輸出入取引法第2条第4号の規定に基づく政令

(昭和三十五年一月二十八日政令第4号)

外国為替・貿易に戻る
法令ユビキタスに戻る



 内閣は、輸出入取引法(昭和二十七年法律第299号)第2条第4号の規定に基づき、この政令を制定する。

 輸出入取引法第2条第4号に規定する政令で定める不公正な輸出取引は、品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引とする。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

外国為替・貿易に戻る
法令ユビキタスに戻る


輸出入取引法第2条第4号の規定に基づく政令