国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第1項第3号に規定する政令で定める法人は、阪神高速道路公団とし、同条第2項第6号に規定する政令で定める法人は、公営企業金融公庫、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫及び日本道路公団とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月二二日政令第43号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年八月二七日政令第275号)
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年七月八日政令第155号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年一〇月一三日政令第301号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一〇月三〇日政令第365号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第270号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第272号) 抄
この政令は、法第3条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
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