第70条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
一
第8条の規定に違反して支払等をした者
二
第9条第1項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をした者
三
第16条第1項から第3項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第5項の規定に違反して支払等をした者
四
第16条の2の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をした者
五
第17条の2第2項の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引に係る業務を行つた者
六
第19条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した者
七
第21条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
八
第22条第1項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
九
第22条第2項の規定に違反して経理した者
十
第23条第1項による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つた者
十一
第23条第3項又は第5項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つた者
十二
第23条第7項の規定に違反して対外直接投資を行つた者
十三
第23条第9項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つた者
十四
第24条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
十五
第24条の2の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
十六
第25条第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をした者
十七
第25条第3項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をした者
十八
第25条第4項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つた者
十九
第25条の2第1項又は第3項の規定による技術の提供を目的とする取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
二十
第25条の2第2項の規定による貨物の売買に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
二十一
第25条の2第4項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をした者
二十二
第27条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等をした者(同条第13項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十三
第27条第2項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第3項若しくは第6項の規定により延長され、又は同条第4項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に対内直接投資等をした者(同条第13項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十四
第27条第8項の規定に違反して対内直接投資等をした者(同条第13項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十五
第27条第10項の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等をした者(同条第13項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十六
第30条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をした者
二十七
第30条第2項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第3項若しくは第6項の規定により延長され、又は同条第4項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をした者
二十八
第30条第7項において準用する第27条第8項の規定に違反して技術導入契約の締結等をした者
二十九
第30条第7項において準用する第27条第10項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をした者
三十
第48条第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした者
三十一
第48条第3項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をした者
三十二
第51条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をした者
三十三
第52条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をした者
三十四
第53条第1項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引の禁止に違反して輸出又は取引をした者
三十五
第53条第2項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をした者
第71条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一
第19条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した者
二
第55条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第55条の3第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第55条の3第5項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
五
第55条の4の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第55条の5第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(同条第2項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
七
第55条の6第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八
第55条の7の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
九
第55条の8の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十
第68条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十一
第68条第1項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者