貿易保険法の一部を改正する法律附則第10条第1項の再保険関係に関する省令
(平成十三年三月二十九日経済産業省令第106号)
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貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第202号)附則第10条第5項の規定に基づき、
貿易保険法の一部を改正する法律附則第10条第1項の再保険関係に関する省令を次のように定める。
(再保険料の納付)
第1条
独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)は、貿易保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第10条第1項の規定により再保険関係が成立した保険責任又は再保険責任(以下「保険責任等」という。)に係る保険料又は再保険料(以下「保険料等」という。)の納付の請求をしたときは、経済産業大臣が定める計算方法により算定した金額を同項の再保険関係に係る再保険料として政府に納付しなければならない。
(保険料等の返還に伴う政府からの支払)
第2条
政府は、日本貿易保険が保険責任等について保険料等を返還すべきときは、経済産業大臣が定める計算方法により算定した金額を日本貿易保険に支払うものとする。
(その他)
第3条
改正法附則第10条第2項から第4項まで及び前2条に定めるもののほか、改正法附則第10条第1項の再保険関係については、貿易保険法(昭和二十五年法律第67号)第57条の再保険について政府が日本貿易保険と契約した例によるものとする。
附 則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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