附則/外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年十二月一日法律第228号)
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最終改正:平成一六年二月一六日法律第1号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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附 則
この法律の施行期日は、各規定につき政令で定める。但し、その期日は、昭和二十五年六月三十日後であつてはならない。
附 則 (昭和二五年三月三一日法律第52号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月三〇日法律第56号) 抄
1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第270号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
4
改正前の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の規定による外国為替管理委員会の処分は、改正後の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の相当規定による大蔵大臣の処分とみなす。
5
この法律施行前にされた改正前の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の規定による外国為替管理委員会の処分の申請及びその受理は、改正後の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の相当規定による大蔵大臣の処分の申請及びその受理とみなす。
附 則 (昭和二七年八月五日法律第299号) 抄
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない期間内において政令で定める。
附 則 (昭和二八年九月一日法律第259号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年四月一〇日法律第67号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一日法律第138号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月六日法律第140号) 抄
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める。
附 則 (昭和三三年五月一五日法律第156号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についすの改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和三九年三月三一日法律第33号) 抄
1
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年一二月一八日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(外資に関する法律等の廃止)
第2条
次に掲げる法令は、廃止する。
一
外資に関する法律(昭和二十五年法律第163号)
二
外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第51号)
(経過措置)
第3条
この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第31条第1項、第32条第1項、第34条又は第35条の規定に基づき認められ又は許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧法第31条第1項、第32条第1項、第34条又は第35条の規定によりされている申請に係る取引又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
第4条
この法律による廃止前の外資に関する法律(以下「旧外資法」という。)第10条、第11条第1項、第12条第1項又は第13条第1項の認可(次項の規定によりなお効力を有するものとされるこれらの規定による認可を含む。)を受けたものが、この法律の施行後において、当該認可を受けたところに従つて行う取引又は行為であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第20条第2号、第4号若しくは第5号若しくは第26条第2項各号(第2号及び第5号を除く。)に掲げる取引若しくは行為又は新法第29条第1項に規定する取引若しくは行為を行おうとする場合には、新法第22条第1項、第26条第3項又は第29条第1項に規定する届出については当該届出がされたものと、新法第23条第1項、第26条第4項又は第29条第3項に規定する取引又は行為を行つてはならない期間については当該期間を経過したものとみなして、新法の規定(第16条及び第21条第2項の規定を除く。)を適用する。
2
この法律の施行の際現に旧外資法第10条、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第13条の2又は第13条の3の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
3
旧外資法第13条の2に規定する株式等の取得の日又は旧外資法第13条の3に規定する対価等若しくは対価等の請求権の取得の日がこの法律の施行前であるものについては、これらの規定(旧外資法第13条の3に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
4
新法第16条の規定は、この法律の施行前に、旧外資法第15条、第15条の2、第16条又は第17条の規定により認められたものとされた外国投資家のこの法律の施行後における外国へ向けた支払については、適用しない。前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧外資法第13条の2又は第13条の3の規定により指定又は確認を受けたもののこの法律の施行後における外国へ向けた支払についても、同様とする。
5
新法第26条第3項の規定は、同条第2項第2号に掲げる譲渡のうち、この法律の施行の日前から引き続き適法に所有する会社の株式又は持分の譲渡については、適用しない。
第5条
この法律による廃止前の外国人の財産取得に関する政令(以下「旧財産取得令」という。)第3条第1項の規定に基づき認可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧財産取得令第3条第1項の規定によりされている申請に係る取引並びに当該取引に係る確認及び報告については、旧財産取得令第3条第1項、第7条及び第8条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
第6条
旧外資法第9条の2第1項の規定により開設された外国投資家預金勘定の残高の払戻しその他必要な事項については、政令で定める。
2
旧外資法第14条第1項の規定により付された条件及びその変更に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条
旧法、旧外資法又は旧財産取得令の規定による処分に不服がある場合の異議申立て又は審査請求については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第8条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年五月二五日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第5条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易管理法附則第3条第1項の規定によりされている届出に係る株式等の取得については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第5条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第10条第3項(同法第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による外国為替業務若しくは両替業務を営む営業所の名称若しくは位置の変更の許可を受けている者又はその申請を行つている者は、第5条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易管理法第10条第4項(同法第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行つたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第8条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における第11条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年五月二七日法律第70号)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月一一日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第25条の規定による許可を受けた取引であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第25条第1項、同条第2項の規定に基づく命令又は同条第3項の規定による許可を要するものについては、それぞれ、同条第1項、同条第2項の規定に基づく命令又は同条第3項の規定による許可を受けたものとみなす。
第3条
旧法第48条第1項の規定に基づく命令の規定による承認を受けた貨物の輸出であつて、新法第48条第1項若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第3項の規定に基づく命令の規定による承認を要するものについては、それぞれ、同条第1項若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第3項の規定に基づく命令の規定による承認を受けたものとみなす。
第4条
この法律の施行の際現にされている旧法第25条の規定による許可の申請であつて、新法第25条第1項、同条第2項の規定に基づく命令又は同条第3項の規定による許可を要する取引に係るものは、それぞれ、同条第1項、同条第2項の規定に基づく命令又は同条第3項の規定による許可の申請とみなす。
第5条
この法律の施行の際現にされている旧法第48条第1項の規定に基づく命令の規定による承認の申請であつて、新法第48条第1項若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第3項の規定に基づく命令の規定による承認を要する貨物の輸出に係るものは、それぞれ、同条第1項若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第3項の規定に基づく命令の規定による承認の申請とみなす。
第6条
この法律の施行前に通商産業大臣が旧法第53条の規定によりした輸出又は輸入の禁止は、新法第53条第2項の規定により通商産業大臣がした処分とみなす。
第7条
この法律の施行前に貨物の輸出又は輸入に関し旧法、旧法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者に対する輸出又は輸入の禁止については、なお従前の例による。
第8条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六三年五月三一日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第42条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第43条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六三年五月三一日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年四月二六日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
次条第3項に定めるものを除き、この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第26条第3項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「旧法の規定による届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第4項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間(旧法第27条第1項又は第3項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
2
附則第4条第4項に定めるものを除き、旧法第29条第1項の規定により施行日前にされた届出に係る技術導入契約の締結等(以下「旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等」という。)で、施行日前に同条第3項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間(旧法第30条第1項又は第3項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
第3条
この法律の施行の際現に旧法第26条第4項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第26条第3項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2
次項に定めるものを除き、この法律の施行の際現に旧法第26条第4項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で新法第27条第1項の規定により届け出なければならない対内直接投資等に該当するものについては当該届出がされた日において同項の規定による届出がされたものと、旧法第27条第1項又は第3項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る対内直接投資等でこの法律の施行の際現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日において新法第27条第1項の規定による届出がされ、同条第3項又は第6項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。
3
施行日前にされた旧法第27条第2項の規定による勧告、同条第4項の規定による通知又は同条第7項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行の際現に旧法第29条第3項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等(居住者が届け出たものに限る。次項において同じ。)で、新法第29条の規定により報告しなければならない技術導入契約の締結等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした居住者は、施行日以後当該技術導入契約の締結等をすることができる。この場合において、当該居住者に係る届出は、当該技術導入契約の締結等がされた日において同条本文の規定によりされた報告とみなす。
2
第4項に定めるものを除き、この法律の施行の際現に旧法第29条第3項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等で新法第30条第1項の規定により届け出なければならない技術導入契約の締結等に該当するものについては当該届出がされた日において同項の規定による届出がされたものと、旧法第30条第1項又は第3項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等でこの法律の施行の際現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日において新法第30条第1項の規定により届出がされ、同条第3項又は第6項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。
3
次項に定めるものを除き、この法律の施行の際現に旧法第29条第3項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間(旧法第30条第1項又は第3項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等(非居住者が届け出たものに限る。)については、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした非居住者は、施行日以後当該技術導入契約の締結等をすることができる。
4
施行日前にされた旧法第30条第2項の規定による勧告、同条第4項において準用する旧法第27条第4項の規定による通知又は旧法第30条第4項において準用する旧法第27条第7項の規定による命令に係る技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年五月二一日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
五
第6条から第21条まで、第25条及び第34条並びに附則第8条から第13条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年五月二三日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第16条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定により許可を受けた支払又は支払の受領(以下この条において「支払等」という。)が、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第16条第1項から第3項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該支払等は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定により許可を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現にされている旧法第16条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可の申請に係る支払等が、新法第16条第1項から第3項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。
第3条
旧法第21条第1項の規定若しくは同条第2項若しくは旧法第24条第1項の規定に基づく命令の規定又は旧法第25条第3項の規定による許可を受けた資本取引(旧法第20条に規定する資本取引をいう。以下同じ。)又は同項に規定する取引が、新法第21条第1項若しくは第2項、第24条第1項若しくは第2項又は第25条第4項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該資本取引又は当該取引は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定によって許可を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現にされている旧法第21条第1項の規定若しくは同条第2項若しくは旧法第24条第1項の規定に基づく命令の規定又は旧法第25条第3項の規定による許可の申請に係る資本取引又は同項に規定する取引が、新法第21条第1項若しくは第2項、第24条第1項若しくは第2項又は第25条第4項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。
第4条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第22条第1項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際現に行われていないもの(旧法第23条第1項の規定の適用のある資本取引に限る。以下この条及び次条において「旧法事前審査対象資本取引」という。)が、新法第23条第1項の規定に基づく命令の規定により届け出なければならないとされる対外直接投資(次項において「新法事前審査対象対外直接投資」という。)に該当するものであって、施行日前に、旧法第23条第1項の規定により資本取引を行ってはならないとされる期間が満了したもの、旧法第23条第5項に規定する勧告(同条第2項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第7項の規定により内容の変更を命じられたもの(次項及び次条において「届出手続完了資本取引」という。)に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引は、それぞれ新法第23条第3項の規定により対外直接投資を行ってはならないとされる期間が満了したもの、同条第7項に規定する勧告(同条第4項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第9項の規定により内容の変更を命じられたものとみなす。
2
旧法事前審査対象資本取引が、新法事前審査対象対外直接投資に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものでないときは、当該旧法事前審査対象資本取引に係る届出については、これを当該届出がされた日において新法第23条第1項の規定によりされたものとみなして、新法の規定を適用する。この場合において、当該旧法事前審査対象資本取引についてあった旧法第23条第2項の規定による勧告又は同条第4項の規定による通知(同条第5項に規定する勧告を応諾する旨の通知を除く。)は、それぞれ新法第23条第4項の規定による勧告又は同条第6項の規定による通知とみなす。
第5条
旧法事前審査対象資本取引が、新法第21条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された資本取引(次項において「新法許可対象資本取引」という。)に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引(旧法第23条第5項に規定する内容の変更を応諾する旨の通知がされ、又は同条第7項の規定により内容の変更を命じられたものにあっては、これらの変更がされた後のもの)は、政令で定めるものを除き、新法第21条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可があったものとみなす。
2
旧法事前審査対象資本取引が、新法許可対象資本取引に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものでないときは、当該旧法事前審査対象資本取引に係る旧法第22条第1項の規定によりされた届出については、これを新法第21条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。この場合において、当該旧法事前審査対象資本取引についてあった旧法第23条第2項の規定による勧告又は同条第4項の規定による通知(同条第5項に規定する勧告を応諾する旨の通知を除く。)は、なかったものとみなす。
3
前2項の規定は、施行日前に旧法第24条第2項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際現に行われていないものが、新法第24条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された同条第1項に規定する特定資本取引に該当するものである場合について準用する。
第6条
旧法第22条第2項の規定により設けた特別国際金融取引勘定は、新法第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定とみなす。
第7条
旧法第15条に規定する外国為替公認銀行又は両替商が施行日前に行った旧法の適用を受ける業務に係る同条の規定による報告については、なお従前の例による。
2
旧法第26条第3項若しくは第29条の規定又は旧法第67条の規定に基づく命令の規定により報告をしなければならないとされる事項の報告については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第8条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第9条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月一八日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第一款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成十年七月一日
(処分等の効力)
第188条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条
附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第191条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第49条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第50条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第51条
附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第52条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第2条第7項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月七日法律第34号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第69条の4の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第83条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第84条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第85条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年二月一六日法律第1号)
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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