日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令

(昭和二十七年四月二十八日政令第127号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第307号


 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第228号)の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 合衆国軍隊等以外の者の軍票による支払等(第4条)
 第3章 合衆国軍隊等の行為又は取引(第5条―第9条)
 附則

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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令