国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令

(昭和四十年八月二十七日政令第287号)

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最終改正:平成一五年九月二五日政令第443号


 内閣は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第2条第1項第8号の規定に基づき、この政令を制定する。

 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第1項第3号に規定する政令で定める法人は、阪神高速道路公団とし、同条第2項第6号に規定する政令で定める法人は、公営企業金融公庫、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫及び日本道路公団とする。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年三月二二日政令第43号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年八月二七日政令第275号)

 この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年七月八日政令第155号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一〇月一三日政令第301号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一〇月三〇日政令第365号) 抄

 この政令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(昭和六十二年十一月十八日)から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日政令第189号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第270号)

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第272号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第329号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第443号)

 この政令は、法第3条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。

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