第7章 行政手続法との関係(第55条の12)/外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年十二月一日法律第228号)
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最終改正:平成一六年二月一六日法律第1号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第7章 行政手続法との関係
(行政手続法の適用除外)
第55条の12
第25条第1項若しくは第2項又は第48条第1項若しくは第2項の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法(平成五年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
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第7章 行政手続法との関係(第55条の12)/外国為替及び外国貿易法