国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令
(昭和四十年六月十四日政令第203号)
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最終改正:昭和六二年六月二六日政令第235号
内閣は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第2項に規定する政令で定める地方債証券は、次に掲げる地方債証券とする。
一
東京港港湾区域における土地の造成及びこれに附帯する道路、水道その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券
二
神戸港港湾区域における土地の造成及びこれに附帯する道路、水道その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため神戸市が発行する地方債証券
三
横浜港港湾区域及びその隣接水域における土地の造成及びこれに附帯する道路その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため横浜市が発行する地方債証券
四
下水道法(昭和三十三年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の整備に関する事業(同法第34条の規定による補助の対象となるものを除く。)に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券
五
都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第11条第1項第1号に掲げる都市高速鉄道の建設に関する事業に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券
六
泉佐野港港湾区域及びその隣接水域における土地の造成及びこれに附帯する道路その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため大阪府が発行する地方債証券
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二七日政令第133号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年八月一七日政令第272号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月一八日政令第122号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二六日政令第235号)
この政令は、公布の日から施行する。
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