第6章 外国貿易(第47条―第54条)/外国為替及び外国貿易法


(昭和二十四年十二月一日法律第228号)

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最終改正:平成一六年二月一六日法律第1号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

   第6章 外国貿易

(輸出の原則)
第47条  貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする。

(輸出の許可等)
第48条  国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
 経済産業大臣は、前2項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。

第49条  削除

第50条  削除

(船積の非常差止)
第51条  経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、一月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。

(輸入の承認)
第52条  外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。

(制裁)
第53条  経済産業大臣は、第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行い、又は非居住者との間で特定技術の提供を目的とする取引を行うことを禁止することができる。
 経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し、一年以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止することができる。

(税関長に対する指揮監督等)
第54条  経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。
 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。

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