国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律
(昭和二十八年七月四日法律第51号)
外国為替・貿易に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
第1条
削除
(外貨債務の保証)
第2条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関(当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政令で定めるものをいう。)(以下「国際復興開発銀行等」という。)からの資金の借入契約に基づき外貨で支払わなければならない債務について、予算をもつて定める金額(法人ごとにその金額を定めることが困難であるときは、保証契約をすることができる金額を総額をもつて定めるものとし、この場合においては当該総額。次項において同じ。)の範囲内において、保証契約をすることができる。
一
日本道路公団
二
首都高速道路公団
三
その他政令で定める法人
2
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの(地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。)に係る債務について、予算をもつて定める金額の範囲内において、保証契約をすることができる。
一
日本政策投資銀行
二
国際協力銀行
三
削除
四
削除
五
地方公共団体
六
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる法人で、政令で定めるもの
イ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人
ロ 特別の法律により設立された法人(イに規定する法人を除く。)で、国、イに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるもの
3
政府は、前項の規定によるほか、外貨債を失つた者に交付するため発行される外貨債に係る債務について保証契約をすることができる。
(債券の発行等)
第3条
第2条第1項各号に掲げる法人は、国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基づき債券を引き渡す必要があるときは、他の法律の規定による場合のほか、政令で定めるところにより、その借入金額を限り債券を発行することができる。
2
第2条第1項各号及び第2項各号に掲げる法人は、他の法律に定めがある場合を除くほか、政令で定める主務大臣の認可を受けて、引渡債券(国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基づき国際復興開発銀行等に引き渡すための債券をいう。以下同じ。)又は外貨債(外貨債については、その債務につき、同項又は同条第3項の規定により政府が保証契約をしたものに限る。以下この項において同じ。)の発行、償還、利子の支払その他引渡債券又は外貨債に関する事務の全部又は一部を外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
3
前項の主務大臣は、同項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(一般担保)
第4条
第2条第1項各号に掲げる法人の財産について、他の法律において、特定の者が民法(明治二十九年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次いで他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有することとされているときは、当該法人に対して貸付けをしている国際復興開発銀行及び第3条第1項の規定により発行する債券の債権者は、当該法人の財産について、当該特定の者と同一順位の優先権を有する。
(利子等の非課税)
第5条
第2条第1項各号に掲げる法人が発行する引渡債券のうち国際復興開発銀行からの資金の借入契約に係るもの及び同条第2項各号に掲げる法人が発行する外貨債で当該外貨債に係る債務について同項又は同条第3項の規定により政府が保証契約をしたもの(以下この項において「債券等」という。)の利子及び償還差益(その債券等の償還により受ける金額がその債券等の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和四十年法律第33号)第2条第1項第3号に規定する居住者、法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第3号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。
2
所得税法第181条及び第212条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
当分の間、第5条第1項本文の規定にかかわらず、同項に規定する債券等(所得税法(昭和四十年法律第33号)の施行地外の地域(以下「国外」という。)において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子に係る所得税の課税については、同法及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)の定めるところによる。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第20号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(関係法律の廃止)
2
次に掲げる法律は、廃止する。
一
国際復興開発銀行からの外貨の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律(昭和二十八年法律第106号)
二
大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法(昭和三十六年法律第113号)
三
東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法(昭和三十八年法律第36号)
(関係法律の廃止又は改正に伴う経過措置)
23
愛知用水公団がこの法律の施行前に愛知用水公団法(昭和三十年法律第141号)第34条第2項の規定により国際復興開発銀行と締結した外貨資金の借入契約に基づき同法第35条第1項の規定により発行する債券及び農地開発機械公団がこの法律の施行前に農地開発機械公団法(昭和三十年法律第142号)第24条第2項の規定により国際復興開発銀行と締結した外貨資金の借入契約に基づき同法第25条第1項の規定により発行する債券については、これらの債券を
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第5条第1項に規定する引渡債券とみなして、同条の規定を適用する。
24
この法律の施行前に発行された旧大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第2条又は旧東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第2条に規定する地方債証券、附則第5項による改正前の日本開発銀行法第37条の4に規定する外貨債券並びに附則第6項による改正前の日本電信電話公社法第62条第12項及び第13項に規定する外貨電信電話債券に係るこれらの規定に規定する利子又は差益については、これらの規定は、なおその効力を有する。
25
この法律の施行前に、旧大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第1条、旧東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第1条又はこの附則による改正前の日本開発銀行法第37条の3、日本電信電話公社法第62条第8項、鉄道債券及び電信電話債券等に係る債務の保証に関する法律、日本道路公団法第28条第2項、首都高速道路公団法第38条の2第2項若しくは電源開発促進法第27条の規定により政府がした保証契約については、これらの規定は、なおその効力を有する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)
第9条
第45条の規定による改正後の
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第5条、第55条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第4条又は第64条の規定による改正後の外貨公債の発行に関する法律第2条の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する債券等、公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年六月二日法律第49号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月一八日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第28条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第42条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月五日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第4条
施行日前に発行された前条の規定による改正前の
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第5条第1項に規定する債券等の利子に係る所得税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年四月二三日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第65条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条中電気事業法目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の2、第117条の3、第117条の4及び第119条の2の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
外国為替・貿易に戻る
法令ユビキタスに戻る
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律