国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令

(昭和四十年六月十四日政令第204号)

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最終改正:平成一五年七月二四日政令第329号


 内閣は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第3条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第3条第2項に規定する政令で定める主務大臣は、同法第2条第2項に規定する外貨債で、地方公共団体が発行するものにあつては総務大臣、公営企業金融公庫が発行するものにあつては総務大臣及び財務大臣、中小企業金融公庫が発行するものにあつては経済産業大臣及び財務大臣、国民生活金融公庫が発行するものにあつては財務大臣及び厚生労働大臣、日本道路公団が発行するものにあつては国土交通大臣とし、同法第3条第2項に規定する引渡債券で阪神高速道路公団が発行するものにあつては国土交通大臣とする。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年八月二七日政令第288号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年五月二七日政令第134号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年八月二七日政令第275号)

 この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一〇月一一日政令第262号) 抄

 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第65号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五八年七月八日政令第156号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一〇月一三日政令第302号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年六月二九日政令第190号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第270号)

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第272号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第329号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。


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