貿易保険法の一部を改正する法律附則第11条の国を定める政令

(平成十三年六月十五日政令第203号)

外国為替・貿易に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月三一日政令第125号


 内閣は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第202号)附則第11条の規定に基づき、この政令を制定する。

 貿易保険法の一部を改正する法律附則第11条の政令で定める国は、ボリビア、エチオピア、ギニア、マダガスカル、モザンビーク、ナイジェリア、タンザニア及びザンビアとする。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月一四日政令第404号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年二月五日政令第32号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日政令第125号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

外国為替・貿易に戻る
法令ユビキタスに戻る


貿易保険法の一部を改正する法律附則第11条の国を定める政令