第2章 我が国の平和及び安全の維持のための措置(第10条―第15条)/外国為替及び外国貿易法


(昭和二十四年十二月一日法律第228号)

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最終改正:平成一六年二月一六日法律第1号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

   第2章 我が国の平和及び安全の維持のための措置

第10条  我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第4項、第48条第3項及び第52条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。
 政府は、前項の閣議決定に基づき同項の対応措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から二十日以内に国会に付議して、当該対応措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
 政府は、前項の場合において不承認の議決があつたときは、速やかに、当該対応措置を終了させなければならない。

第11条  削除

第12条  削除

第13条  削除

第14条  削除

第15条  削除

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第2章 我が国の平和及び安全の維持のための措置(第10条―第15条)/外国為替及び外国貿易法