貿易保険法施行規則
(平成十三年三月二十九日経済産業省令第105号)
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貿易保険法(昭和二十五年法律第67号)第16条第1項及び第23条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
貿易保険法施行規則を次のように定める。
(国庫納付金の納付の基準)
第1条
貿易保険法(以下「法」という。)第16条第1項の経済産業省令で定める基準により計算した額は、同項各号に定める金額の二分の一の金額とする。ただし、これを積立金から控除した後の額が次の各号に掲げる金額の合計額に百分の十を乗じて得た金額を超える場合にあっては、その超える金額を加算した金額(その超える金額を加算した金額が法第16条第1項各号に定める金額を超えるときは、同項各号に定める金額)とする。
一
法第16条第1項第1号に規定する当該期間(以下「当該期間」という。)の最後の事業年度の事業年度末において保険責任が生じている輸出手形保険以外の貿易保険の保険金額の総額から当該貿易保険に係る法第57条第1項の再保険の再保険関係の再保険金額の総額を控除した残額
二
当該期間の最後の事業年度の事業年度末において保険責任が生じている輸出手形保険の保険関係の保険金額の総額から当該輸出手形保険に係る法第57条第2項の再保険の再保険関係の再保険金額の総額を控除した残額
三
当該期間の最後の事業年度の事業年度末において再保険責任が生じている法第13条第2項に規定する再保険の再保険金額の総額から法第57条第3項の再保険の再保険金額の総額を控除した残額
(長期借入金の認可の申請)
第2条
独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)は、法第17条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他経済産業大臣が必要と認める事項
(償還計画の認可の申請)
第3条
日本貿易保険は、法第18条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二
貿易保険債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三
長期借入金及び貿易保険債券の償還の方法及び期限
四
その他経済産業大臣が必要と認める事項
(引受条件の届出)
第4条
日本貿易保険は、法第23条第1項の引受条件を定めたときは、その実施の日の十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
貿易保険の保険料率
二
手数料その他貿易保険の引受けに関連して保険料以外の金銭の納付をさせる場合にあっては、その内容
2
日本貿易保険は、法第23条第1項の規定により同項の引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の十日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附 則
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
日本貿易保険の成立の際の第4条第1項の適用については、同項中「その実施の日の十日前までに」とあるのは、「その実施前に」とする。
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