貿易保険法の一部を改正する法律附則第11条の政令で定める国は、ボリビア、エチオピア、ギニア、マダガスカル、モザンビーク、ナイジェリア、タンザニア及びザンビアとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一四日政令第404号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年二月五日政令第32号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第125号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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