輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令
(昭和三十年十月二十八日通商産業省令第54号)
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最終改正:平成一二年一二月一九日通商産業省令第396号
輸出入取引法(昭和二十七年法律第299号)第28条第2項の規定に基き、
輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令を次のように制定する。
(輸出取引の承認)
第1条
輸出業者は、別表第一の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書(以下「申請書」という。)二通を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
前項の申請書は、その申請が別表第一の輸出組合欄に輸出組合の名称を掲げる貨物に係るときは、同項の規定にかかわらず、その輸出組合に提出しなければならない。
(特例)
第2条
前条の規定は、別表第三に掲げる貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
(承認の有効期間)
第3条
第1条第1項の承認の有効期間は、その承認をした日から三月とする。
2
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
(事務の処理)
第4条
別表第一の品目欄に掲げる貨物についてのこの省令に係る経済産業大臣の事務のうち、同表の当該処理事務欄に掲げるものは、同表の当該輸出組合欄に掲げる輸出組合に処理させるものとする。
2
前項の輸出組合の名称及び当該事務を処理する事務所の所在地並びに当該承認の基準(その輸出組合に承認に関する事務を処理させることとする場合に限る。)は、官報に公示するほか、経済産業公報及び通商弘報に掲載するものとする。
(沖縄県からの輸出に係る特例)
第5条
沖縄県に主たる事務所を有する輸出業者は、別表第一の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に沖縄県から輸出しようとするときは、第1条第2項の規定にかかわらず、申請書を内閣府沖縄総合事務局経済産業部に提出することができる。
2
前項の場合において、内閣府沖縄総合事務局経済産業部は、前条第1項の規定にかかわらず、別表第一の当該処理事務欄に掲げるものを処理するものとする。
附 則
この省令は、昭和三十年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月二二日通商産業省令第4号)
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年八月三〇日通商産業省令第37号) 抄
1
この省令は、昭和三十二年八月三十一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二七日通商産業省令第96号) 抄
1
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月一日通商産業省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一二月二五日通商産業省令第166号)
1
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
2
この省令の施行前に別表第一の五、七、八、二〇の項のいずれかに該当する貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第378号)第1条第1項の承認または同令第2条第1項の許可を受けた輸出業者がその承認または許可を受けたところに従つてするこれらの貨物の輸出については、この省令は適用しない。
附 則 (昭和四三年四月一日通商産業省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の二の項の改正規定は、昭和四十三年四月五日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二七日通商産業省令第57号)
1
この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
2
この省令の施行前に輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第378号)第1条第1項第1号の承認または同令第2条第1項の許可を受けた輸出業者がその承認または許可を受けたところに従つてするこれらの貨物の輸出については、この省令は適用しない。
附 則 (昭和四三年六月一三日通商産業省令第67号)
この省令は、昭和四十三年六月十五日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月一六日通商産業省令第79号)
この省令は、昭和四十三年七月二十二日から施行する。
附 則 (昭和四四年一月二七日通商産業省令第5号)
この省令は、昭和四十四年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年九月一日通商産業省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月九日通商産業省令第94号)
この省令は、昭和四十四年十月十五日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月二五日通商産業省令第111号)
この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二四日通商産業省令第115号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の三、五および六の項の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三〇日通商産業省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一〇の項の改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年七月三一日通商産業省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月一八日通商産業省令第119号)
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日通商産業省令第48号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二四日通商産業省令第66号)
この省令は、昭和四十七年六月三十日から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月二七日通商産業省令第134号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月二二日通商産業省令第149号)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一月二九日通商産業省令第2号)
この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年八月二七日通商産業省令第82号)
この省令は、昭和四十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月八日通商産業省令第119号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月一日通商産業省令第121号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月二五日通商産業省令第133号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年二月一日通商産業省令第15号)
この省令は、昭和四十九年二月四日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二九日通商産業省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年七月四日通商産業省令第48号)
この省令は、昭和四十九年七月八日から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月二〇日通商産業省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月二七日通商産業省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月三一日通商産業省令第71号)
この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二〇日通商産業省令第121号)
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月二六日通商産業省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二五日通商産業省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年七月二七日通商産業省令第52号)
この省令は、昭和五十一年七月三十一日から施行する。
附 則 (昭和五二年一月一四日通商産業省令第2号)
1
この省令は、昭和五十二年一月十八日から施行する。
2
この省令の施行前にイラン、イラク及びナイジェリアを仕向地とする貨物(
輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令(昭和三十年通商産業省令第54号)別表第一の一の項、四の項及び九の項に掲げるものに限る。)の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第378号)第1条第1項第1号の2の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
附 則 (昭和五二年七月二二日通商産業省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月一七日通商産業省令第8号)
この省令は、昭和五十三年三月二十七日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二六日通商産業省令第117号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年二月一四日通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二七日通商産業省令第17号)
1
この省令は、昭和五十五年六月二日から施行する。
2
この省令の施行前に南ローデシアを仕向地とする貨物(
輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令別表第一の一及び四から七までの項に掲げるものに限る。)の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第378号)第1条第1項第1号の2の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
附 則 (昭和五六年一月二〇日通商産業省令第3号)
この省令は、昭和五十六年一月三十日から施行する。
附 則 (昭和五六年一月二六日通商産業省令第4号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にイランを仕向地とする貨物(
輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令別表第一の一及び四から七までの項に掲げるものに限る。)の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第378号)第1条第1項第1号の2の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
附 則 (昭和五六年一〇月七日通商産業省令第62号)
この省令は、昭和五十六年十月十二日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日通商産業省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日通商産業省令第90号)
この省令は、昭和五十八年十二月十日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月二四日通商産業省令第18号)
この省令は、昭和六十年六月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月六日通商産業省令第72号)
この省令は、昭和六十年十二月十日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二六日通商産業省令第92号)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一一月五日通商産業省令第68号)
1
この省令は、昭和六十二年十一月十日から施行する。
2
この省令の施行前に輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第378号)別表第一の九、十二、一〇四、一〇七から一一〇まで、一一五又は一一五の二の項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第1条第1項第1号の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の
輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令の第1条第1項の承認を受けることを要しない。
附 則 (昭和六二年一二月二二日通商産業省令第75号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3
この省令による改正前の別表第二の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
附 則 (昭和六二年一二月二二日通商産業省令第76号)
1
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月六日通商産業省令第76号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3
輸出業者は、当分の間、
輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第1条第1項の規定にかかわらず、この省令による改正前の別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書二通を通商産業大臣に提出することができる。
附 則 (平成二年二月二七日通商産業省令第7号)
1
この省令は、平成二年三月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に改正前の
輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第1条第1項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年八月一五日通商産業省令第39号)
1
この省令は、平成二年八月二十二日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に改正前の
輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第1条第1項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月一八日通商産業省令第4号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にクウェイトを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第378号)第2条第1項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の
輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令の第1条第1項の承認を受けることを要しない。
附 則 (平成三年一一月二八日通商産業省令第73号)
1
この省令は、平成三年十二月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年一二月二六日通商産業省令第84号)
1
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月一九日通商産業省令第40号)
1
この省令は平成四年六月二十六日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に改正前の
輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第1条第1項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月二七日通商産業省令第24号)
1
この省令は、平成五年五月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一〇月一日通商産業省令第56号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月二六日通商産業省令第82号)
1
この省令は、平成五年十二月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一二月二七日通商産業省令第96号)
1
この省令は、平成六年一月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月二八日通商産業省令第20号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年五月二四日通商産業省令第44号)
1
この省令は、平成六年五月二十七日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一〇月二六日通商産業省令第72号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にハイティを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第378号)第2条第1項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の
輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第1条第1項の承認を受けることを要しない。
附 則 (平成六年一二月二二日通商産業省令第94号)
1
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一一月一日通商産業省令第76号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にセルビア、モンテネグロ、クロアチア又はボスニア・ヘルツェゴヴィナを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第378号)第2条第1項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の
輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第1条第1項の承認を受けることを要しない。
附 則 (平成九年三月二六日通商産業省令第35号)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一二月一九日通商産業省令第120号)
1
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月二四日通商産業省令第89号)
1
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第235号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一九日通商産業省令第396号)
この省令は、平成十三年一月九日から施行する。
別表第一 削除
削除
別表第二 (第1条関係)
(略)
別表第三 (第2条関係)
一 無償で輸出する貨物
二 保税地域に搬入し、倉入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物(対外支払手段により主原料の全部又は一部を輸入し、保税地域内でこれに加工して製造した貨物であつて、保税地域から積み戻すものを除く。)
三 積み替えられる貨物
四 総価額が十五万円以下の貨物
五 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
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