日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄
(平成十年六月十二日政令第211号)
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内閣は、日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律(平成十年法律第44号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(アジア経済研究所の解散の登記の嘱託等)
第1条
日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりアジア経済研究所が解散したときは、通商産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(アジア経済研究所法第15条第2号の教育公務員の範囲を定める政令の廃止)
第2条
アジア経済研究所法第15条第2号の教育公務員の範囲を定める政令(昭和三十五年政令第99号)は、廃止する。
附 則
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
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