国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づく債券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
(昭和四十年三月三十一日政令第84号)
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内閣は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第5条第1項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第5条第1項ただし書に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第1号、第2号又は第4号に掲げるものについては、これらのものが同項に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。
一
所得税法(昭和四十年法律第33号)第2条第1項第5号に規定する非居住者で同法の施行地において事業(同法第164条第1項第1号に規定する事業を行なう一定の場所を通じて行なう事業又は同項第2号若しくは第3号に規定する事業をいう。)を行なうもの
二
法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第4号に規定する外国法人で同法の施行地において事業(同法第141条第1号に規定する事業を行なう一定の場所を通じて行なう事業又は同条第2号若しくは第3号に規定する事業をいう。)を行なうもの
三
法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等で同法の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの
四
法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等で同法の施行地外に本店又は主たる事務所を有するもののうち、同法の施行地において同条第13号に規定する収益事業を営むもの
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(関係政令の廃止)
2
次に掲げる政令は、廃止する。
一
大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十六年政令第329号)
二
東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第121号)
(関係政令の廃止又は改正に伴う経過措置)
5
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第20号)附則第24項の規定により、なおその効力を有することとされた法律の規定に規定する政令で定めるものについては、旧大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令、旧東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令、附則第3項による改正前の電信電話債券令第13条及び附則第4項による改正前の日本開発銀行の発行する外貨債券に関する政令第5条の規定は、なおその効力を有する。
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