外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令(外為法証票様式大蔵省令)

(平成十年三月十九日大蔵省令第30号)

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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号


 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第59号)の施行に伴い、及び外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第68条第2項の規定を実施するため、 外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令を次のように定める。

 外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票の様式を次のように定める。
   附 則

 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
 外国為替及び外国貿易管理法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令(昭和三十三年大蔵省令第63号)は、廃止する。

   附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第97号) 抄

(施行期日)
 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


様式
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