第6章の2 報告等(第55条―第55条の9)/外国為替及び外国貿易法


(昭和二十四年十二月一日法律第228号)

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最終改正:平成一六年二月一六日法律第1号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

   第6章の2 報告等

(支払等の報告)
第55条  居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政令で定めるところにより、これらの支払等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
 前項の規定による報告は、当該報告に係る同項の支払等が銀行等が行う為替取引によつてされるものである場合には、政令で定めるところにより、当該銀行等を経由してするものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の報告をする場合には、当該銀行等を経由しないで報告することができる。

第55条の2  削除

(資本取引の報告)
第55条の3  居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引(特定資本取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。ただし、第6号に掲げる資本取引のうち第23条第1項の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。
 第20条第1号に掲げる資本取引 居住者
 第20条第2号に掲げる資本取引(第6号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者
 第20条第3号に掲げる資本取引 居住者
 第20条第4号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引 居住者
 第20条第5号に掲げる資本取引(次号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者
 第20条第2号、第5号及び第11号に掲げる資本取引のうち、居住者による対外直接投資に係るもの 居住者
 第20条第6号に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行若しくは募集又は本邦における外貨証券の発行若しくは募集 居住者
 第20条第6号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行又は募集 非居住者
 第20条第7号に掲げる資本取引 非居住者
 第20条第8号に掲げる資本取引 居住者
十一  第20条第9号に掲げる資本取引 居住者
十二  第20条第10号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 非居住者
十三  第20条第12号に掲げる資本取引のうち、政令で定めるもの 政令で定める居住者又は非居住者
 銀行等、証券会社及び金融先物取引業者は、前項第5号、第10号又は第11号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。
 銀行等、証券会社及び届出者(第1項第4号又は第11号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨並びにその氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を財務大臣に届け出たものをいう。以下この条において同じ。)以外の居住者が同項第4号又は第11号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の相手方が銀行等、証券会社又は届出者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
 前項で定める場合のほか、居住者が第1項第5号、第10号又は第11号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をする者が銀行等、証券会社又は金融先物取引業者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
 銀行等、証券会社、届出者及び金融先物取引業者は、それぞれ、銀行等及び証券会社については第1項又は第2項の規定、届出者については第1項の規定、金融先物取引業者については第2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理をした資本取引について財務省令で定める事項を一括して報告することができる。この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
 届出者は、第3項に規定する届出事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更があつた事項を財務大臣に届け出なければならない。
 第3項の届出に関する公告、届出者の名簿の閲覧その他同項の届出に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第55条の4  居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
 第20条第2号に掲げる資本取引に係る特定資本取引
 第20条第12号に掲げる資本取引に係る特定資本取引のうち、政令で定めるもの

(対内直接投資等の報告)
第55条の5  外国投資家は、対内直接投資等(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第27条第1項の規定により届け出なければならないとされる対内直接投資等については、この限りでない。
 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前項の規定を適用する。

(技術導入契約の締結等の報告)
第55条の6  居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。)との間で技術導入契約の締結等をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第30条第1項の規定により届け出なければならないとされる技術導入契約の締結等については、この限りでない。
 前項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。

(外国為替業務に関する事項の報告)
第55条の7  財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行うことをいう。第68条第1項において同じ。)を行う者のうち相当規模のものを行う者として政令で定めるものに対し、当該外国為替業務に関する事項(第55条の3の規定による報告の対象となる事項を除く。)についての報告を求めることができる。

(その他の報告)
第55条の8  この法律で別に規定するもののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項についての報告を求めることができる。

(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
第55条の9  財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。
 財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。

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