輸出入取引法第2条第4号に規定する政令で定める不公正な輸出取引は、品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引とする。 附 則
この政令は、公布の日から施行する。 外国為替・貿易に戻る法令ユビキタスに戻る