| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十五年十月十六日政令第457号 | (未施行) |
| 平成十五年十二月十九日政令第531号 | (一部未施行) |
| 平成十五年十二月十九日政令第535号 | (未施行) |
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月四日政令第122号)
この政令は、昭和二十五年五月八日から施行する。
附 則 (昭和二五年六月二八日政令第207号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年一二月二九日政令第375号) 抄
この政令は、昭和二十六年九月二十五日から施行する。
附 則 (昭和二六年一二月二二日政令第384号) 抄
この政令は、昭和二十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年四月一〇日政令第77号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一日政令第119号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月三〇日政令第150号)
この政令は、昭和三十年八月十日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月一五日政令第328号)
この政令は、昭和三十年十二月二十一日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月二二日政令第29号) 抄
この政令は、昭和三十三年十二月二十五日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月三一日政令第77号)
この政令は、昭和三十四年四月六日から施行する。
附 則 (昭和三四年九月一日政令第284号)
この政令は、昭和三十四年九月七日から施行する。
附 則 (昭和三四年一〇月三〇日政令第327号)
この政令は、昭和三十四年十一月二日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月二五日政令第108号)
この政令は、昭和三十五年五月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年五月三〇日政令第135号) 抄
この政令は、昭和三十五年六月二十三日から施行する。
附 則 (昭和三五年七月二八日政令第219号)
この政令は、昭和三十五年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年一〇月二五日政令第279号) 抄
この政令は、昭和三十六年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月二〇日政令第380号)
この政令は、昭和三十六年十一月二十五日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月二一日政令第416号)
この政令は、昭和三十六年十二月二十三日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月二八日政令第432号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一二日政令第126号) 抄
この政令は、昭和三十八年五月三十一日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月八日政令第240号)
この政令は、昭和三十八年七月十二日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第89号) 抄
この政令は、昭和三十九年六月十日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月一五日政令第181号) 抄
この政令は、昭和三十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年一二月二八日政令第387号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月五日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一七四の二の項の次に一七四の三の項を加える改正規定は、昭和四十年七月十五日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一〇月五日政令第332号)
この政令は、昭和四十年十一月十五日から施行する。ただし、別表第一の二六の項の改正規定、同表の三〇の項の改正規定、同表の七二及び七三の項の改正規定、同表の一〇一及び一〇二の項の改正規定、同表の一〇五の項の改正規定、同表の一一二の項の改正規定並びに同表の一一六の項の改正規定は公布の日から、同表の四の項の改正規定及び同表の九の項の改正規定は同年十月十五日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一一月五日政令第350号) 抄
この政令は、昭和四十年十二月九日から施行する。
附 則 (昭和四一年二月三日政令第10号)
この政令は、昭和四十一年二月十日から施行する。
附 則 (昭和四一年二月二八日政令第23号)
この政令は、昭和四十一年三月五日から施行する。
附 則 (昭和四一年九月一日政令第302号)
この政令は、昭和四十一年九月十五日から施行する。ただし、別表第一の三三、八八及び八九、一一九、一三三並びに一三三の二から一三三の四までの項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一〇月七日政令第345号)
この政令は、昭和四十一年十月十七日から施行する。
附 則 (昭和四一年一一月二日政令第361号)
この政令は、昭和四十一年十一月七日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月二四日政令第389号)
この政令は、昭和四十一年十二月二十六日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月二日政令第26号)
この政令は、昭和四十二年三月十五日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月一五日政令第31号)
この政令は、昭和四十二年三月二十二日から施行する。
附 則 (昭和四二年一二月二五日政令第368号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の三〇、四一の二及び一三三の項の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二七日政令第131号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一一、七九、一〇九及び一七六の項の改正規定並びに同表の二〇一の二の項の次に一項を加える改正規定は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一三日政令第158号) 抄
この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。ただし、別表第一の一、二七、六三、一一七、一五八、一六〇及び一七〇の項の改正規定並びに別表第三の一の項の改正規定並びに同表の五の項の改正規定中「、六三」及び「、一六〇」を削る部分は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月二八日政令第266号)
この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年一月二二日政令第1号)
この政令は、昭和四十五年一月二十七日から施行する。
附 則 (昭和四六年一〇月一二日政令第327号)
この政令は、昭和四十六年十月十五日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二五日政令第84号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日政令第111号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年一〇月四日政令第373号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一〇月三〇日政令第389号)
この政令は、昭和四十七年十一月二日から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月二二日政令第403号)
この政令は、昭和四十七年十一月二十七日から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月二四日政令第405号) 抄
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月一五日政令第427号)
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、別表第一の二九、四二、四九、五〇、五四の三、五六、五八、六〇、六五、七四、七五、一〇五、一四八の二、一五二、一五九及び一九六の項の改正規定、同表の備考第1号及び第3号の改正規定並びに別表第三の五の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一月二五日政令第3号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二二日政令第342号)
この政令は、昭和四十八年十一月二十四日から施行する。
附 則 (昭和四九年二月一日政令第21号) 抄
この政令は、昭和五十年十二月十五日から施行する。ただし、別表第一の八の項、二九の項、三七の項、四八の項、九八の項、九九の項及び一〇八の項並びに備考第1号、第3号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年四月一五日政令第68号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一九二の項の改正規定は、昭和五十一年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和五二年一月一四日政令第3号)
この政令は、昭和五十二年二月四日から施行する。ただし、別表第一の二の項から三の項まで、五の二の項、六の項、二〇の項、二九の項、三五の項、三六の項、三七の項から三九の項まで、四一の項、五二の項、五三の項、五八の二の項、一〇四の項、一五六の項、一七四の三の項、一七五の項、一七九の項、一八〇の項、一八二の項、一八三の項、一八六の項、一八八の項、一九一の項及び一九二の項並びに備考の改正規定、別表第一の二の改正規定並びに別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月八日政令第197号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月三〇日政令第289号) 抄
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約が日本国について効力を生ずる日(昭和五十五年十一月四日)から施行する。
附 則 (昭和五六年一月二六日政令第7号)
この政令は、昭和五十九年八月三日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一月二五日政令第7号)
この政令は、昭和六十一年十月六日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月一九日政令第378号)
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一一月五日政令第373号) 抄
この政令は、平成元年二月十六日から施行する。
附 則 (平成元年四月七日政令第104号)
この政令は、平成三年九月十五日から施行する。
附 則 (平成三年九月一九日政令第290号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月一四日政令第323号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一五日政令第150号) 抄
この政令は、平成五年一月二十日から施行する。
附 則 (平成五年三月二六日政令第66号)
この政令は、平成五年五月一日から施行する。
附 則 (平成五年六月一八日政令第202号)
この政令は、平成五年七月十六日から施行する。
附 則 (平成五年七月三〇日政令第269号)
この政令は、平成六年五月二十七日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日政令第153号) 抄
この政令は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約が日本国について効力を生ずる日(平成九年四月二十九日)から施行する。
附 則 (平成九年六月二七日政令第223号)
この政令は、平成十年十一月十二日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第130号)
この政令は、平成十二年三月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第75号)
この政令は、平成十二年四月三日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一七日政令第224号)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月四日政令第198号)
この政令は、平成十五年四月十四日から施行する。
附 則 (平成一五年四月二三日政令第213号) 抄
この政令は、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日政令第449号) 抄
| 貨物 | 地域 | |
| 一 |
(一) 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品 (二) 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの付属品又はこれらの部分品 (三) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料 (四) 火薬又は爆薬の安定剤 (五) 指向性エネルギー兵器又はその部分品 (六) 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品 (七) 軍用車両若しくはその付属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品 (八) 軍用船舶若しくはその船体若しくは付属品又はこれらの部分品 (九) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品 (十) 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん (十一) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品 (十二) 軍用探照灯又はその制御装置 (十三) 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品 (十三の二) 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物 (十四) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株 (十五) 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品 (十六) 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品 |
全地域 |
| 二 |
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 核燃料物質又は核原料物質 (二) 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置 (三) 重水素又は重水素化合物 (四) 人造黒鉛(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (五) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置 (六) リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置 (七) ウランの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品((三十一)に掲げるものを除く。) (八) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品 (九) ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属 (十) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置 (十の二) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品 (十一) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (十二) 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの 1 数値制御を行うことができる工作機械 2 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。) (十三) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置 (十四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (十五) ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置 1 防爆構造のもの 2 放射線による影響を防止するように設計したもの (十六) 振動試験装置又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (十七) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 1 アルミニウム合金 2 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品 3 マルエージング鋼 4 チタン合金 (十八) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。) (十九) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質((一)に掲げるものを除く。) (二十) ほう素一〇 (二十一) 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質 (二十二) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ (二十三) ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 (二十四) リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 (二十五) タングステン、タングステン炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。) (二十六) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 (二十七) ふっ素製造用の電解槽 (二十八) ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品 (二十九) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。) (三十) フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置 (三十一) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器 (三十二) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源 (三十三) 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁(三の項の中欄に掲げるものを除く。) (三十四) ソレノイドコイル形の超電導電磁石 (三十五) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(三の項の中欄に掲げるものを除く。) (三十六) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置 (三十七) 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (三十八) 発射体を用いる衝撃試験機 (三十九) 機械式若しくは電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ又はこれらの部分品 (四十) 流体の速度を測定するための干渉計、マンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器 (四十一) 核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの 1 三個以上の電極を有する冷陰極管 2 トリガー火花間げき 3 高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品 4 パルス用コンデンサ 5 パルス発生器 6 キセノンせん光ランプの発光装置 (四十二) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管 (四十三) トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置 (四十四) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター (四十五) 放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠 (四十六) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ (四十七) トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物 (四十八) トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置 (四十九) 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒 (五十) ヘリウム三 |
全地域 |
| 三 |
(一) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの (二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの 1 反応器 2 貯蔵容器 3 熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品 4 蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品 5 充てん用の機械 6 かくはん機又はその部分品 7 弁又はその部分品 8 多重管 9 ポンプ又はその部分品 10 焼却装置 11 空気中の物質を検知する装置又は検出器 |
全地域 |
| 三の二 |
(一) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの (二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発若しくは製造に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの 1 物理的封じ込めに用いられる装置 2 発酵槽 3 遠心分離機 4 クロスフローろ過用の装置又はその部分品 5 凍結乾燥器 6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置 7 粒子状物質の吸入の試験用の装置 |
全地域 |
| 四 |
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)、試験装置若しくはこれらの部分品 (一の二) 無人航空機 (二) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品 (三) 推進装置であつて、次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品 1 ロケット推進装置 2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン又は複合サイクルエンジン (四) しごきスピニング加工機又はその部分品 (五) サーボ弁又は推進薬の制御装置に使用することができるポンプ (六) 推進薬又はその原料となる物質 (七) (六)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品 (八) 運続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品 (九) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品 (十) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品 (十一) ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの (十二) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置 (十三) アイソスタチックプレス又はその制御装置 (十四) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置 (十五) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの 1 複合材料又はその成型品 2 人造黒鉛 3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉 4 マルエージング鋼 5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼 (十六) ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置、心合わせ装置若しくはこれらの部分品 1 加速度計 2 ジャイロスコープ 3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置 4 航法装置 (十七) ロケット用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置 (十八) アビオニクス装置又はその部分品 (十九) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計 (二十) ロケットの発射台又は地上支援装置 (二十一) ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置 (二十二) ロケット搭載用の電子計算機 (二十三) ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器 (二十四) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる風洞、燃焼試験装置、環境試験装置、無響室、電子加速器若しくはこれを用いた装置 (二十四の二) ロケット設計用の電子計算機 (二十五) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置 (二十六) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム |
全地域 |
| 五 |
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの (二) ビニリデンフルオリドの圧電重合体又は圧電共重合体 (三) 芳香族ポリイミドの製品 (四) チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具 (五) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二の項の中欄に掲げるものを除く。) (六) 金属性磁性材料 (七) ウランチタン合金又はタングステン合金(二の項の中欄に掲げるものを除く。) (八) 超電導材料 (九) 作動油として使用することができる液体であつて、シラハイドロカーボン油又はクロロフルオロカーボンを主成分とするもの (十) 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル若しくはこれらの混合物又はふっ化シリコーン油を主成分とするもの (十一) 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフオロエタン、ポリクロロトリフオロエチレン又はポリブロモトリフオロエチレンを主成分とするもの (十二) 冷媒用に使用することができる液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの (十三) チタンのほう化物又はこれを用いてセラミックの半製品若しくは一次製品 (十四) セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの (十五) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン (十六) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、熱可塑性の共重合体、ポリアリーレンエーテルケトン、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン (十七) ビニリデンフルルオリドの共重合体、ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン (十八) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(十六)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二、四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (十九) ほう素若しくは炭化ほう素若しくはこれらの混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン(二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。) |
全地域 |
| 六 |
次に掲げる貨物(二の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 軸受又はその部分品 (二) 数値制御を行うことができる工作機械又はその部分品 (三) 歯車製造用の工作機械又はその部分品、附属品若しくは制御装置 (四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (五) あらかじめ記憶させたプログラムを用いて制御されるコーティング装置又はその自動操作のための部分品 (六) 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品 1 電子計算機若しくは数値制御装置によつて制御されるもの又はあらかじめ記憶させたプログラムを用いて制御されるもの 2 直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの 3 表面粗さを測定することができるもの (七) ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置 1 実時間で三次元の画像処理又は画像解析をすることができるもの 2 防爆構造のもの 3 放射線による影響を防止するように設計したもの 4 高い高度で使用することができるように設計したもの (八) フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル (九) 絞りスピニング加工機又はしごきスピニング加工機(四の項の中欄に掲げるものを除く。) |
全地域 |
| 七 |
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 集積回路(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (二) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品 (三) 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品 (四) 超電導材料を用いた装置 (五) 超電導電磁石(二の項の中欄に掲げるものを除く。) (六) 単二形電池の体積を超える体積を有する一次電池、二次電池又は太陽電池 (七) 高電圧用コンデンサ(二の項の中欄に掲げるものを除く。) (八) エンコーダ(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (九) デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置、計測用の磁気テープ記録装置若しくはデジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を計測用の磁気テープ記録装置として使用するための装置又はこれらの試験用の磁気テープ (十) 波形記憶装置 (十の二) 磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置 (十一) 装置の部分品であつて、周波数シンセサイザーを用いたもの (十二) 信号発生器(周波数シンセサイザーを用いたものに限る。) (十三) 周波数分析器 (十四) ネットワークアナライザー (十五) 原子周波数標準器 (十六) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品 (十七) マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品 (十八) 半導体基板 (十九) レジスト (二十) アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又は燐、砒素若しくはアンチモンの有機化合物 (二十一) 燐、砒素又はアンチモンの水素化物 |
全地域 |
| 八 | 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 全地域 |
| 九 |
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (二) 電子式交換装置 (三) 光ファイバー通信ケーブル若しくは通信用の光ファイバー又はこれらの附属品 (四) 削除 (五) フェーズドアレーアンテナ (六) (一)から(三)まで若しくは(五)に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置若しくは修理用の装置又はこれらの部分品若しくは附属品 (七) 暗号装置又はその部分品 (八) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品 (九) 多段階の秘密保護機能を有する装置又はその部分品 (十) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品 (十一) (七)から(十)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置 |
全地域 |
| 一〇 |
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (二) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(二及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (三) センサー用の光ファイバー(九の項の中欄に掲げるものを除く。) (四) 高速度の撮影が可能な映画撮影機、機械式のカメラ若しくはストリークカメラ若しくは電子式のカメラ又はこれらの部分品(二及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。) (五) 反射鏡 (六) 光学部品であつて、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの (七) 光学器械又は光学部品の制御装置 (七の二) 非球面光学素子 (八) ガスレーザー発振器、半導体レーザー発振器、固体レーザー発振器若しくは液体レーザー発振器(色素レーザー発振器を含む。)又はこれらの部分品、附属品若しくは試験装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。) (九) 磁力計若しくは磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品 (十) 重力計又は重力勾配計(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (十一) レーダー又はその部分品(四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (十二) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。) (十三) 重力計の製造用の装置又は校正装置 (十四) 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶 |
全地域 |
| 一一 |
次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 加速度計又はその部分品 (二) ジャイロスコープ又はその部分品 (三) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品 (四) 航法装置((三)に掲げるものを除く。)又はその部分品 (五) (一)から(四)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置 |
全地域 |
| 一二 |
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 潜水艇、エアクッション船、水中翼船又は水線面積を小さくすることによつて造波抵抗を減少させるように設計した船舶(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (二) 船舶の部分品又は附属装置(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (三) 水中から物体を回収するための装置 (四) 水中用のカメラ又はその附属装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。) (五) 水中用のロボット(二及び六の項の中欄に掲げるものを除く。) (六) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置 (七) 回流水槽 (八) 浮力材 (九) 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具 |
全地域 |
| 一三 |
次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) ガスタービンエンジン又はその部分品 (二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品 (三) ロケット推進装置又はその部分品 (四) 無人航空機 (五) (一)から(三)まで若しくは一五の項(十)に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品 |
全地域 |
| 一四 |
(一) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (二) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質であつて、経済産業省令で定めるもの (三) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (四) 船舶用の慣性航法装置(一一の項の中欄に掲げるものを除く。)又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (五) 自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一二の項の中欄に掲げるものを除く) (六) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品 (七) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二、六及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。) (八) 電気制動シャッター(カメラ用に設計したものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (九) 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの |
全地域 |
| 一五 |
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 無機繊維又は五の項(十六)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品 (二) 電波の吸収材又は導電性高分子(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (三) 核熱源物質(二の項の中欄に掲げるものを除く。) (四) チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品 (五) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品 (六) 宇宙用に設計した光検出器 (七) 目標を自動的に識別する機能を有するレーダー若しくは送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のレーダー又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (八) 潜水艇であつて、単独で航行できるもの(一の項の中欄に掲げるものを除く。) (九) 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置(一の項の中欄に掲げるものを除く。) (十) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) |
全地域 |
| 一六 | 関税定率法(明治四十三年法律第54号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物(一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域(別表第四の二に掲げる地域を除く。) |
| 貨物 | 地域 | |
| 一 | ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
| 二 | 削除 | |
| 三 | 削除 | |
| 四 | 削除 | |
| 五 | 削除 | |
| 六 | 削除 | |
| 七 | 削除 | |
| 八 | 削除 | |
| 九 | 削除 | |
| 一〇 | 削除 | |
| 一一 | 削除 | |
| 一二 | 削除 | |
| 一三 | 削除 | |
| 一四 | 削除 | |
| 一五 | 削除 | |
| 一六 | 削除 | |
| 一七 | 削除 | |
| 一八 | 削除 | |
| 一九 | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第160号)第2条第1項に規定する血液製剤 | 全地域 |
| 二〇 | 核原料物質及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第2条第8項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。) | 全地域 |
| 二一 |
次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの (一) 核原料物質又は核燃料物質によつて汚染された物 (二) 使用済燃料から分離された物及びこれによつて汚染された物 (三) 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによつて汚染された物((一)及び(二)に掲げるものを除く。) |
全地域 |
| 二一の二 | (一) 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第2条第3項に規定する特定毒物 | 全地域 |
| (二) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)第16条第1項第2号から第8号まで及び第10号に掲げる物 | ||
| (三) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第117号)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質 | ||
| (四)N’―(四―クロロ―ニ―メチルフェニル)―N・N―ジメチルホルムアミジン、二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)フェニル=アセタート、二・四ジニトロ―(一―メチルプロピル)フェノール、一・二―ジブロモエタン、一・一’―ジメチル―四・四’―ビピリジニウム=ジクロリド、水銀及び水銀化合物、二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸、トリシクロヘキシルスズ=ヒドロキシド、トリス(アジリジニル)ホスフィン=オキシド、トリス(二・三―ジブロモプロピル)=ホスファート、一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン、ポリ塩化テルフェニル並びにポリ臭素化ビフェニル | ||
| 二一の三 | 麻薬及び向精神薬取締法第2条第7号に規定する麻薬向精神薬原料その他の麻薬又向精神薬の原材料となる化学物質として経済産業省令で定めるもの | 全地域 |
| 二二 | 削除 | |
| 二三 | 削除 | |
| 二四 | 削除 | |
| 二五 | 船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの | 全地域 |
| イ 漁ろう設備を有するもの | ||
| ロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの | ||
| ハ 漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。) | ||
| 二六 | 削除 | |
| 二七 | 削除 | |
| 二八 | ふすま、米ぬか、麦ぬか、魚粉及び魚かす | 全地域 |
| 二九 | 配合飼料 | 全地域 |
| 三〇 | はっかの種根及び苗並びにしいたけ種菌 | 全地域 |
| 三一 | からまつの種子 | 全地域 |
| 三二 | せん、かばおよびならの丸太(そま角及び最小横断面における丸みが三〇パーセント以上の製材を含む。 | 全地域 |
| 三三 | うなぎの稚魚 | 全地域 |
| 三四 | 冷凍のあさり、はまぐり及びいがい | アメリカ合衆国 |
| 三五 | オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質 | 全地域 |
| 三五の二 | (一) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第108号)第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等 | 全地域(南緯六十度の線以北の公海を除く。) |
| (二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物((一)に掲げるものを除く。) | ||
| 三六 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書I又は附属書IIにかかげる種に属する動植物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(次の項及び四三の項の中欄に掲げるものを除き、通商産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
| 三七 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)第4条第2項に規定する希少野生動植物種(同条第5項に規定する特定国内希少野生動植物種を除き、同条第4項に規定する国際希少野生動植物種にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の保存に関する法律施行令(平成五年政令第17号)別表第二の表一に掲げる種に限る。)の同法第6条第2項第3号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品(四三の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
| 三八 | かすみ網 | 全地域 |
| 三九 | 偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙 | 全地域 |
| 四〇 | 反乱を主張し、またはせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物 | 全地域 |
| 四一 | 風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物 | 全地域 |
| 四二 | 麻薬及び向精神薬取締法第2条第1号に規定する麻薬及び同条第6号に規定する向精神薬並びにこれらの用具、大麻取締法(昭和二十三年法律第124号)第1条に規定する大麻及びその用具、あへん法(昭和二十九年法律第71号)第3条第2号に規定するあへん及びその用具並びに同条第3号に規定するけしがら並びに覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第252号)第2条第1項に規定する覚せい剤及びその用具並びに同条第5項に規定する覚せい剤原料 | 全地域 |
| 四三 | 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
| 四四 | 仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの | 全地域 |
| 四五 | 関税定率法第21条第4項に規定する認定手続が執られた貨物(同条第2項の規定により積戻しを命じられたもの、同条第6項の規定により同条第1項第5号に掲げる貨物に該当しないと認定されたもの及び同法第21条の3第10項又は第21条の5第11項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。) | 全地域 |
| 一時的に出国する者及び一時的に入国して出国する者 |
一 携帯品 二 職業用具 |
| 永住の目的をもつて出国する者(一時的に入国して出国する者を除く。) |
一 携帯品 二 職業用具 三 引越荷物 |
| 船舶又は航空機の乗組員 | 本人の私用に供すると認められる貨物 |
| 貨物の区分 | 金額 | |
| 一 | 別表第二の二五の項の中欄に掲げる貨物 | 一〇〇万円 |
| 二 | 別表第二の二一の三の項の中欄に掲げる貨物のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産業省令で定めるもの | 三〇万円 |
| 三 | 別表第二の二八、二九及び三二の項の中欄に掲げる貨物 | 一五万円 |
| 四 | 別表第二の一九、三一及び三三の項の中欄に掲げる貨物 | 五万円 |
| 五 | 別表第二の三〇及び三四の項の中欄に掲げる貨物 | 三万円 |
| 六 | 別表第二の二一の二の項の中欄に掲げる貨物 | 一万円 |