この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年八月三〇日政令第274号) 抄
この政令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年一月四日政令第4号)
この政令は、昭和三十三年一月十六日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月一三日政令第32号) 抄
この政令は、昭和三十三年四月十日から施行する。
附 則 (昭和三三年七月一四日政令第219号)
この政令は、昭和三十三年七月二十一日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月一日政令第321号)
この政令は、昭和三十三年十二月十一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二七日政令第152号)
この政令は、昭和三十四年五月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年九月二六日政令第308号)
この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年五月三〇日政令第135号) 抄
この政令は、昭和三十六年七月五日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月二八日政令第432号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一一月二二日政令第433号)
この政令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月二九日政令第178号)
この政令は、昭和三十八年五月三十一日から施行する。
附 則 (昭和三八年八月五日政令第297号)
この政令は、昭和三十八年八月十日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月一八日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一二月二六日政令第391号)
この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月一五日政令第181号) 抄
この政令は、昭和三十九年八月二十日から施行する。
附 則 (昭和三九年一二月一〇日政令第362号)
この政令は、昭和三十九年十二月二十五日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月二一日政令第212号)
この政令は公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月二〇日政令第257号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一〇月五日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三日政令第26号)
この政令は、昭和四十一年三月十日から施行する。
附 則 (昭和四一年一〇月七日政令第346号)
この政令は、昭和四十一年十月十七日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月二〇日政令第382号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年二月二三日政令第21号)
この政令は、昭和四十二年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年一二月二五日政令第369号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2号の2の次に一号を加える改正規定、同条第4号の次に一号を加える改正規定及び同条第7号の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二七日政令第132号)
この政令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年二月一二日政令第12号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年九月一日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二四日政令第345号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三〇日政令第58号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二四日政令第234号)
この政令は、昭和四十七年六月三十日から施行する。
附 則 (昭和四七年一〇月一八日政令第377号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年八月二七日政令第244号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年二月一日政令第21号) 抄
この政令は、昭和四十九年七月八日から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月二〇日政令第389号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月二七日政令第201号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二〇日政令第361号)
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月二六日政令第36号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二五日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年七月二七日政令第203号)
この政令は、昭和五十一年七月三十一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一〇月八日政令第273号)
この政令は、昭和五十一年十月十四日から施行する。
附 則 (昭和五二年七月二二日政令第242号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月一七日政令第35号)
この政令は、昭和五十三年三月二十七日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二六日政令第307号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年二月一四日政令第8号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日政令第247号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月二二日政令第147号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二六日政令第389号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月二二日政令第406号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月六日政令第332号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年七月九日政令第242号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附 則 (平成九年一二月一九日政令第373号)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日政令第387号) 抄
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄