臣等)
第69条の3
この法律における主務大臣は、政令で定める。
2
この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。
第69条の4
次の各号に掲げる主務大臣は、当該各号に定める規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
一
主務大臣 第16条第1項又は第25条第4項
二
財務大臣 第21条第1項
三
経済産業大臣 第24条第1項、第25条第1項若しくは第2項、第48条又は第52条
2
外務大臣その他の関係行政機関の長は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第1号から第3号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第1号から第3号までに定める主務大臣に、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第4号に掲げる規定の運用に関し同号に定める主務大臣に、意見を述べることができる。
一
第16条第1項又は第25条第4項 主務大臣
二
第21条第1項 財務大臣
三
第24条第1項、第48条第3項又は第52条 経済産業大臣
四
第25条第1項若しくは第2項又は第48条第1項若しくは第2項 経済産業大臣
(経過措置)
第69条の5
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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