対内直接投資等に関する政令

(昭和五十五年十月十一日政令第261号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第228号)第26条、第27条、第29条、第30条、第67条、第69条、第69条の3第2項、第69条の4及び附則第2条から第4条までの規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、並びに外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第65号)附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条)
 第2章 対内直接投資等(第2条―第4条)
 第3章 技術導入契約の締結等(第5条―第6条の2)
 第3章の2 報告(第6条の3―第6条の5)
 第4章 雑則(第7条―第10条)
 附則

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