輸出入取引法施行規則
(昭和三十年九月十三日通商産業省令第45号)
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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第46号
輸出入取引法(昭和二十七年法律第299号)を実施するため、
輸出入取引法施行規則を次のように制定する。
(協定の締結の届出)
第1条
輸出入取引法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により協定の締結の届出をしようとする者は、様式第一による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
協定書の写
二
協定を締結する理由を記載した書面
第2条
削除
(協定の廃止の届出)
第3条
法第7条の規定により協定の廃止の届出をしようとする者は、様式第三による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(組合員の遵守すべき事項の設定の届出)
第4条
法第11条第2項の規定により組合員の遵守すべき事項の設定の届出をしようとする者は、様式第四による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
組合員の遵守すべき事項を記載した書面
二
組合員の遵守すべき事項を設定する理由を記載した書面
三
組合員の遵守すべき事項の設定を議決した総会または総代会の議事録の謄本
第5条
削除
(組合員の遵守すべき事項の廃止の届出)
第6条
法第11条第3項において準用する法第7条の規定により組合員の遵守すべき事項の廃止の届出をしようとする者は、様式第六による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(設立の認可の申請)
第7条
法第14条第1項(法第19条の6において準用する場合を含む。)の規定により設立の認可を受けようとする者は、様式第七による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
定款
二
事業計画書及び収支予算書
三
役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四
組合員たるべき者の氏名又は名称、住所及び組合員に出資をさせる輸出組合(以下「出資輸出組合」という。)又は組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)を設立する場合の申請にあつては、組合員たるべき者の引き受けようとする出資口数を記載した書面
五
創立総会の議事録の謄本
(定款の変更の認可の申請)
第8条
法第19条第1項(法第19条の6において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号。以下「協同組合法」という。)第51条第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第八による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする箇所を記載した書面
二
変更の理由を記載した書面
三
変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
四
出資輸出組合又は出資輸入組合への移行に係るものにあつては、組合員の引き受けようとする出資口数を記載した書面
五
出資輸出組合以外の輸出組合(以下「非出資輸出組合」という。)若しくは出資輸入組合以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)への移行又は出資輸出組合若しくは出資輸入組合の出資一口の金額の減少に係るものにあつては、法第17条第2項(法第19条の6において準用する場合を含む。)又は法第19条第2項(法第19条の6において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する協同組合法第56条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があつたときは同法第57条第2項の規定による弁済、担保の提供又は財産の信託をしたことを証する書面
(合併の認可の申請)
第9条
法第19条第1項において準用する協同組合法第63条第3項の規定により合併の認可を受けようとする者は、様式第九による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
合併後の輸出組合又は輸入組合の定款
二
合併後の輸出組合又は輸入組合の事業計画書
三
合併の理由及び経過を記載した書面
四
合併を議決した各輸出組合又は各輸入組合の総会の議事録の謄本
五
合併によつて輸出組合又は輸入組合を設立する場合の申請にあつては、合併後の輸出組合又は輸入組合の役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
六
出資輸出組合又は出資輸入組合が合併する場合の申請にあつては、合併する出資輸出組合、出資輸入組合又は出資輸入組合が法第19条第2項において準用する協同組合法第63条第2項において準用する同法第56条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があつたときは同法第57条第2項の規定による弁済、担保の提供又は財産の信託をしたことを証する書面
(役員の変更の届出等)
第10条
法第19条第1項において準用する協同組合法第35条の2の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、様式第十一による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
輸出組合又は輸入組合は、次の表の区分により届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
|
|
提出すべき場合 |
提出すべき届書 |
提出期限 |
|
一 |
法第16条第1項(法第19条の6において準用する場合を含む。)の規定により出資輸出組合又は出資輸入組合に移行したとき |
様式第十二による届書(移行の日現在における組合員の氏名又は名称、住所及び組合員の出資口数を記載した書面を添付しなければならない。) |
移行の日から二週間以内 |
|
二 |
法第17条第1項(法第19条の6において準用する場合を含む。)の規定により非出資輸出組合又は非出資輸入組合に移行したとき |
様式第十三による届出 |
移行の日から二週間以内 |
|
三 |
毎事業年度の事業報告書又は財産目録、貸借対照表その他の決算関係書類について総会又は総代会の承認を経たとき |
様式第十四による届書(事業報告書又は財産目録、貸借対照表その他の決算関係書類及び当該承認に関する議事録の謄本を添付しなければならない。) |
当該承認の日から二週間以内 |
|
四 |
事業年度の中途において負担金に係る法第28条第2項の経済産業省令に係る事務を処理しなくなつたとき(輸出組合に限る。) |
様式第十五による届書(当該事務の処理に関する報告書並びに当該事務の処理に係る負担金等に係る経理に関する財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、添付しなければならない。) |
当該事務を処理しなくなつた日から三週間以内 |
3
輸出組合又は輸入組合は、毎事業年度の事業報告書又は財産目録、貸借対照表その他の決算関係書類について総会又は総代会の承認を経たときは、当該承認の日から二週間以内に、様式第十四による届書に、事業報告書又は財産目録、貸借対照表その他の決算関係書類及び当該承認に関する議事録の謄本を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
4
輸出組合は、事業年度の中途において負担金に係る法第28条第2項の経済産業省令に係る事務を処理しなくなつたときは、その日から三週間以内に、当該事務の処理に関する報告書並びに当該事務の処理に係る負担金等に係る経理に関する財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、様式第十五による届書に添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(総会又は総代会招集の承認の申請)
第11条
法第19条第1項において準用する協同組合法第48条(同法第41条第5項(同法第55条第6項において準用する場合を含む。)及び第55条第6項において準用する場合を含む。)の規定により総会又は総代会の招集の承認を受けようとする者は、様式第十六による申請書に、総会の招集にあつては組合員の、総代会の招集にあつては総代の総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一以上の連署があつたことを証する書面)を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
(解散の届出)
第12条
法第19条第1項において準用する協同組合法第62条第2項の規定により解散の届出をしようとする者は、様式第十七による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(負担金の額および徴収の方法についての認可の申請)
第12条の2
法第28条の2第2項前段の規定により負担金の額および徴収の方法についての認可を受けようとする者は、様式第十七の二による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
徴収しようとする負担金の額および徴収の方法を記載した書面
二
負担金を徴収する理由を記載した書面
三
負担金に係る事務の処理に関する計画書および収支予算書
四
負担金の額および徴収の方法について議決した総会または総代会の議事録の謄本
2
法第28条の2第2項後段の規定により負担金の額または徴収の方法の変更の認可を受けようとする者は、様式第十七の三による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
負担金の額または徴収の方法の変更の内容を記載した書面
二
変更の理由を記載した書面
三
変更後の事務の処理に関する計画書および収支予算書
四
変更について議決した総会または総代会の議事録の謄本
(公告)
第12条の3
輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第244号。以下「令」という。)第7条第1項または第2項の規定による負担金の額および徴収の方法または財産目録、貸借対照表および損益計算書の公告は、官報、通産省公報および通商弘報に掲載することによつて行なわなければならない。
(負担金等に係る書類の備付けの期間)
第12条の4
令第7条第3項の規定により書類等を備え、閲覧に供しなければならない期間は、負担金等に係る経理に関する収支予算書および当該事務の処理に関する計画書にあつては同条第1項、同条第2項に規定する書類および当該事務の処理に関する報告書にあつては同項の規定による公告の日から一年とする。
(負担金等の残余の額の処分の方法の承認の申請)
第12条の5
令第9条第2項の規定により処分の方法について承認を受けようとする者は、様式第十七の四による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
残余の額および処分の方法を記載した書面
二
負担金を納付した者の氏名または名称および住所、その納付した負担金の額および納付の年月日ならびに分配に要する経費の額および分配に関するその他の事項を記載した書面
三
負担金等に係る特別の勘定の債務を弁済したことを証する書面
四
処分の方法について議決した総会または総代会の議事録の謄本
(不服の申出)
第13条
法第19条第1項において準用する協同組合法第104条第1項の規定により不服の申出をしようとする者は、様式第十八による申出書に、不服の申出をする理由を記載した書面及び組合員であることを証する書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
(検査の請求)
第14条
法第19条第1項又は法第28条の2第4項において準用する協同組合法第105条第1項の規定により検査の請求をしようとする者は、様式第十九による請求書に、検査の請求をする理由を記載した書面及び総組合員又は負担金を納付した総輸出業者の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
附 則
1
この省令は、昭和三十年九月十五日から施行する。
2
輸出入取引法施行規則(昭和二十七年通商産業省令第61号)は、廃止する。
附 則 (昭和三七年四月一日通商産業省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二七日通商産業省令第97号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一一日通商産業省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年七月一七日通商産業省令第104号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第34号) 抄
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第234号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1
様式第2 削除
様式第3
様式第4
様式第5 削除
様式第6
様式第7
様式第8
様式第8の2 削除
様式第9
様式第10 削除
様式第11
様式第12
様式第13
様式第14
様式第15
様式第16
様式第17
様式第17の2
様式第17の3
様式第17の4
様式第18
様式第19
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