第3章 支払等(第16条―第19条)/外国為替及び外国貿易法


(昭和二十四年十二月一日法律第228号)

外国為替・貿易に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年二月一六日法律第1号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

   第3章 支払等

(支払等)
第16条  主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、当該支払等が、これらと同一の見地から許可又は承認を受ける義務を課した取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。
 前項に定める場合のほか、主務大臣は、我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要があると認めるときは、当該支払が、次章から第6章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者に対して支払をしようとする居住者に対し、これらの支払について、許可を受ける義務を課することができる。
 前2項に定める場合のほか、主務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該支払等が、次章から第6章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。
 前3項の規定により許可を受ける義務を課することができることとされる支払等についてこれらの規定の二以上の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該支払等をしようとする者は、政令で定めるところにより、当該二以上の規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、主務大臣は、当該申請に係る支払等について許可を受ける義務を課することとなつた事情を併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、取引又は行為を行うことにつき許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課されているときは、政令で定める場合を除き、当該許可若しくは承認を受けないで、又は当該届出をしないで当該取引又は行為に係る支払等をしてはならない。

(支払等の制限)
第16条の2  主務大臣は、前条第1項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他の政令で定める金融機関及び日本郵政公社(以下「銀行等」という。)が行う為替取引によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等が行う為替取引によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

(銀行等の確認義務等)
第17条  銀行等は、その顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。
 第16条第1項から第3項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等 当該許可を受けていること。
 第21条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された第20条に規定する資本取引に係る支払等 当該許可を受けていること。
 その他この法律又はこの法律に基づく命令の規定により許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課された取引又は行為のうち政令で定めるものに係る支払等 当該許可若しくは承認を受け、又は当該届出後の所要の手続を完了していること。

(確認のための是正措置等)
第17条の2  財務大臣は、銀行等が前条の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、同項の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。
 財務大臣は、前項の規定による命令を銀行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することができる。

(銀行等の本人確認義務等)
第18条  銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
 自然人 氏名、住所又は居所及び生年月日
 法人 名称及び主たる事務所の所在地
 銀行等は、顧客の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために特定為替取引を行うときその他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人が当該顧客と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たつている自然人(以下この条及び次条において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。
 顧客が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして、第1項の規定を適用する。
 顧客(前項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下同じ。)及び代表者等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客又は代表者等の本人特定事項を偽つてはならない。

(銀行等の免責)
第18条の2  銀行等は、顧客又は代表者等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。

(本人確認記録の作成義務等)
第18条の3  銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ちに、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。
 銀行等は、本人確認記録を、特定為替取引が終了した日その他の財務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。

(本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置)
第18条の4  財務大臣は、銀行等が特定為替取引に関して第18条第1項から第3項まで又は前条第1項若しくは第2項の規定に違反していると認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(支払手段等の輸出入)
第19条  財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段(第6条第1項第7号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。)又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
 財務大臣は、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき又は国際収支の均衡若しくは通貨の安定を維持するため特に必要があると認めるときは、貴金属を輸出し又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
 居住者又は非居住者は、第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段又は当該証券若しくは貴金属の輸出又は輸入が前2項の規定に基づく命令の規定により財務大臣の許可を受けたものである場合その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出又は輸入の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。

外国為替及び外国貿易法(外為法)に戻る
外国為替・貿易に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3章 支払等(第16条―第19条)/外国為替及び外国貿易法