輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令
(平成三年十月十四日通商産業省令第49号)
外国為替・貿易に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一二月二四日経済産業省令第159号
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第378号)別表第一及び外国為替管理令(昭和五十五年政令第260号)別表の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替管理令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令を次のように制定する。
(輸出貿易管理令別表第一関係)
第1条
輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの
イ ウラン又はその化合物
ロ トリウム又はその化合物
ハ プルトニウム又はその化合物
ニ イからハまでの貨物の一又は二以上を含むもの
二
原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は車両、船舶、航空機若しくは宇宙空間用若しくは打ち上げ用の飛しょう体の原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
三
重水素又は重水素化合物であって、重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が五、〇〇〇分の一を超えるもの
四
人造黒鉛であって、ほう素当量が全重量の一、〇〇〇、〇〇〇分の五未満で、かつ、二〇度の温度における見掛け比重が一・五〇を超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 原子炉用のもの
ロ 原子炉用に用いることができるもの(イに該当するものを除く。)
五
放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
六
リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置
七
ウランの同位元素の分離用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品
イ ガス拡散法を用いるもの
ロ 遠心分離法を用いるもの
ハ ノズル分離法を用いるもの
ニ ボルテックス法を用いるもの
ホ 化学交換法を用いるもの
ヘ レーザー分離法を用いるもの
ト プラズマ法を用いるもの
チ 電磁分離法を用いるもの
八
周波数変換器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ ガス遠心分離機用の周波数変換器であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの又はその部分品
(一) 出力が三相以上のものであって、周波数が六〇〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下の出力を得ることができるもの
(二) 出力電圧のひずみ率が二パーセント未満のもの
(三) 出力周波数の精度がプラスマイナス〇・一パーセント未満のもの
(四) 出力基本波電力の入力基本波電力に対する比率が八〇パーセントを超えるもの
ロ 周波数変換器であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの(イに該当するものを除く。)
(一) 四〇ワット以上の出力を得ることができるもの
(二) 出力が三相以上のものであって、周波数が六〇〇ヘルツ超二、〇〇〇ヘルツ未満の出力を得ることができるもの
(三) 出力電圧のひずみ率が一〇パーセント未満のもの
(四) 出力周波数の精度がプラスマイナス〇・一パーセント未満のもの
九
ニッケルの粉であって、径の平均値が一〇マイクロメートル未満で、かつ、重量比による純度が九九パーセント以上のもの又はこれを用いて製造した多孔質金属
十
重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 重水素若しくは重水素化合物の製造用の装置(濃縮用の装置を含む。)又はその部分品若しくは附属装置
ロ 重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
(一) 棚段塔であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 細粒炭素綱を用いたもの
2 二メガパスカル以上の圧力で用いることができるもの
3 (二)に掲げる内部構造物を有するもの
(二) 棚段塔の内部構造物であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 断面積が二・五四平方メートル以上のものであって、二つ以上の部分に分割されているもの
2 気体と液体を向流的に流して接触させるように設計したもの
3 硫化水素に対して耐食性のある材料を用いたもの
(三) 低温で用いられる蒸留塔であって、次の1から4までのすべてに該当するもの
1 細粒ステンレス綱であって、水素ぜい性のないものを用いたもの
2 断面積が〇・七八五平方メートル以上であり、かつ、長さが五メートル以上のもの
3 温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したもの
4 〇・五メガパスカル以上五メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるように設計したもの
(四) 真空蒸留用の塔に用いることができるように設計した充てん物であって、化学的にぬれ性を改善する処理を行った燐青銅製のもののうち、メッシュ状のもの
(五) 温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したターボエキスパンダであって、水素の排出量が一時間につき一、〇〇〇キログラム以上のもの
(六) アンモニア合成装置であって、イに該当する装置に用いることができるもの
(七) カリウムアミドを含む液化アンモニアを循環させることができるポンプであって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 気密な構造のもの
2 一・五メガパスカル以上六〇メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるもの
3 吐出し量が一時間につき八・五立方メートルを超えるもの
十の二
三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン若しくは四塩化ウランの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品
イ ウラン鉱石を原料とする三酸化ウランの製造用の装置
ロ 三酸化ウラン又は四ふっ化ウランを原料とする六ふっ化ウランの製造用の装置
ハ 三酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする二酸化ウランの製造用の装置
ニ 二酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする四ふっ化ウランの製造用の装置
ホ 四ふっ化ウランを原料とする金属ウランの製造用の装置
ヘ 二酸化ウランを原料とする四塩化ウランの製造用の装置
十の三
二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
十一
しごきスピニング加工機又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ しごきスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、ローラの数が三以上のもの
ロ 内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満の円筒形のロータを成形することができるように設計したマンドレル
十二
削除
十三
削除
十四
工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 旋削をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(次の(三)に該当するものを除く。)
(一) 国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの
(二) 直径が三五ミリメートルを超えるものを加工することができるもの
(三) 棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の1及び2に該当するもの
1 加工できる材料の最大直径が四二ミリメートル以下のもの
2 チャックを取り付けることができないもの
ロ フライス削り又は中ぐりをすることができる工作機械であって、次の(一)又は(二)に該当するもの(次の(三)に該当するものを除く。)
(一) 国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの
(二) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
(三) フライス盤であって、次の1及び2に該当するもの
1 国際規格ISO八四一(数値制御工作機械―座標軸及び運動の記号)で定めるX軸の方向の移動量が二メートルを超えるもの
2 国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により国際規格ISO八四一で定めるX軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇三ミリメートルを超えるもの
ハ 研削をすることができる工作機械であって、次の(一)又は(二)に該当するもの(次の(三)、(四)、(五)又は(六)に該当するものを除く。)
(一) 国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの
(二) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
(三) 円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 円筒で外径又は長さが一五〇ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの
2 輪郭制御をすることができる軸数が二のもの
3 国際規格ISO八四一で定めるC軸を有しないもの
(四) ジグ研削盤であって、国際規格ISO八四一で定めるX軸、Y軸、C軸及びA軸のみを有するもののうち、次の1及び2に該当するもの
1 当該C軸が、砥石を加工面に垂直に保つためのみに使用するように設計したもの
2 当該A軸が、バレルカムの研削をするためのみに使用するように設計したもの
(五) 工具研削盤であって、工具又は刃物の製造用に特に設計したもの
(六) 研削盤であって、クランク軸又はカム軸の研削用のもの
ニ 放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
十五
削除
十六
削除
十七
測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ 電子計算機又は数値制御装置により制御される測定装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 測定軸の数が二以上のもの
(二) 精度が〇・二マイクロメートル未満のプローブを用いてドイツ技術者協会の規格(VDI/VDE二六一七)で定める測定方法により測定した場合に、測定軸のマイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇一を乗じて得た数値に一・二五を加えた数値以下となる測定軸を有するもの
ロ 直線上の変位を測定するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 非接触型の測定システムであって、〇・二ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が〇・二マイクロメートル以下のもの
(二) 線形電圧差動変圧器を用いた測定システムであって、次の1及び2に該当するもの
1 五ミリメートルまでの測定レンジにおいて、直線性が〇・一パーセント以下のもの
2 一九度以上二一度以下の温度範囲において測定した場合に、ドリフトが二四時間当たり〇・一パーセント以下のもの
(三) 次の1及び2に該当するもの
1 レーザー光を用いて測定することができるもの
2 一九度以上二一度以下の温度範囲及び八〇、〇〇〇パスカル以上一二〇、〇〇〇パスカル以下の気圧範囲において、次の一及び二の特性を一二時間維持することができるもの
一 測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が〇・一マイクロメートル以下のもの
二 ドイツ技術者協会の規格(VDI/VDE二六一七)で定める測定方法により測定した場合に、測定軸のマイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇〇五を乗じて得た数値に〇・二を加えた数値以下のもの
ハ 角度の変位を測定するものであって、ドイツ技術者協会の規格(VDI/VDE二六一七)で定める測定方法により測定した場合に、角度位置の偏差の最大値が〇・〇〇〇二五度以下のもの(平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械を除く。)
ニ 曲面形状を有するものの長さ及び角度を同時に測定することができる測定装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) ドイツ技術者協会の規格(VDI/VDE二六一七)で定める測定方法により測定した場合に、測定軸の測定の不確かさの数値が測定距離五ミリメートル当たり三・五マイクロメートル以下のもの
(二) ドイツ技術者協会の規格(VDI/VDE二六一七)で定める測定方法により測定した場合に、角度位置の偏差の最大値が〇・〇二度以下のもの
十八
誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 真空誘導炉若しくは不活性ガスを用いる誘導炉(半導体ウエハーの加工用のものを除く。)であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの又はこれらの電源装置であって、出力が五キロワット以上のもの
(一) 炉の内部を八五〇度を超える温度にすることができるもの
(二) 直径が六〇〇ミリメートル以下の誘導コイルを有するもの
(三) 電源装置からの入力が五キロワット以上のもの
ロ アーク炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、容量が一、〇〇〇立方センチメートル超二〇、〇〇〇立方センチメートル未満の消耗電極を有し、かつ、一、七〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの又は電子計算機を用いた当該アーク炉用の制御装置若しくは監視装置
ハ 出力が五〇キロワット以上のプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、一、二〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの又は電子計算機を用いた当該溶解炉用の制御装置若しくは監視装置
十九
アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくは当該アイソスタチックプレスに用いることができるように設計した型
イ 最大圧力が六九メガパスカル以上のもの
ロ 中空室の内径が一五二ミリメートルを超えるもの
二十
ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの制御装置
イ 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下単に「日本工業規格」という。)C〇九三〇号(電気機器の防爆構造総則)で定める防爆構造のもの(塗装用のものを除く。)
ロ 全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの
二十一
振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ デジタル制御方式であり、かつ、電動式の振動試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ超二、〇〇〇ヘルツ未満の周波数範囲で加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
(二) フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
ロ 振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) イに該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、五キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの
(二) イに該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のもの
(三) イに該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの
二十二
ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
イ アルミニウム合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが二〇度の温度において四六〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
ロ 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 炭素繊維又はアラミド繊維であって、次のいずれかに該当するもの
1 比弾性率が一二、七〇〇、〇〇〇メートル以上のもの
2 比強度が二三五、〇〇〇メートル以上のもの
(二) ガラス繊維であって、次の1及び2に該当するもの
1 比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートル以上のもの
2 比強度が七六、二〇〇メートル以上のもの
(三) (一)又は(二)に該当する炭素繊維又はガラス繊維に熱硬化性樹脂を含浸したプリプレグであって、次のいずれかに該当するもの
1 繊維状のもの
2 幅が一五ミリメートル以下のテープ状のもの
(四) (一)に該当する繊維又は(三)に該当するプリプレグ(炭素繊維を使用したものに限る。)を用いた円筒形の成型品であって、内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満のもの
ハ マルエージング鋼であって、引張強さが二〇度の温度において二、〇五〇メガパスカル以上となるもののうち、寸法の最大値が七五ミリメートルを超えるもの
ニ チタン合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが二〇度の温度において九〇〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
二十三
ベリリウム若しくはベリリウム合金(ベリリウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
二十四
核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
イ 重量比による純度が九九・九九パーセント以上のビスマスであって、銀の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの
ロ ラジウム二二六、ラジウム二二六合金、ラジウム二二六化合物若しくはラジウム二二六混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(医療用装置に組み込まれたもの及び装置に内蔵されたものであって一装置当たりの放射能の総量が〇・三七ギガベクレル未満のものを除く。)
ハ アルファ線を放出する放射性核種であって、アルファ崩壊の半減期が一〇日以上二〇〇年未満のもの又はその化合物若しくは混合物(装置に内蔵された化合物又は混合物であって、一装置当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が三・七ギガベクレル未満のものを除く。)であって、一キログラム当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が三七ギガベクレル以上のもの
二十五
ほう素、ほう素化合物若しくはほう素混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、ほう素一〇のほう素一〇及びほう素一一に対する比率が天然の比率を超えるもの
二十六
核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質であって、次のいずれかに該当するもの
イ カルシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) カルシウム又はマグネシウム以外の金属の含有量が全重量の〇・一パーセント未満のもの
(二) ほう素の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの
ロ 三ふっ化塩素
ハ マグネシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) マグネシウム又はカルシウム以外の金属の含有量が全重量の〇・〇二パーセント未満のもの
(二) ほう素の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの
二十七
アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼであって、次のいずれかに該当するもの
イ 容量が〇・一五リットル超八リットル未満のるつぼであって、次のいずれかに該当する材料(重量比による純度が九八パーセント以上のものに限る。)からなるもの又はその材料により被覆されたもの
(一) ふっ化カルシウム
(二) メタジルコン酸カルシウム
(三) 硫化セリウム
(四) 酸化エルビウム
(五) 酸化ハフニウム
(六) 酸化マグネシウム
(七) ニオブ、チタン及びタングステンからなる合金であって、窒化したもの
(八) 酸化イットリウム
(九) 酸化ジルコニウム
ロ 容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九九・九パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもの
ハ 容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九八パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもののうち、タンタルの炭化物、窒化物、ほう化物又はこれらのいずれかを組み合わせたもので被覆されたもの
二十八
ハフニウム若しくはハフニウム合金(ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物(ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品
二十九
リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、リチウム六のリチウム六及びリチウム七に対する比率が天然の比率を超えるもの(熱ルミネセンス線量計に組み込まれたリチウム化合物又はリチウム混合物を除く。)
三十
タングステン、タングステンの炭化物又はタングステンの含有量が全重量の九〇パーセントを超える合金であって、質量が二〇キログラムを超え、かつ、内径が一〇〇ミリメートル超三〇〇ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの(おもり又はガンマ線のコリメータ用に設計されたものを除く。)
三十一
ジルコニウム若しくはジルコニウム合金(ジルコニウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物(ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の五〇〇分の一未満のものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品(厚さが〇・一ミリメートル以下のはくを除く。)
三十二
ふっ素製造用の電解槽であって、製造能力が一時間当たり二五〇グラムを超えるもの
三十三
ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ ガス遠心分離機のロータのチューブ、バッフル及びエンドキャップの組立用の装置
ロ ガス遠心分離機のロータのチューブの中心軸を調整するための装置
ハ 次の(一)から(三)までのすべてに該当するベローズ(アルミニウム合金、マルエージング鋼又は繊維で強化した複合材料からなるものに限る。)の製造用のマンドレル又は型
(一) 内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満のもの
(二) 溝のピッチが一二・七ミリメートル以上のもの
(三) 溝の深さが二ミリメートルを超えるもの
三十四
遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの(第3条第17号の2ロに該当するものを除く。)
イ 長さが六〇〇ミリメートル以上の弾性ロータを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 外径が七五ミリメートルを超える弾性ロータを試験することができるもの又はジャーナルの径が七五ミリメートルを超えるもの
(二) 重量が〇・九キログラム以上二三キログラム以下の弾性ロータを試験することができるもの
(三) 一分につき五、〇〇〇回転を超える回転数で試験することができるもの
ロ 円筒形のロータを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの
(一) ジャナールの径が七五ミリメートルを超えるもの
(二) 重量が〇・九キログラム以上二三キログラム以下のロータを試験することができるもの
(三) 修正面上の残留不釣合いが一キログラム当たり〇・〇一キログラムミリメートル以下のもの
(四) ベルト駆動式のもの
三十五
フィラメントワインディング装置であって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくはマンドレル
イ 繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの
ロ 直径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満であって、かつ、長さが六〇〇ミリメートル以上の円筒形のロータを製造することができるもの
三十六
ガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
イ 五〇〇ナノメートル超六〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した金属蒸気レーザー発振器(銅レーザー発振器に限る。)であって、平均出力が四〇ワット以上のもの
ロ 四〇〇ナノメートル超五一五ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアルゴンイオンレーザー発振器であって、平均出力が四〇ワットを超えるもの
ハ 九、〇〇〇ナノメートル超一一、〇〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した二酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
(二) 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
(三) パルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの
ニ 二四〇ナノメートル超三六〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したエキシマーレーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
(二) 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
ホ 一六マイクロメートルの波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であって、パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
ヘ 七二〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) パルス繰返し周波数が一二五ヘルツを超えるもの
(二) 平均出力が三〇ワットを超えるもの
(三) レーザー光のスペクトル線幅が〇・〇〇五ナノメートル以下のもの
ト 一、〇〇〇ナノメートル超一、一〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したネオジムを添加した固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ネオジムガラスレーザー発振器を除く。)
(一) パルス励起及びキュースイッチを用いたものであって、一ナノ秒以上のパルス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 単一横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が四〇ワットを超えるもの
2 多重横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの
(二) 波長範囲が五〇〇ナノメートル超五五〇ナノメートル未満で、かつ、平均出力が四〇ワットを超える第二高調波を発生するように設計したもの
チ 三〇〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 単一モードのパルスを発振する波長可変レーザー発振器(レーザー光の増幅のみを行う装置を除く。)であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 パルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの
2 平均出力が一ワットを超えるもの
3 パルス幅が一〇〇ナノ秒未満のもの
(二) パルスを発振する波長可変レーザー発振器であって、次の1から3までのすべてに該当するもの((一)に該当するものを除く。)
1 パルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの
2 平均出力が三〇ワットを超えるもの
3 パルス幅が一〇〇ナノ秒未満のもの
三十七
質量分析計であって、原子質量単位で表した質量が二三〇以上のイオンを測定することができ、かつ、原子質量の差が二未満のイオンを区別することができるもののうち、次のイからヘまでのいずれかに該当するもの(トに該当するものを除く。)又は当該質量分析計に用いることができるイオン源
イ 誘導結合プラズマを用いたもの
ロ グロー放電を用いたもの
ハ 熱電離を用いたもの
ニ 分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するものであって、イオン化室が六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
ホ 分析される物質の分子線を用いてイオン化するイオン源を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 零下八〇度以下の温度となることができるコールドトラップ及びステンレス鋼若しくはモリブデンで構成され、裏打ちされ、又は被覆されたイオン化室を有するもの
(二) イオン化室が六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
ヘ アクチニド又はそのふっ化物のイオン化用に設計したイオン源を有するもの
ト 磁石又は四重極を用いたものであって、次の(一)から(五)までのすべてに該当するもの
(一) 原子質量単位で表した質量が三二〇を超えるイオンを測定することができるもの
(二) イオン源が、ニクロム若しくはモネルで構成され、若しくは裏打ちされたもの又はニッケルで被覆されたもの
(三) 分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するもの
(四) 同位元素の分析に用いることができるコレクタを有するもの
(五) 六ふっ化ウランのガスの流れを止めずに試料を採取することができるように設計したもの
三十八
圧力計又はベローズ弁であって、次のいずれかに該当するもの
イ アルミニウム製、アルミニウム合金製、ニッケル製又はニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるニッケル合金製のセンサを用いた絶対圧力計であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 測定できる最大の測定レンジが一三キロパスカル未満のものであって、測定できる最大の測定レンジにおいて、精度が一パーセント未満のもの
(二) 測定できる最大の測定レンジが一三キロパスカル以上のものであって、精度が一三〇パスカル未満のもの
ロ ベローズ弁であって、直径の最小値が五ミリメートル以上のもののうち、アルミニウム、アルミニウム合金、ニッケル又はニッケル合金(ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
三十九
ソレノイドコイル形の超電導電磁石であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの(医療用の磁気共鳴イメージング装置に用いるように設計したものを除く。)
イ 磁束密度が二テラスを超えるもの
ロ コイルの長さを内径で除した値が二を超えるもの
ハ コイルの内径が三〇〇ミリメートルを超えるもの
ニ コイルの軸の中心部分を中心として内径の三五パーセントを半径とする円であって、コイルの軸に垂直なものの範囲において、磁界の均一性が一パーセント未満のもの
四十
真空ポンプであって、吸気口の内径が三八センチメートル以上のもののうち、排気速度が一秒当たり一五、〇〇〇リットル以上で、かつ、到達圧力が一三・三ミリパスカル未満のもの
四十一
直流の電源装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 出力電流が五〇〇アンペア以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が〇・一パーセント未満で、かつ、出力電圧が一〇〇ボルト以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの
ロ 出力電圧が二〇、〇〇〇ボルト以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が〇・一パーセント未満で、かつ、出力電流が一アンペア以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの
四十二
電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置であって、次のいずれかに該当するもの(電子顕微鏡の部分品又は医療用装置を除く。)
イ 電子の運動エネルギーのせん頭値が〇・五メガ電子ボルト以上二五メガ電子ボルト未満であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ビームのパルスの持続時間が一マイクロ秒以下であって、一、七〇〇にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の二・六五乗を乗じたものに、クーロンで表した加速された電子の全電荷量を乗じた値が〇・二五以上のもの
(二) ビームのパルスの持続時間が一マイクロ秒を超えるものであって、一、七〇〇にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の二・六五乗を乗じたものに、クーロンで表した一マイクロ秒の間に加速することができる電荷量の最大値を乗じた値が〇・二五以上のもの
ロ 電子の運動エネルギーのせん頭値が二五メガ電子ボルト以上であって、せん頭出力が五〇メガワットを超えるもの
四十三
発射体の速度の最大値を一秒につき二キロメートル以上にすることができる衝撃試験機
四十四
機械式若しくは電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ 機械式のストリークカメラ又はフレーミングカメラであって、回転反射鏡を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
(一) ストリークカメラであって、撮影速度が一マイクロ秒につき〇・五ミリメートルを超えるもの
(二) フレーミングカメラであって、撮影速度が一秒につき二二五、〇〇〇こまを超えるもの
ロ 電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ(電気制動シャッターを用いたものを含む。)又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ストリークカメラ又はストリーク管であって、時間分解能が五〇ナノ秒以下のもの
(二) フレーミングカメラ(電気制動シャッターを用いたものを含む。)であって、シャッター速度が五〇ナノ秒以下のもの
(三) (二) に該当するフレーミングカメラ用の固体撮像素子又は電子管((四)に該当するものを除く。)であって、シャッター速度が五〇ナノ秒未満のもの
(四) (二)に該当するフレーミングカメラに用いることができる電子管又は電気制動シャッターであって、次のいずれかに該当するもの
1 イメージ増強管であって、導電材料で被覆した光電陰極を有するもの
2 SIT管であって、シャッターの機能を有するもの
3 カーセル又はポッケルスセルを用いた電子制動シャッター
四十五
流体の速度を測定するための干渉計、マンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器であって、次のいずれかに該当するもの
イ 流体の速度を測定するための干渉計であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 一秒につき一キロメートルを超える速度を測定することができるもの
(二) 一〇マイクロ秒未満の間隔で速度を測定することができるもの
ロ 流体の圧力を測定することができるマンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器であって、一〇ギガパスカルを超える圧力を測定することができるもの
四十六
三個以上の電極を有する冷陰極管であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
イ せん頭陽極電圧が二、五〇〇ボルト以上のもの
ロ せん頭陽極電流が一〇〇アンペア以上のもの
ハ 陽極遅延時間が一〇マイクロ秒以下のもの
四十七
トリガー火花間げきであって、陽極遅延時間が一五マイクロ秒以下のもののうち、せん頭電流が五〇〇アンペア以上のもの
四十八
スイッチングを行う機能を有する組立品であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
イ せん頭陽極電圧が二、〇〇〇ボルトを超えるもの
ロ せん頭陽極電流が五〇〇アンペア以上のもの
ハ ターンオン時間が一マイクロ秒以下のもの
四十九
パルス用コンデンサであって、次のいずれかに該当するもの
イ 定格電圧が一、四〇〇ボルトを超えるものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 総エネルギーが一〇ジュールを超えるもの
(二) 公称静電容量が〇・五マイクロファラドを超えるもの
(三) 直列インダクタンスが五〇ナノヘンリー未満のもの
ロ 定格電圧が七五〇ボルトを超えるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 公称静電容量が〇・二五マイクロファラドを超えるもの
(二) 直列インダクタンスが一〇ナノヘンリー未満のもの
五十
パルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ モジュール方式のパルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次の(一)から(六)までのすべてに該当するもの
(一) 一五マイクロ秒未満の時間でパルスを供給することができるもの
(二) 出力が一〇〇アンペアを超えるもの
(三) 四〇オーム未満の抵抗負荷に対して一〇マイクロ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの
(四) 寸法の最大値が二五・四センチメートル以下のもの
(五) 重量が二五キログラム未満のもの
(六) 零下五〇度より低い温度から一〇〇度を超える温度まで用いることができるように設計したもの又は宇宙で用いることができるように設計したもの
ロ パルス発生器であって、五五オーム未満の抵抗負荷に対して六ボルトを超える電圧のパルスを発生し、かつ、五〇〇ピコ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの(イに該当するものを除く。)
五十一
削除
五十二
光電子増倍管であって、光電陰極の面積が二〇平方センチメートルを超えるもののうち、陽極パルス立上がり時間が一ナノ秒未満のもの
五十三
トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの
五十四
放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーターであって、厚さ〇・六メートル以上の放射線を遮へいする壁を隔てて操作することができるもの
五十五
放射線を遮へいするように設計した窓であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその窓枠
イ コールドエリア側に露出する面の面積が〇・〇九平方メートルを超えるもの
ロ 密度が一立方センチメートル当たり三グラムを超える材料を用いたもの
ハ 厚さが一〇〇ミリメートル以上のもの
五十六
放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズであって、全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるもの
五十七
トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、トリチウムの原子数の水素の原子数に対する比率が一、〇〇〇分の一を超えるもの(装置に内蔵されたものであって、一装置当たりの放射能の総量が一、四八〇ギガベクレル未満のものを除く。)
五十八
トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ トリチウムの製造用(濃縮用を含む。)、回収用又は貯蔵用に設計した装置
ロ トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
(一) 水素又はヘリウムを零下二五〇度以下の温度に冷却することができる冷凍装置であって、冷凍能力が一五〇ワットを超えるもの
(二) 水素の同位元素の貯蔵用の装置であって、金属水素化物を貯蔵のための媒体として用いるもの
五十九
重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒であって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの
六十
ヘリウム三の混合率が天然の混合率を超えるヘリウム(容器又は装置に密封されたヘリウム三であって、その重量が一グラム未満のものを除く。)
第2条
輸出令別表第一の三の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるもの
イ 三―ヒドロキシ―一―メチルピペリジン
ロ フッ化カリウム
ハ エチレンクロロヒドリン
ニ ジメチルアミン
ホ 塩酸ジメチルアミン
ヘ フッ化水素
ト ベンジル酸メチル
チ 三―キヌクリジノン
リ ピナコロン
ヌ シアン化カリウム
ル 一水素二フッ化カリウム
ヲ 一水素二フッ化アンモニウム
ワ 一水素二フッ化ナトリウム
カ フッ化ナトリウム
ヨ シアン化ナトリウム
タ 五硫化リン
レ ジイソプロピルアミン
ソ 二―ジエチルアミノエタノール
ツ 硫化ナトリウム
ネ トリエタノールアミン塩酸塩
二
軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(ハからリまでに該当する物質を含む混合物にあっては、ハからホまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一パーセントを超えるもの又はヘからリまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものに限る。)
イ サキシトキシン
ロ リシン
ハ O・O―ジエチル=S―[二―(ジエチルアミノ)エチル]=ホスホロチオラート並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
ニ 一・一・三・三・三―ペンタフルオロ―二―(トリフルオロメチル)―一―プロペン
ホ 三―キヌクリジニル=ベンジラート
ヘ 二塩化カルボニル
ト 塩化シアン
チ シアン化水素
リ トリクロロニトロメタン
三
軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(ヘからヤまでに該当する物質を含む混合物にあっては、ヘからタまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一〇パーセントを超えるもの又はレからヤまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものに限る。)
イ アルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)
ロ O―アルキル=O―二―ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、O―二―ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
ハ O―二―ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホニット(O―二―ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
ニ O―イソプロピル=メチルホスホノクロリダート
ホ O―ピナコリル=メチルホスホノクロリダート
ヘ 炭素数が三以下である一のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物
ト N・N―ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)
チ ジアルキル=N・N―ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル及びN・N―ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)
リ 三塩化ヒ素
ヌ 二・二―ジフェニル―二―ヒドロキシ酢酸
ル キヌクリジン―三―オール
ヲ N・N―ジアルキルアミノエチル―二―クロリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
ワ N・N―ジアルキルアミノエタン―二―オール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
カ N・N―ジアルキルアミノエタン―二―チオール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
ヨ ビス(二―ヒドロキシエチル)スルフィド
タ 三・三―ジメチルブタン―二―オール
レ 塩化ホスホリル
ソ 三塩化リン
ツ 五塩化リン
ネ 亜リン酸トリメチル
ナ 亜リン酸トリエチル
ラ 亜リン酸ジメチル
ム 亜リン酸ジエチル
ウ 一塩化硫黄
ヰ 二塩化硫黄
ノ 塩化チオニル
オ エチルジエタノールアミン
ク メチルジエタノールアミン
ヤ トリエタノールアミン
2
輸出令別表第一の三の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
反応器であって、容量が〇・一立方メートル超二〇立方メートル未満のもののうち、流体と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超二〇立方メートル未満の合金
ハ ふっ素樹脂
ニ ガラス
ホ タンタル又はタンタル合金
ヘ チタン又はチタン合金
ト ジルコニウム又はジルコニウム合金
二
貯蔵容器であって、容量が〇・一立方メートルを超えるもののうち、流体と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
ハ ふっ素樹脂
ニ ガラス
ホ タンタル又はタンタル合金
ヘ チタン又はチタン合金
ト ジルコニウム又はジルコニウム合金
三
熱交換器又は凝縮器であって、伝熱面積が〇・一五平方メートル超二〇平方メートル未満のもののうち、流体と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
ハ ふっ素樹脂金
ニ ガラス
ホ 黒鉛又はカーボングラファイト
ヘ タンタル又はタンタル合金
ト チタン又はチタン合金
チ ジルコニウム又はジルコニウム合金
リ 炭化けい素
ヌ 炭化チタン
三の二
前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ チューブ
ロ プレート
ハ コイル
ニ ブロック
四
蒸留塔又は吸収塔であって、塔の断面積が〇・〇〇七八五平方メートルを超えるもののうち、流体と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
ハ ふっ素樹脂金金
ニ ガラス
ホ 黒鉛又はカーボングラファイト
ヘ タンタル又はタンタル合金
ト チタン又はチタン合金
チ ジルコニウム又はジルコニウム合金
四の二
前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ 液体分配器
ロ 蒸気分配器
ハ 液体収集器
五
充てん用の機械であって、遠隔操作が可能であり、かつ、流体と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
六
かくはん機であって、第1号に該当するものに用いられるもののうち、流体と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
ハ ふっ素樹脂
ニ ガラス
ホ タンタル又はタンタル合金
ヘ チタン又はチタン合金
ト ジルコニウム又はジルコニウム合金
六の二
前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ インペラー
ロ ブレード
ハ シャフト
七
呼び径が一〇A超の弁であって、流体と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
ハ ふっ素樹脂
ニ ガラス
ホ タンタル又はタンタル合金
ヘ チタン又はチタン合金
ト ジルコニウム又はジルコニウム合金
七の二
前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ ケーシング
ロ ケーシングライナー
八
流体の漏れを検知する装置を組み込んだ多重管であって、流体と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
ハ ふっ素樹脂
ニ ガラス
ホ 黒鉛又はカーボングラファイト
ヘ タンタル又はタンタル合金
ト チタン又はチタン合金
チ ジルコニウム又はジルコニウム合金
九
二重以上のシールで軸封をしたポンプ、キャンドポンプ、マグネットポンプ、ベローズポンプ若しくはダイヤフラムポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき〇・六立方メートルを超えるもの又は真空ポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき五立方メートルを超えるもののうち、流体と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
ハ ふっ素樹脂
ニ ガラス
ホ 黒鉛又はカーボングラファイト
ヘ タンタル又はタンタル合金
ト チタン又はチタン合金
チ ジルコニウム又はジルコニウム合金
リ セラミック
ヌ フェロシリコン
九の二
前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ ケーシング
ロ ケーシングライナー
ハ インペラー
ニ ローター
ホ ジェットポンプノズル
十
焼却装置であって、使用中における燃焼室の平均温度が一、〇〇〇度を超えるもののうち、焼却する物質を供給する部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、又は被覆されたもの
イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
ハ セラミック
十一
空気中の物質を検知する装置又は検出器であって、次のいずれかに該当するもの
イ 前項に掲げるものについて空気中における濃度が一立方メートル当たり〇・三ミリグラム未満であっても検知することができるものであり、かつ、連続して使用することができるもの
ロ アンチコリンエステラーゼ作用を有する化合物を検知することができるもの
第2条の2
輸出令別表第一の三の二の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
ウイルス(ワクチンを除く。)であって、アフリカ豚コレラウイルス、エボラウイルス、黄熱ウイルス、オーエスキー病ウイルス、牛疫ウイルス、狂犬病ウイルス、クリミアーコンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、サル痘ウイルス、小反芻獣疫ウイルス、水胞性口炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、ダニ媒介性脳炎ウイルス、チクングニヤウイルス、テッシェン病ウイルス、デング熱ウイルス、痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、トリインフルエンザウイルス(H五又はH七のH抗原を有するものに限る。)、豚コレラウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、ハンターンウイルス、ブタエンテロウイルス九型、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ホワイトポックスウイルス、マチュポウイルス、マールブルグウイルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラッサ熱ウイルス、リフトバレー熱ウイルス又はリンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス
二
細菌(ワクチンを除く。)であって、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、Q熱リケッチア、牛肺疫菌、コレラ菌、塹壕熱リケッチア、志賀赤痢菌、炭疽菌、チフス菌、発疹チフスリケッチア、鼻疽菌、ブタ流産菌、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、野兎病菌、類鼻疽菌又はロッキー山紅斑熱リケッチア
三
毒素(免疫毒素を除く。)であって、アフラトキシン、アブリン、ウェルシュ菌毒素、HT―2トキシン、黄色ブドウ球菌毒素、コノトキシン、コレラ毒素、赤痢菌毒素、デアセトキシスシルペノール毒素、T―2トキシン、テトロドトキシン、ビスカムアルバムレクチン、ベロ毒素、ボツリヌス毒素、、ボルケンシン、ミクロシスチン又はモデシン
四
前号又は前条第1項第2号イ若しくはロに該当するもののサブユニット
五
細菌又は菌類であって、コクリオボールス・ミヤベアヌス、コレトトリクム・コフェアヌム・バラエティー・ビルランス、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・キャンペストリス・パソバー・シトリ、ピリキュラリア・オリゼ、ピリキュラリア・グリセア、プクシニア・グラミニス、プクシニア・ストリイフォルミス又はミクロシクルス・ウレイ
六
第1号、第2号若しくは前号に該当するものの核酸の塩基配列のうち病原性を発現させるもの又は第3号若しくは前条第1項第2号イ若しくはロ若しくは第4号に該当するものを産生させる核酸の塩基配列を有する遺伝子(染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン及びベクターを含む。)
七
第1号、第2号若しくは第5号に該当するものの核酸の塩基配列のうち病原性を発現させるもの又は第3号若しくは前条第1項第2号イ若しくはロ若しくは第4号に該当するものを産出させる核酸の塩基配列を有するように遺伝子を改変した生物(微生物を含む。)
2
輸出令別表第一の三の二の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 物理的封じ込めのレベルがP三又はP四である施設用の装置
ロ クラス―III安全キャビネットの有する物理的封じ込めの機能と同等の機能を有するアイソレータ
二
密閉式の発酵槽であって、容量が二〇リットル以上のもの
三
連続式の遠心分離機であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの
イ 流量が一時間につき一〇〇リットルを超えるもの
ロ 研磨したステンレス鋼又はチタンで構成されたもの
ハ メカニカルシールで軸封をしているもの
ニ 定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの
四
クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及びロに該当するもの(ただし、逆浸透膜を用いたものを除く。)
イ 有効ろ過面積の合計が一平方メートル以上のもの
ロ 定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの
四の二
前号に掲げるものに使用するように設計した部分品であって、有効ろ過面積が〇・二平方メートル以上のもの
五
凍結乾燥器であって、次のイ及びロに該当するもの
イ 二四時間につき一〇キログラム以上一、〇〇〇キログラム未満の氷を作る能力を有するもの
ロ 蒸気により内部の滅菌をすることができるもの
六
物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置であって、エアライン方式の換気用の装置を有する全身の若しくは半身の衣服又はフードであるもののうち、その内部を陽圧に維持することができるもの
七
粒子状物質の吸入の試験用の装置であって、吸入室の容積が一立方メートル以上のもの
第3条
輸出令別表第一の四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
ロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)、試験装置若しくはこれらの部分品
一の二
ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機
二
次のいずれかに該当する貨物又はその製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
イ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 多段ロケットの各段
(二) 固体ロケット推進装置又は液体ロケット推進装置であって、全力積が八四一、〇〇〇ニュートン秒以上のもの
ロ 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 再突入機
(二) 再突入機の熱遮へい体(セラミック又はアブレーション材料を用いたものに限る。)又はその部分品
(三) 再突入機のヒートシンク又はその部分品
(四) 再突入機に使用するように設計した電子機器
(五) 誘導装置であって、飛行距離に対する平均誤差半径の比率が三・三三パーセント以下のもの
(六) 推力の方向を制御する装置
三
推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
イ ターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 機体に搭載されていない状態における最大推力が四〇〇ニュートンを超えるもの(機体に搭載されていない状態における最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)
(二) 海面上における標準大気状態での最大連続推力の燃料消費量が一時間につき推力一ニュートン当たり〇・一五キログラム以下のもの
ロ ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品
ハ 固体ロケット用のモータケース又はそのライニング(推進薬とモータケース又は断熱材を結合することができるものに限る。)、断熱材若しくはノズル
ニ 液体状又はスラリー状の推進薬の制御装置であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの又はその部分品(サーボ弁及びポンプを除く。)
ホ ハイブリッドロケット推進装置又はその部分品
四
多段ロケットの切離し装置又は段間継手(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
五
しごきスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、輪郭制御をすることができる軸数が三以上のもの又はその部分品
六
サーボ弁又は推進薬の制御装置に使用することができるポンプであって、次のイ及びロに該当するもののうち、ハ又はニのいずれかに該当するもの
イ 液体状又はスラリー状の推進薬の制御装置に使用するように設計したもの
ロ 周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの
ハ 絶対圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上の状態において一分につき〇・〇二四立方メートル以上流すことができるように設計したサーボ弁であって、アクチュエータの応答時間が一〇〇ミリ秒未満のもの
ニ ポンプであって、軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの又は吐出し圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上のもの
七
推進薬又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
イ 濃度が七〇パーセントを超えるヒドラジン又はその誘導体
ロ 非対称ジメチルヒドラジン
ハ 過塩素酸アンモニウム
ニ アンモニウムジニトラミド
ホ 粒子が球形で、その大きさが均等であり、かつ、その径が二〇〇マイクロメートル未満のアルミニウムの粉であって、重量比による純度が九七パーセント以上のもののうち、国際規格ISO二五九一(一九八八)又はこれと同等の規格で定める測定方法により測定した径が六三マイクロメートル未満のものの含有量が全重量の一〇パーセント以上のもの
ヘ 重量比による純度が九七パーセント以上のジルコニウム(天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウムを含む。)、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金であって、粒子の径が六〇マイクロメートル未満の粉末状のもの
ト 重量比による純度が八五パーセント以上のほう素又はその合金であって、粒子の径が六〇マイクロメートル未満の粉末状のもの
チ 過塩素酸塩、塩素酸塩又はクロム酸塩であって、粉末状の金属又は燃料成分が混合されたもの
リ カルボラン、デカボラン、ペンタボラン又はこれらの誘導体
ヌ 液体酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 三酸化二窒素
(二) 二酸化窒素又は四酸化二窒素
(三) 五酸化二窒素
(四) 窒素酸化物の混合物
(五) 耐腐食性を有する赤煙硝酸
(六) ふっ素及びその他のハロゲン、酸素又は窒素からなる化合物
ル 末端にカルボキシル基を有するポリブタジエン
ヲ 末端に水酸基を有するポリブタジエン
ワ グリシジルアジドの重合体
カ ブタジエンとアクリル酸との重合体
ヨ ブタジエンとアクリロニトリルとアクリル酸との重合体
タ 発熱量が一キログラム当たり四〇、〇〇〇、〇〇〇ジュール以上の推進薬
レ トリス―一―(二―メチル)アジリジニルホスフィンオキシド
ソ テトラエチレンペンタミン、アクリロニトリル及びグリシドールの反応生成物
ツ テトラエチレンペンタミン及びアクリロニトリルの反応生成物
ネ イソフタル、トリメシン、イソシアヌル又はトリメチルアジピンの骨格を有する多官能性アジリジンアミドであって、二―メチルアジリジン基又は二―エチルアジリジン基を有するもの
ナ トリフェニルビスマス
ラ フェロセン誘導体
ム トリエチレングリコールジナイトレート
ウ トリメチロールエタントリナイトレート
ヰ 一・二・四―ブタントリオールトリナイトレート
ノ ジエチレングリコールジナイトレート
八
次のいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品(次号から第10号の2までのいずれかに該当するものを除く。)
イ 前号に該当する貨物
ロ オクトーゲン又はヘキソーゲン
ハ コンポジット推進薬
ニ 二―ニトロジフェニルアミン又はN―メチル―P―ニトロアニリン
九
バッチ式の混合機(液体用のものを除く。)であって、〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合することができるもののうち、混合容器内の温度を制御することができ、かつ、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品
イ 全容量が一一〇リットル以上のもの
ロ 混合機の中心軸から離れた混和軸又は捏和軸を少なくとも一本有するもの
九の二
連続式の混合機(液体用のものを除く。)であって、〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合することができるもののうち、混合容器内の温度を制御することができ、かつ、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品
イ 二本以上の混和軸又は捏和軸を有するもの
ロ 混合容器を開閉する能力を有するもの
十
第7号若しくは第8号ロからニまでのいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質を粉砕することができるジェットミル又はその部分品
十の二
第7号ホからトまでのいずれかに該当する金属の粉末(噴霧粉又は球形粉に限る。)の製造用の装置又はその部分品
十一
複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
イ フィラメントワインディング装置であって、繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が三以上のもの又はその制御装置
ロ 複合材料からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープ又はシートを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの
ハ 三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン
ニ 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ポリメリック繊維から他の繊維を製造する装置
(二) 熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を蒸着させるための装置
(三) 耐火セラミックの湿式紡糸装置
ホ 繊維の表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォームの製造を行うように設計したもの
十二
ノズルであって、原料ガスの熱分解(一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるためのもの
十三
ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置
イ 構造材料の炭素の密度を増加させるためのもの
ロ 原料ガスの熱分解により生成する炭素を基材に定着させるためのもの
十四
アイソスタチックプレスであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその制御装置
イ 最大圧力が六九メガパスカル以上のもの
ロ 中空室内の温度制御ができるもの(中空室内の温度が六〇〇度以上の場合に限る。)
ハ 中空室の内径が二五四ミリメートル以上のもの
十五
炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉であって、化学的気相成長用のもの又はその制御装置
十六
構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
イ 比強度が七六、二〇〇メートルを超え、かつ、比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートルを超える繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料又はその成型品であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第2号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又は同号ロに該当する貨物に使用することができるもの(プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。)
ロ ロケット用に設計した炭素及び炭素繊維を用いた複合材料又はその成型品(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
ハ 人造黒鉛であって、次のいずれかに該当するもの(ロケットのノズル又は再突入機の先端部に使用することができるものに限る。)
(一) 再結晶化した黒鉛(一五度の温度で測定したときのかさ密度が一立方センチメートル当たり一・七二グラム以上で、かつ、粒子の径が一〇〇マイクロメートル以下のものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
1 円筒であって、直径が一二〇ミリメートル以上で、かつ、長さが五〇ミリメートル以上のもの
2 管であって、内径が六五ミリメートル以上で、厚さが二五ミリメートル以上で、かつ、長さが五〇ミリメートル以上のもの
3 塊であって、各辺の長さがそれぞれ一二〇ミリメートル以上、一二〇ミリメートル以上及び五〇ミリメートル以上の直方体を切り出すことができるもの
(二) 熱分解黒鉛(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
(三) 繊維で強化した黒鉛(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
ニ ロケット若しくは無人航空機のレードームに使用することができるセラミックの複合材料(一〇〇ヘルツ以上一〇、〇〇〇メガヘルツ以下の周波数範囲における誘電率が六未満のものに限る。)又は再突入機の先端部に使用することができる炭化けい素で強化された未焼成セラミック(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
ホ 粒子の径が五〇〇マイクロメートル以下の粉末状のタングステン、モリブデン又はこれらの合金であって、純度が九七パーセント以上のもののうち、ロケット推進装置の部分品の製造に使用することができるもの(噴霧粉又は球形粉であり、かつ、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
ヘ 二〇度の温度において測定した最大引張強さが一、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇パスカル以上のマルエージング鋼(厚さが五ミリメートル以下の板又は管であり、かつ、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
ト チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
(一) 次の1から3までのすべてに該当するもの
1 クロムの含有量が全重量の一七パーセント以上二三パーセント以下で、かつ、ニッケルの含有量が全重量の四・五パーセント以上七パーセント以下のもの
2 チタンの含有量が全重量の〇・一パーセントを超えるもの
3 オーステナイト組織を示す部分が全体積の一〇パーセント以上のもの
(二) 次のいずれかに該当するもの
1 塊又は棒であって、寸法の最小値が一〇〇ミリメートル以上のもの
2 シートであって、幅が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの
3 管であって、外径が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの
十七
加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置若しくは航法装置であって、次のいずれかに該当するもの(ロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
イ 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した航法装置であって、ジャイロスタビライザー又は自動操縦装置とともに使用するように設計したもの
ロ ジャイロアストロコンパス又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置
ハ 加速度計であって、慣性航法装置用又は誘導装置用のもののうち、〇・四九一メートル毎秒毎秒以下の直線加速度を測定することができるもの又は誤差が測定範囲の〇・二五パーセント未満のもの
ニ ジャイロスコープであって、九・八一メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態におけるドリフトレートの安定性が一時間につき〇・五度未満のもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
ホ 加速度計又はジャイロスコープであって、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
ヘ ハ若しくはホに該当する加速度計又はニ若しくはホに該当するジャイロスコープを用いた装置
十七の二
五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した統合された航法システムであって、平均誤差半径が二〇〇メートル以下の精度のもの
十七の三
加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置若しくは航法装置の製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくは校正装置、心合わせ装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ 前号に該当するものの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置(ロからヘまでのいずれかに該当するものを除く。)又はこれらの部分品
ロ 遠心力式釣合い試験機(歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。)であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの
(一) 重量が三キログラムを超えるロータを試験することができないもの
(二) 一分につき一二、五〇〇回転を超える回転数でロータを試験することができるもの
(三) 二面以上での不釣合いを試験できるもの
(四) ロータの重量に対する残留不釣合いが一キログラムにつき〇・二グラムミリメートル以下のもの
ハ 表示装置であって、ロに該当するものに使用することができるように設計したもの
ニ モーションシミュレーター又はレートテーブルであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)
(一) 軸数が二以上のもの
(二) 電気の供給又は信号情報の伝達を行うことができるスリップリングを有するもの
(三) 次のいずれかに該当するもの
1 いずれかの軸における角速度が一秒につき四〇〇度以上又は三〇度以下のものであって、当該角速度の分解能が一秒につき六度以下のもののうち、当該角速度の精度が一秒につき〇・六度以下のもの
2 いずれかの軸が一〇度以上回転する場合における角速度が、〇・〇五パーセント以下の精度で安定するもの
3 角度の位置決め精度が五秒以下のもの
ホ ポジショニングテーブルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)
(一) 軸数が二以上のもの
(二) 角度の位置決め精度が五秒以下のもの
ヘ 遠心加速度試験機であって、九八〇メートル毎秒毎秒を超える加速度を与えることができ、電気の供給及び信号情報の伝達を行うことができるスリップリングを有するもの
十八
五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するように設計した飛行制御装置又は姿勢制御装置
十八の二
前号に掲げるものに使用するように設計したサーボ弁であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下の全域において加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの
十八の三
前2号に掲げるものの試験装置、校正装置又は心合わせ装置
十九
アビオニクス装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ レーダー(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するように設計したものに限る。)
ロ パッシブセンサーであって、特定の電磁波源の方向又は地形の特性を探知するもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するように設計したものに限る。)
ハ 衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次の(一)若しくは(二)に該当するもの又はそのために特に設計した部分品
(一) 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するように設計したもの
(二) 航行又は飛しょうする移動体に使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 毎秒六〇〇メートルを超える速度のもとで、航法に係る情報を提供することができるもの
2 軍隊又は政府機関による使用を目的として設計若しくは改良され、かつ、衛星航法システムで用いられる暗号化された信号又はデータにアクセスするための暗号の復号機能を有するもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)
3 意図的な妨害を受ける環境のもとで機能することを目的として、ナルステアラブルアンテナ、電子的に走査が可能なアンテナその他妨害除去機能を有するように設計したもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)
二十
航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計であって、精度が〇・七ミリガル以下のもののうち、測定所要時間が二分以内のもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計したものに限る。)又はこれらの部分品
二十一
ロケットの発射台又は地上支援装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの取扱い、制御、作動又は発射用に設計した装置
ロ 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの輸送、取扱い、制御、作動又は発射用に設計した車両
二十二
無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は次のいずれかに該当する追跡装置であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの
イ ロケット又は無人航空機の追跡装置であって、当該ロケット又は無人航空機に搭載した中継器からの電波を利用するもの
ロ 距離測定用のレーダーであって、光を利用した追跡装置を有するもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 角度分解能が三ミリラジアン未満のもの
(二) 距離分解能の二乗平均が一〇メートル未満で測定することができる距離が三〇キロメートル以上のもの
(三) 速度分解能が一秒につき三メートル未満のもの
二十三
五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに搭載するように設計したアナログ電子計算機又はデジタル電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの
イ 零下四五度より低い温度から五五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
ロ 全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの
二十四
アナログデジタル変換用の集積回路又はアナログデジタル変換器(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ アナログデジタル変換用の集積回路であって、全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの又は次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 分解能が八ビット以上のもの
(二) 零下五四度より低い温度から一二五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
(三) 気密封止したもの
ロ 電気入力型のアナログデジタル変換用の組立品又はモジュールであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 分解能が八ビット以上のもの
(二) 零下四五度より低い温度から五五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
(三) イに該当する集積回路を組み込んだもの
二十五
振動試験装置若しくはその部分品、風洞、燃焼試験装置、環境試験装置、無響室又は電子加速器若しくはこれを用いた装置(それぞれ五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第2号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又は同号ロに該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ 振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) デジタル制御方式の振動試験装置であって、次の1及び2に該当するもの
1 試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下のいずれの周波数においても加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
2 フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
(二) 振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
1 (一)に該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、五キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの
2 (一)に該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のもの
3 (一)に該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの
ロ マッハ数が〇・九以上の速度の状態を作ることができる風洞
ハ 燃焼試験装置であって、推力が九〇キロニュートンを超える固体ロケット、液体ロケット若しくはロケット推進装置を試験することができるもの又は同時に三軸方向の推力成分を測定することができるもの
ニ 飛行の状態をシミュレートすることができる環境試験装置又は無響室であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 高度が一五、〇〇〇メートル以上の状態又は零下五〇度以上一二五度以下のすべての温度範囲の状態をシミュレートすることができるもの
(二) 環境試験装置であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの(加振力が五キロニュートン以上のものに限る。)又は無響室であって、基準音圧が二〇マイクロパスカルの場合の音圧レベルが一四〇デシベル以上の音を発生させることができるもの若しくは定格出力が四キロワット以上のもの
ホ 電子加速器であって、二メガエレクトロンボルト以上のエネルギーを有する加速された電子からの制動放射によって電磁波を放射することができるもの又はこれを用いた装置(医療用に設計したものを除く。)
二十五の二
五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第2号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又は同号ロに該当する貨物を設計するためのハイブリッド電子計算機(第16条第1項第11号に該当するプログラムを有するものに限る。)
二十六
電波、音波(超音波を含む。)若しくは光(紫外線及び赤外線に限る。)の反射若しくは放射を減少させるステルス技術を用いた材料若しくは装置であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第2号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)若しくは同号ロに該当する貨物に使用することができるもの又はこれらの試験装置
二十七
集積回路、探知装置又はレードーム(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ 全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計した集積回路であって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの
ロ ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために設計した探知装置
ハ 五〇キロパスカルを超える圧力において一平方メートル当たり四、一八四キロジュールを超える熱衝撃に耐えることができるように設計したレードームであって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの
第4条
輸出令別表第一の五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
ふっ素化合物の製品であって、次のいずれかに該当するもの
イ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したものであって、第14号ロ又はハに該当するふっ素化合物の含有量が全重量の五〇パーセントを超えるシール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋
ロ 第14号イに該当するビニリデンフルオリドの共重合体からなる圧電重合体又は圧電共重合体であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) シート又はフィルム状のもの
(二) 厚さが二〇〇マイクロメートルを超えるもの
ハ ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物からなるシール、ガスケット、バルブシート、貯蔵袋又はダイヤフラムであって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの
二
繊維を使用した成型品(半製品を含む。以下この号において同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ 第15号ホに該当するプリプレグ又はプリフォームを使用した成型品であって、有機物をマトリックスとするもの
ロ 次のいずれかに該当する繊維を使用した成型品であって、金属又は炭素をマトリックスとするもの
(一) 炭素繊維であって次の1及び2に該当するもの
1 比弾性率が一〇、一五〇、〇〇〇メートルを超えるもの
2 比強度が一七七、〇〇〇メートルを超えるもの
(二) 第15号ハに該当するもの
三
第13号イに該当する芳香族ポリイミドの製品(フィルム、シート、テープ又はリボン状のものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの(銅を被覆若しくはラミネートしたものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く。)
イ 厚さが〇・二五四ミリメートルを超えるもの
ロ 炭素、黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、又はラミネートされたもの
四
第2号、第15号又は第14条第1号に該当するものの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
イ フィラメントワインディング装置であって、繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸を三本以上有するもの
ロ 繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープ、トウ又はシートを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸を二本以上有するもの
ハ 三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン
ニ 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ポリメリック繊維から炭素繊維又は炭化けい素繊維を製造する装置
(二) 炭化けい素繊維の製造用の装置であって、熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を化学的に蒸着させるもの
(三) 耐火セラミックの湿式紡糸装置
(四) 熱処理によって、アルミニウムを含有するプリカーサー繊維からアルミナ繊維を製造する装置
ホ ホットメルト方式を用いて第15号ホに該当するプリプレグを製造する装置
ヘ 三次元的に欠陥を検査することができる非破壊検査装置であって、超音波又はエックス線断層撮影法を用いるもののうち、複合材料を検査するように設計したもの
五
合金又はその粉末の製造用の装置(コンタミネーション防止対策を講じてあるものに限る。)であって、第7号ハ(二)1から7までのいずれかに該当する方法において使用するように設計したもの
六
チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具(型を含む。)であって、次のいずれかに該当するものを製造するように設計したもの
イ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の構造体
ロ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体のエンジン
ハ イ又はロに該当するものの部分品
七
合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(基材の表面に定着させるコーティング用のものを除く。)
イ アルミニウムの化合物となっている合金であって、次のいずれかに該当するもの
(一) アルミニウムの含有量が全重量の一五パーセント以上三八パーセント以下であって、アルミニウム又はニッケル以外の合金元素を含むニッケル合金
(二) アルミニウムの含有量が全重量の一〇パーセント以上であって、アルミニウム又はチタン以外の合金元素を含むチタン合金
ロ ハに該当するものからなる合金であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ニッケル合金であって、次のいずれかに該当するもの
1 六五〇度の温度において六七六メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの
2 五五〇度の温度において一、〇九五メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの
(二) ニオブ合金であって、次のいずれかに該当するもの
1 八〇〇度の温度において四〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの
2 七〇〇度の温度において七〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの
(三) チタン合金であって、次のいずれかに該当するもの
1 四五〇度の温度において二〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの
2 四五〇度の温度において四〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの
(四) アルミニウム合金であって、引張強さが次のいずれかに該当するもの
1 二〇〇度の温度において二四〇メガパスカル以上のもの
2 二五度の温度において四一五メガパスカル以上のもの
(五) マグネシウム合金であって、引張強さが三四五メガパスカル以上のもののうち、三パーセント食塩水中における腐食が一年につき一ミリメートル未満のもの
ハ 合金の粉末であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 次のいずれかに該当するものからなるもの
1 製造工程中に混入する金属以外の粒子(径が一〇〇マイクロメートルを超えるものに限る。)の数が粒子一、〇〇〇、〇〇〇個当たり三個未満のニッケル合金であって、アルミニウム及びニッケルを含む三種類以上の元素からなるもの
2 アルミニウム、けい素又はチタンのいずれかの元素及びニオブを含む三種類以上の元素からなるニオブ合金
3 アルミニウム及びチタンを含む三種類以上の元素からなるチタン合金
4 マグネシウム、亜鉛又は鉄のいずれかの元素及びアルミニウムを含む三種類以上の元素からなるアルミニウム合金
5 アルミニウム及びマグネシウムを含む三種類以上の元素からなるマグネシウム合金
(二) 次のいずれかの方法によって製造したもの
1 真空噴霧法
2 ガス噴霧法
3 回転噴霧法
4 スプラットクェンチ法
5 メルトスピニング法及び粉化法
6 メルトエキストラクション法及び粉化法
7 機械的合金法
(三) イ又はロに該当するものを製造することができるもの
ニ 次の(一)から(三)までのすべてに該当する合金材料
(一) ハ(一)1から5までのいずれかに該当するものからなるもの
(二) 細かく砕かれていないフレーク状、リボン状又は細い棒状のもの
(三) 次のいずれかの方法によって製造されたもの
1 スプラットクェンチ法
2 メルトスピニング法
3 メルトエキストラクション法
八
金属性磁性材料であって、次のいずれかに該当するもの
イ 初透磁率が一二〇、〇〇〇以上のものであって、厚さが〇・〇五ミリメートル以下のもの
ロ 磁歪合金であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 飽和磁気歪が〇・〇〇〇五を超えるもの
(二) 電気機械結合係数が〇・八を超えるもの
ハ ストリップ状のアモルファス合金又はナノクリスタル合金であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 鉄、コバルト若しくはニッケルのいずれかの含有量又はこれらの含有量の合計が全重量の七五パーセント以上のもの
(二) 飽和磁束密度が一・六テスラ以上のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 厚さが〇・〇二ミリメートル以下のもの
2 電気抵抗率が二マイクロオームメートル以上のもの
九
ウランチタン合金又はタングステン合金であって、そのマトリックスが鉄、ニッケル又は銅のもののうち、次のイからニまでのすべてに該当するもの
イ 密度が一七・五グラム毎立方センチメートルを超えるもの
ロ 弾性限度が八八〇メガパスカルを超えるもの
ハ 引張強さが一、二七〇メガパスカルを超えるもの
ニ 伸び率が八パーセントを超えるもの
十
超電導材料であって、次のいずれかに該当するもの(長さが一〇〇メートルを超えるもの又は全重量が一〇〇グラムを超えるものに限る。)
イ 複数のフィラメントを有するものであって、ニオブチタンのフィラメントを含むもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) フィラメントが銅又は銅合金以外のマトリックスに埋めこまれたもの
(二) フィラメントの断面積が一〇〇万分の二八平方ミリメートル未満のもの
ロ ニオブチタン以外の超電導フィラメントからなる超電導材料であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 磁界をかけない場合に臨界温度が零下二六三・三一度超零下二四九・一六度未満のもの
(二) 超電導フィラメントの断面積が一〇〇万分の二八平方ミリメートル未満のもの
(三) 一二テスラの磁束密度の磁界をかけた場合に零下二六八・九六度の温度で超電導状態を保つことができるもの
十一
作動油若しくは潤滑剤として使用することができる液体若しくは材料又は振動防止用若しくは冷媒用に使用することができる液体であって、次のいずれかに該当するもの
イ 作動油として使用することができる液体であって、次のいずれかに該当するものを主成分とするもの
(一) シラハイドロカーボン油であって、次の1から4までのすべてに該当するもの
1 引火点が二〇四度を超えるもの
2 流動点が零下三四度以下のもの
3 粘度指数が七五以上のもの
4 三四三度の温度において安定性を有するもの
(二) クロロフルオロカーボンであって、次の1から5までのすべてに該当するもの
1 引火点を有しないもの
2 自己発火温度が七〇四度を超えるもの
3 流動点が零下五四度以下のもの
4 粘度指数が八〇以上のもの
5 沸点が二〇〇度以上のもの
ロ 潤滑剤として使用することができる材料であって、次のいずれかに該当する物質を主成分とするもの
(一) フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物であって、その有するエーテル基、チオエーテル基又はこれらの官能基の数の合計が三以上のもの
(二) ふっ化シリコーン油であって、二五度の温度において測定した動粘度が五、〇〇〇平方ミリメートル毎秒未満のもの
ハ 振動防止用に使用することができる液体であって、純度が九九・八パーセントを超え、かつ、径が二〇〇マイクロメートル以上の粒状の不純物の数が一〇〇ミリリットル当たり二五個未満のもののうち、次のいずれかに該当する物質の重量が全重量の八五パーセント以上のもの
(一) ジブロモテトラフルオロエタン
(二) ポリクロロトリフルオロエチレン
(三) ポリブロモトリフルオロエチレン
ニ 電子機器の冷媒用に使用することができる液体であって、フルオロカーボンからなるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 次のいずれかに該当する物質の含有量の合計が全重量の八五パーセント以上のもの
1 パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー
2 パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー
3 パーフルオロアルキルアミン
4 パーフルオロシクロアルカン
5 パーフルオロアルカン
(二) 次の1から3までのすべてに該当するもの
1 二五度の温度における密度が、一ミリリットル当たり一・五グラム以上のもの
2 零度の温度において液体のもの
3 ふっ素の含有量が全重量の六〇パーセント以上のもの
十二
セラミックの材料となる物質、セラミックの半製品若しくは一次製品又はセラミック複合材料であって、次のいずれかに該当するもの
イ チタンのほう化物であって、金属不純物の含有量が全重量の〇・五パーセント未満のもののうち、粒子の径の平均値が五マイクロメートル以下であり、かつ、径が一〇マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の一〇パーセント以下であるもの
ロ チタンのほう化物からなるセラミックの半製品又は一次製品であって、理論密度比が九八パーセント以上のもの(研磨材を除く。)
ハ セラミック複合材料であって、ガラス又は酸化物をマトリックスとするもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 次の1及び2に該当する繊維により強化されたもの
1 比強度が一二、七〇〇メートルを超えるもの
2 次の系のいずれかの元素の組合せからなるもの
一 けい素及び窒素
二 けい素及び炭素
三 けい素、アルミニウム、酸素及び窒素
四 けい素、酸素及び窒素
(二) 次の1又は2からなる連続した繊維(一、〇〇〇度の温度における引張強さが七〇〇メガパスカル未満のもの、又は一、〇〇〇度の温度において一〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を一〇〇時間にわたって加えたときに、クリープ歪みが一パーセントを超えるものを除く。)により強化されたもの
1 酸化アルミニウム
2 けい素、炭素及び窒素
ニ セラミック複合材料であって、粒子、ウィスカー又は繊維により強化されたもののうち、けい素、ジルコニウム又はほう素の炭化物又は窒化物をマトリックスとするもの
ホ ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン
十三
重合体であって、次のいずれかに該当するもの
イ ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド又はガラス転移点が二四〇度を超える芳香族ポリエーテルイミド(圧縮成形を行う場合に液体とならない粉末状のものを除く。)
ロ 熱可塑性の液晶共重合体であって、一・八二ニュートン毎平方ミリメートルの力を加えた場合における熱変形温度が二五〇度を超えるもののうち、次の(一)及び(二)からなるもの
(一) 次のいずれかに該当する物質
1 フェニレン、ビフェニレン又はナフタレン
2 メチル基、第三ブチル基又はフェニル基で置換されたフェニレン、ビフェニレン又はナフタレン
(二) 次のいずれかに該当する酸
1 テレフタル酸
2 六ヒドロキシ二ナフトエ酸
3 四ヒドロキシ安息香酸
ハ ポリアリーレンエーテルケトンであって、次のいずれかに該当するもの
(一) ポリエーテルエーテルケトン
(二) ポリエーテルケトンケトン
(三) ポリエーテルケトン
(四) ポリエーテルケトンエーテルケトンケトン
ニ ポリアリーレンケトン
ホ ビフェニレン、トリフェニレン又はこれらの組合せからなるアリーレン基を有するポリアリーレンスルフィド
ヘ ポリビフェニレンエーテルスルホン
十四
ふっ素化合物であって、次のいずれかに該当するもの
イ ビニリデンフルオリドの共重合体であって、延伸しない状態でベータ型結晶構造を有する部分の重量が全重量の七五パーセント以上のもの
ロ 結合ふっ素の含有量が全重量の一〇パーセント以上のふっ化ポリイミド
ハ 結合ふっ素の含有量が全重量の三〇パーセント以上のふっ化ホスファゼンの弾性体
十五
繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
イ 有機繊維(ポリエチレン繊維を除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 比弾性率が一二、七〇〇、〇〇〇メートルを超えるもの
(二) 比強度が二三五、〇〇〇メートルを超えるもの
ロ 炭素繊維であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 比弾性率が一二、七〇〇、〇〇〇メートルを超えるもの
(二) 比強度が二三五、〇〇〇メートルを超えるもの
ハ 無機繊維であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 比弾性率が二、五四〇、〇〇〇メートルを超えるもの
(二) 不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が一、六四九度を超えるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
1 比弾性率が一〇、〇〇〇、〇〇〇メートル未満のものであって、シリカの含有量が全重量の三パーセント以上の多相多結晶アルミナ繊維の短繊維であって、短く切断されたもの又はランダムマット形態のもの
2 モリブデン繊維又はモリブデン合金繊維
3 ボロン繊維
4 不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が一、七七〇度未満のセラミック繊維の短繊維
ニ 次のいずれかに該当するものからなる繊維又は当該繊維とイからハまでのいずれかに該当する繊維とを混繊した繊維
(一) 第13号イに該当する芳香族ポリエーテルイミド
(二) 第13号ロからヘまでのいずれかに該当するもの
ホ プリプレグ又はプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
(一) イからハまでのいずれかに該当する繊維からなるもの
(二) 次の1及び2からなるもの
1 次の一から三までのすべてに該当する有機繊維又は炭素繊維
一 比弾性率が一〇、一五〇、〇〇〇メートルを超えるもの
二 比強度が一七七、〇〇〇メートルを超えるもの
三 イ又はロに該当しないもの
2 次のいずれかに該当する樹脂
一 第13号又は第14号ロに該当するものであって、ガラス転移点が一一〇度を超えるもの
二 フェノール樹脂又はエポキシ樹脂であって、ガラス転移点が一四五度(硬化温度がガラス転移点より低いものにあっては、一六〇度)以上のもの
十六
粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素若しくは炭化ほう素であって、純度が八五パーセント以上のもの若しくはこれらの混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン
第5条
輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
軸受であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品(国際規格ISO三二九〇(転がり軸受―軸受の部分品―転がり軸受用の玉)で定める精度がグレード五五以下の玉を除く。)
イ 玉軸受又はころ軸受(円すいころ軸受を除く。)であって、日本工業規格B一五一四号(転がり軸受の精度)で定める精度が四級以上のもののうち、内外輪及び国際規格ISO五五九三で定める転動体がモネル製又はベリリウム製のもの
ロ 玉軸受又はころ軸受(円すいころ軸受を除く。)であって、日本工業規格B一五一四号で定める精度が二級以上のもの(イに該当するものを除く。)
ハ 能動型の磁気軸受システムであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 磁束密度が二テスラ以上で、かつ、降伏点が四一四メガパスカルを超える材料からなるもの
(二) 全電磁式で、かつ、三次元ホモポーラバイアス励磁方式のアクチュエータを用いるもの
(三) 温度が一七七度以上で用いることができる位置検出器を有するもの
二
工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(次のヘに該当するものを除く。)
イ 旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの(コンタクトレンズの製造用に設計したものを除く。)
(一) 削除
(二) 国際規格ISO二三〇/二(一九九七)で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が〇・〇〇四五ミリメートル以下のもの
ロ フライス削り又は中ぐりをすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 輪郭制御をすることができる直線軸の数が三で、かつ、輪郭制御をすることができる回転軸の数が一のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 削除
2 国際規格ISO二三〇/二(一九九七)で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が〇・〇〇四五ミリメートル以下のもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
(三) ジグ中ぐり盤であって、国際規格ISO二三〇/二(一九九七)で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が〇・〇〇三ミリメートル以下のもの
(四) フライカッティングを行うように専用設計された工作機械であって、次の1及び2に該当するもの
1 スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向及び軸方向の振れがそれぞれ〇・〇〇〇四ミリメートル未満のもの
2 三〇〇ミリメートルを超える移動距離における真直度が二秒未満のもの
ハ 研削をすることができる工作機械であって、次の(一)又は(二)に該当するもの(次の(三)から(五)までのいずれかに該当するものを除く。)
(一) 国際規格ISO二三〇/二(一九九七)で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が〇・〇〇三ミリメートル以下のものであって、輪郭制御をすることができる軸数が三又は四のもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
(三) 円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、円筒で外径又は長さが一五〇ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの
(四) ジグ研削盤として使用するように設計した工作機械であって、次のいずれかに該当するもの
1 国際規格ISO八四一で定めるC軸及びA軸を有しないもの
2 国際規格ISO八四一で定めるC軸又はA軸を有するものであって、次の一及び二に該当するもの
一 当該C軸が、砥石を加工面に垂直に保つためのみに使用するように設計したもの
二 当該A軸が、バレルカムの研削をするためのみに使用するように設計したもの
(五) 平面研削盤
ニ 放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
ホ 液体ジェット加工をすることができる工作機械、電子ビーム加工機又はレーザー加工機であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
(二) 国際規格ISO二三〇/二(一九九七)で定める測定方法により測定したときの回転軸の位置決め精度が〇・〇〇三度未満のもの
ヘ 工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに使用するように設計したもの
(一) 歯車
(二) クランク軸又はカム軸
(三) 工具又は刃物
(四) 押出機のウォーム
(五) 宝石
三
工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、深穴ボール盤若しくは旋削をすることができるもの(深穴あけをすることができるものに限る。)で、深さが五、〇〇〇ミリメートルを超える穴をあけることができるもの又はこれらの部分品
四
削除
五
日本工業規格Z二二四五号(ロックウェル硬さ試験方法)で定める測定方法によりCスケールで測定したロックウェル硬さが四〇以上である歯車を製造する工作機械であって、ピッチ円直径が一、二五〇ミリメートルを超え、かつ、歯幅がピッチ円直径の一五パーセント以上の平歯車、はすば歯車若しくはやまば歯車のうち国際規格ISO一三二八(円筒歯車―ISO方式による精度)で定める精度が三級以上のものを製造することができるもの又はその部分品、制御装置若しくは附属品
六
アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
イ 内径が四〇六ミリメートル以上の中空室を有するものであって、中空室内の温度制御ができるもの
ロ 次のいずれかに該当するもの
(一) 最大圧力が二〇七メガパスカルを超えるもの
(二) 中空室内の温度を一、五〇〇度を超える温度に制御することができるもの
(三) 炭化水素の注入又はガスの分解により副生成物を除去するための装置を有するもの
七
あらかじめ記憶させたプログラムを用いて制御されるコーティング装置(半導体物質、半導体素子又は集積回路の製造用に設計したものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその自動操作のための部分品
イ 原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 次のいずれかの方法を用いるもの
1 パルス的方法
2 核生成制御熱化学的析出法
3 プラズマ放電下においてコーティング材料を基材の表面に定着させる方法
(二) 次のいずれかに該当するもの
1 一〇ミリパスカル以下で使用することができる回転軸シールを組み込んだもの
2 膜厚制御機能を内部に有しているもの
ロ イオン注入法を用いるものであって、ビーム電流が五ミリアンペア以上のもの
ハ 電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、容量が八〇キロワットを超える電源装置を組み込んだもののうち、次のいずれかに該当する装置を有するもの
(一) インゴットの送りを制御するために、溶融液の液面制御をレーザー光を用いて行う装置
(二) コンピュータを用いて制御することができる溶着速度の監視装置であって、二以上の元素をコーティングする際の溶着速度を制御するために蒸気流中におけるイオン化原子のホトルミネセンスの原理を利用するもの
ニ プラズマ溶射をするものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 溶射前に真空室を一〇ミリパスカルまで減圧することができるものであって、一〇キロパスカル以下の圧力(ノズル出口から三〇センチメートル以内において測定したものをいう。)で使用することができるもの
(二) 膜厚制御機能を内部に有しているもの
ホ スパッタリング法を用いるものであって、毎時一五マイクロメートル以上の溶着速度における電流密度が一〇ミリアンペア毎平方センチメートル以上のもの
ヘ アーク放電によりイオン化されたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、陰極上のアークスポットを制御するための磁界を有するもの
ト イオンプレーティング生産装置であって、コーティング中に次のいずれかを測定することができるもの
(一) 基材の表面に定着したコーティング材料の厚さ及び成膜速度
(二) 基材の表面の光学的特性
八
測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。以下この条において同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ 電子計算機若しくは数値制御装置によって制御される座標測定機又はあらかじめ記憶させたプログラムを用いて制御される座標測定機であって、国際規格ISO一〇三六〇/二(二〇〇一)(座標計測第二部)で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、操作範囲内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容指示誤差がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇一を乗じて得た数値に一・七を加えた数値以下となるもの
ロ 光の散乱を角度の関数として処理することにより表面粗さを測定するものであって、〇・五ナノメートル以下の感度を有するもの
九
ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置若しくはエンドエフェクター
イ プログラム又はプログラムの数値データを作成又は書き換えるために、実時間で三次元の画像処理又は三次元の情景解析ができるもの
ロ 日本工業規格C〇九三〇号で定める防爆構造のもの
ハ 全吸収線量がシリコン換算で五、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの
ニ 三〇、〇〇〇メートルを超える高度で使用することができるもの
十
測定装置又は工作機械の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 直線上の位置を検出する位置検出器を有するフィードバック装置であって、当該装置の精度が位置検出器のミリメートルで表したスケールの有効長さの一〇万分の六パーセントに〇・〇〇〇八ミリメートルを加えて得た数値未満のもの
ロ 角度を検出する位置検出器を有するフィードバック装置であって、当該装置の精度が〇・〇〇〇二五度未満のもの
ハ 複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、工作機械に取り付けることによって、その機械を第2号から第5号までのいずれかに規定する仕様にすることができるもの
十一
絞りスピニング加工機又はしごきスピニング加工機であって、次のイ、ロ及びハのすべてに該当するもの
イ 数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもの
ロ 輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもの
ハ ローラの加圧力が六〇キロニュートンを超えるもの
第6条
輸出令別表第一の七の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
イ 次のいずれかの放射線照射に耐えられるように設計したもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
(一) 全吸収線量がシリコン換算で五、〇〇〇グレイ以上のもの
(二) 吸収線量がシリコン換算で一秒間に五、〇〇〇、〇〇〇グレイ以上のもの
(三) 一メガ電子ボルト相当の中性子束(積算値)が一平方センチメートル当たり五〇兆個以上となるもの(MIS形のものは除く。)
ロ マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、プログラムを電気的に消去することができるプログラマブルロム(フラッシュメモリーを含む。)、スタティック式のラム、化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、アナログデジタル変換用のもの、デジタルアナログ変換用のもの、信号処理用の電気光学的集積回路若しくは光集積回路、フィールドプログラマブルロジックデバイス、ニューラルネットワークを用いたもの又はFFTプロセッサであって、次のいずれかに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
(一) 一二五度を超える温度で使用することができるように設計したもの
(二) 零下五五度未満の温度で使用することができるように設計したもの
(三) 零下五五度以上一二五度以下のすべての温度範囲で使用することができるように設計したもの
ハ マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラであって、次のいずれかに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。ただし、シリコンを主材料としたマイクロコンピュータ又はマイクロコントローラであって、オペランドの長さが八ビット以下のものにあっては、他の貨物に使用するように設計したものを含む。)
(一) 削除
(二) 化合物半導体を用いたものであって、最大クロック周波数が四〇メガヘルツを超えるもの
(三) 一五〇メガバイト毎秒を超える転送速度で並列マイクロプロセッサ間を直接外部接続するデータバス、命令バス又は直列通信ポートのいずれかを二以上有するもの
ニ 化合物半導体を用いた記憶素子用のもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
ホ アナログデジタル変換用のもの又はデジタルアナログ変換用のものであって、次のいずれかに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
(一) アナログデジタル変換用のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 分解能が八ビット以上一二ビット未満のものであって、総変換時間が五ナノ秒未満のもの
2 分解能が一二ビットのものであって、総変換時間が二〇ナノ秒未満のもの
3 分解能が一二ビット超一四ビット以下のものであって、総変換時間が二〇〇ナノ秒未満のもの
4 分解能が一四ビットを超えるものであって、総変換時間が一マイクロ秒未満のもの
(二) デジタルアナログ変換用のものであって、分解能が一二ビット以上のもののうち、セトリング時間が一〇ナノ秒未満のもの
ヘ 信号処理用の電気光学的集積回路又は光集積回路であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
(一) レーザー発振器を有するもの
(二) 受光素子を有するもの
(三) 光導波路を有するもの
ト フィールドプログラマブルロジックデバイスであって、次のいずれかに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
(一) 使用することができるゲート数が二入力ゲート換算で三〇、〇〇〇を超えるように設計したもの
(二) 基本ゲート伝搬遅延時間が〇・一ナノ秒未満のもの
(三) トグル周波数が一三三メガヘルツを超えるもの
チ ニューラルネットワークを用いたもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
リ カスタム集積回路(ハからチまでのいずれか又はルに該当する貨物であるかどうかの判断をすることができるもの及び輸出令別表第一の五から一五までの項の中欄のいずれかに該当する貨物に使用するように設計したものであるかどうかの判断をすることができるものを除く。以下この条において同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 端子数が一、〇〇〇を超えるもの
(二) 基本ゲート伝搬遅延時間が〇・一ナノ秒未満のもの
(三) 動作周波数が三ギガヘルツを超えるもの
(四) 一二五度を超える温度で使用することができるように設計したもの
(五) 零下五五度未満の温度で使用することができるように設計したもの
(六) 零下五五度以上一二五度以下のすべての温度範囲で使用することができるように設計したもの
ヌ 化合物半導体を用いたデジタル方式のものであって、次のいずれかに該当するもの(マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、アナログデジタル変換用のもの、デジタルアナログ変換用のもの、信号処理用の電気光学的集積回路又は光集積回路、フィールドプログラマブルロジックデバイス、ニューラルネットワークを用いたもの、カスタム集積回路、FFTプロセッサ及び他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
(一) 等価ゲート数が二入力ゲート換算で三、〇〇〇を超えるもの
(二) トグル周波数が一・二ギガヘルツを超えるもの
ル FFTプロセッサであって、高速フーリエ変換のミリ秒で表した定格実行時間が次に掲げる式により算出した値未満のもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
二
マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
イ 電子管であって、次の(一)又は(二)に該当するもの((三)に該当するものを除く。)
(一) 進行波管であって、次のいずれかに該当するもの
1 動作周波数が三一ギガヘルツを超えるもの
2 フィラメントを加熱してから定格出力に達するまでの時間が三秒未満の熱陰極を有するもの
3 空胴結合形のものであって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が七パーセントを超えるもの又は最大出力が二・五キロワットを超えるもの
4 ヘリックス形のものであって、次のいずれかに該当するもの
一 一オクターブを超える瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力の数値にギガヘルツで表した場合の動作周波数の数値を乗じて得た数値が〇・五を超えるもの
二 一オクターブ以下の瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力の数値にギガヘルツで表した場合の動作周波数の数値を乗じて得た数値が一を超えるもの
三 宇宙用に設計したもの
(二) クロスフィールド増幅管であって、その利得が一七デシベルを超えるもの
(三) 国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 動作周波数が三一ギガヘルツ以下であるもの
2 専ら宇宙において使用するために設計したもの以外のものであって、平均出力値が五〇ワット以下及び動作周波数が三一ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下のもの
ロ 電子管に使用するように設計した含浸形陰極であって、定格動作状態での連続放射電流密度が五アンペア毎平方センチメートルを超えるもの
ハ マイクロ波用集積回路又はマイクロ波用モジュールであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用するように設計したものであって、動作周波数が三一ギガヘルツ以下であるもの及び四〇・五ギガヘルツ以上四二・五ギガヘルツ以下の動作周波数で使用するように設計された衛星放送用のものを除く。)
(一) 能動回路を一以上有するモノリシック集積回路を有するもの
(二) 動作周波数が三ギガヘルツを超えるもの
ニ マイクロ波用トランジスタであって、動作周波数が三一ギガヘルツを超えるもの
ホ マイクロ波用固体増幅器であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 動作周波数が一〇・五ギガヘルツを超えるものであって、半オクターブを超える瞬時帯域幅を有するもの
(二) 動作周波数が三一ギガヘルツを超えるもの
ヘ 電子的又は磁気的に同調可能な帯域通過フィルターであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 半オクターブの周波数帯域を一〇マイクロ秒未満で同調可能な可変周波数共振器を六以上有するもの
(二) 中心周波数の〇・五パーセントを超える帯域を通過することができるもの
ト 電子的又は磁気的に同調可能な帯域阻止フィルターであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 半オクターブの周波数帯域を一〇マイクロ秒未満で同調可能な可変周波数共振器を六以上有するもの
(二) 中心周波数の〇・五パーセント未満の帯域を阻止することができるもの
チ マイクロ波用組立品であって、動作周波数が三一ギガヘルツを超えるもの
リ ミクサ又はコンバータであって、周波数分析器、ネットワークアナライザー又はマイクロ波用試験受信機に使用することによって、これらの装置を第12号イ、第14号又は第15号イのいずれかに該当するように設計したもの
ヌ イに該当する電子管を内蔵するマイクロ波用電力増幅器であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用するように設計したものを除く。)
(一) 動作周波数が三ギガヘルツを超えるもの
(二) 平均出力電力密度が八〇ワット毎キログラムを超えるものであって、体積が四〇〇立方センチメートル未満のもの
三
弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置であって、次のいずれかに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品
イ 表面弾性波又は疑似表面弾性波を利用するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 搬送周波数が二・五ギガヘルツを超えるもの
(二) 搬送周波数が一ギガヘルツ超二・五ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 サイドローブに対するメインローブの電力の比が五五デシベルを超えるもの
2 マイクロ秒で表した場合の最大遅延時間の数値にメガヘルツで表した場合の帯域幅の数値を乗じて得た数値が一〇〇を超えるもの
3 帯域幅が二五〇メガヘルツを超えるもの
4 分散型遅延時間(周波数に応じた遅延時間の最大の値と最小の値との差をいう。)が一〇マイクロ秒を超えるもの
(三) 搬送周波数が一ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの
1 マイクロ秒で表した場合の最大遅延時間の数値にメガヘルツで表した場合の帯域幅の数値を乗じて得た数値が一〇〇を超えるもの
2 分散型遅延時間が一〇マイクロ秒を超えるもの
3 サイドローブに対するメインローブの電力の比が五五デジベルを超えるものであって、帯域幅が五〇メガヘルツを超えるもの
ロ バルク弾性波を利用するものであって、一ギガヘルツを超える周波数で信号の直接処理ができるもの
ハ 弾性波と光波の相互作用を利用したものであって、信号又は画像の直接処理ができるもの
四
超電導材料を用いた装置のうち、超電導材料を用いた部品を有する電子素子又は電子回路であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、次のいずれかに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
イ 超電導ゲートを有するデジタル回路用の電流スイッチングの機能を有するものであって、ゲート当たりの遅延時間にゲート当たりの電力消費を乗じて得た値が一、〇〇〇億分の一ミリジュール未満のもの
ロ 周波数分離の機能を有するものであって、キュー値が一〇、〇〇〇を超える共振回路を有するもの
五
電池であって、次のいずれかに該当するもの(単二形電池の体積以下の体積を有するもの及び他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
イ 一次電池であって、零下三〇度より低い温度から七〇度を超える温度まで使用することができるように設計したもののうち、電圧が放電を開始する直前の電圧の七五パーセントになるまで放電を行った場合におけるエネルギー密度が四八〇ワット時毎キログラムを超えるもの
ロ 二次電池であって、五時間率電流での放電及び充電を七五回繰り返した後、電圧が放電を開始する直前の電圧の七五パーセントになるまで五時間率放電電流で放電を行った場合におけるエネルギー密度が零下二〇度以上六〇度以下のすべての温度範囲において一五〇ワット時毎キログラムを超えるもの
ハ 宇宙用に又は放射線による影響を防止するように設計した太陽電池であって、二、五二七度のタングステン光源から一キロワット毎平方メートルの照射を受けたときの出力が、二八度の動作温度において一六〇ワット毎平方メートルを超えるもの
六
高電圧用のコンデンサであって、次のいずれかに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
イ 反復サイクルが一〇ヘルツ未満のコンデンサであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 定格電圧が五キロボルト以上のもの
(二) エネルギー密度が二五〇ジュール毎キログラム以上のもの
(三) 総エネルギーが二五キロジュール以上のもの
ロ 反復サイクルが一〇ヘルツ以上のコンデンサであって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの
(一) 定格電圧が五キロボルト以上のもの
(二) エネルギー密度が五〇ジュール毎キログラム以上のもの
(三) 総エネルギーが一〇〇ジュール以上のもの
(四) 一〇、〇〇〇回以上充電及び放電の繰り返しをすることができるように設計したもの
七
一秒を要しないで磁界を完全に形成させ、又は消失させるように設計した超電導電磁石(ソレノイドコイル形のものを含む。)であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
イ 減磁の際に最初の一秒間で放出するエネルギーが一〇キロジュールを超えるもの
ロ コイルの内径が二五〇ミリメートルを超えるもの
ハ 定格最大電流密度が三〇〇アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの又は定格磁束密度が八テスラを超えるもの
八
回転入力型のアブソリュートエンコーダであって、次のいずれかに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
イ 分解能が計ることができる最大の角度の二六五、〇〇〇分の一未満のもの
ロ 角度の変換誤差の絶対値が、二・五秒未満のもの
九
デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置、計測用の磁気テープ記録装置若しくはデジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を計測用の磁気テープ記録装置として使用するための装置であって、次のいずれかに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)又はこれらの試験用の磁気テープ
イ 計測用のアナログ磁気テープ記録装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 帯域幅が四メガヘルツを超えるトラック又は電子チャネルを有するもの
(二) 一トラック又は一電子チャネル当たりの帯域幅が二メガヘルツを超えるものであって、記録トラックの数が四二を超えるもの
(三) タイムベースエラーがプラスマイナス〇・一マイクロ秒未満のもの
ロ デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置(テレビジョン信号の記録用に設計したものであって、国際電気通信連合、国際電気標準会議、アメリカ映画・テレビ技術者協会、ヨーロッパ放送連合又はアメリカ電気電子技術者協会により規格化され、又は勧告された信号フォーマット(圧縮されたものを含む。)を用いたものを除く。)であって、装置間の最大デジタル転送速度が三六〇メガビット毎秒を超えるもの
ハ 計測用のデジタル磁気テープ記録装置であって、ヘリカル走査技術又は固定ヘッド技術を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 装置間の最大デジタル転送速度が一七五メガビット毎秒を超えるもの
(二) 宇宙用に設計したもの
ニ デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を変換して計測用のデジタル磁気テープ記録装置として使用することができるように変換する電子装置であって、装置間の最大デジタル転送速度が一七五メガビット毎秒を超えるもの
十
波形記憶装置であって、次のイ及びロに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
イ サンプリング速度が一秒当たり二億サンプル以上で、かつ、分解能が一〇ビット以上のもの
ロ 二ギガビット毎秒以上のデータを連続して出力することができるように設計したもの
十の二
磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置であって、次のイ及びロに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
イ サンプリング速度が一秒当たり一億サンプル以上で、かつ、分解能が八ビット以上のもの
ロ 一ギガビット毎秒以上のデータを連続して出力することができるように設計したもの
十一
装置の部分品であって、周波数シンセサイザーを用いた組立品のうち、周波数切換え所要時間が一ミリ秒未満のもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
十二
無線周波数分析器であって、次のいずれかに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
イ 無線周波数分析器であって、三一・八ギガヘルツ超三七・五ギガヘルツ未満の周波数又は四十三・五ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
ロ デジタル信号処理技術を用いるもの(中心周波数と帯域幅の比が一定であるフィルターのみを使用しているものを除く。)であって、実時間帯域幅が五〇〇キロヘルツを超えるもの
十三
周波数シンセサイザーを用いた信号発生器のうち、合成出力周波数の精度及び安定度が入力周波数又は当該装置の基準周波数によって規定されるものであって、次のいずれかに該当するもの(周波数シンセサイザーを用いた信号発生器であって、二以上の水晶発振器の周波数を加算した値、減算した値又はこれらの値を逓倍した値によって出力周波数を規定する装置及び他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
イ 最大合成出力周波数が三一・八ギガヘルツを超えるもの
ロ 周波数切換え所要時間が一ミリ秒未満のもの
ハ 搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次に掲げる式により算定した値未満のもの
十四
ネットワークアナライザーであって、最大動作周波数が四三・五ギガヘルツを超えるもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
十五
マイクロ波用試験受信機であって、次のイ及びロに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
イ 四三・五ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの
ロ 振幅及び位相を同時に測定できるもの
十六
原子周波数標準器(ルビジウムを用いた周波数標準器であって、宇宙用に設計していないものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの(他の貨物に使用するように設計したものを除く。)
イ 三〇日間連続して発振したときの安定度が一、〇〇〇億分の一未満のもの
ロ 宇宙用に設計したもの
十七
半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品
イ 蓄積プログラム制御方式(あらかじめ記憶させたプログラムを用いて制御を行う方式をいう。以下同じ。)の結晶のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 七五ミリメートル以上の間隔における膜の厚さの許容差の絶対値を二・五パーセント未満とすることができるもの
(二) 有機金属化学的気相成長反応炉であって、第20号又は第21号に該当する材料を化学的に反応させることにより化合物半導体の結晶を成長させるもの
(三) ガス源又は固体源を用いた分子線エピタキシャル成長装置
ロ 蓄積プログラム制御方式のイオン注入装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ビームエネルギーが一メガ電子ボルトを超えるもの
(二) ビームエネルギーが二キロ電子ボルト未満で使用することができるように設計したもの
(三) 直接描画を行うことができるもの
(四) 加熱された半導体材料の基板に酸素を注入することができるもの
ハ 蓄積プログラム制御方式の異方性プラズマエッチング装置であって、カセットツウカセット機能及びロードロック機能を有するもの又はホに該当するものに接続して使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 最小線幅のプラスマイナス三シグマの分布をプラスマイナス五パーセントの範囲に収め、かつ、〇・三マイクロメートル以下の最小線幅を実現することができるもの
(二) 直径〇・一マイクロメートルを超えるパーティクルの発生が一平方センチメートル中に〇・〇四個未満となるように設計したもの
ニ 蓄積プログラム制御方式のプラズマ増殖型の化学的気相成長装置であって、カセットツウカセット機能及びロードロック機能を有するもの又はホに該当するものに接続して使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 最小線幅のプラスマイナス三シグマの分布をプラスマイナス五パーセントの範囲に収め、かつ、〇・三マイクロメートル以下の最小線幅を実現することができるもの
(二) 直径〇・一マイクロメートルを超えるパーティクルの発生が一平方センチメートル中に〇・〇四個未満となるように設計したもの
ホ 自動的にウエハーの装填を行うことができる蓄積プログラム制御方式のマルチチャンバー対応ウエハー搬送中央装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 三台以上の半導体製造装置を接続できるウエハーの出し入れ用接続部を有するもの
(二) 複数のウエハーの処理を連続して行うために真空状態で一体化された装置を構成するように設計したもの
ヘ 蓄積プログラム制御方式のリソグラフィ装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ウエハーの処理のためのステップアンドリピート方式又はステップアンドスキャン方式の露光装置であって、光学方式のもの又はエックス線を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 光源の波長が三五〇ナノメートル未満のもの
2 マイクロメートルで表した光源の波長に〇・七を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値が〇・三五以下のもの
(二) マスク、半導体素子又は集積回路の製造をすることができるように設計した蓄積プログラム制御方式の装置であって、電子ビーム、イオンビーム又はレーザー光を用いた装置のうち、次のいずれかに該当するもの
1 照射面の直径が〇・二マイクロメートル未満のもの
2 一マイクロメートル未満の線幅のパターンを焼き付けることができるもの
3 重ね合わせ精度の絶対値が〇・二マイクロメートル未満のもの
ト マスク又はレチクルであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 第1号から第8号までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの
(二) 位相シフト膜を有する多層マスク
チ 蓄積プログラム制御方式の試験装置であって、半導体素子若しくは集積回路又はこれらの半製品用のもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 三一ギガヘルツを超える周波数でトランジスタのエスパラメータを試験することができるように設計したもの
(二) 三三三メガヘルツを超えるパターン速度で集積回路又はそれを組み込んだ組立品の真理値試験を行うことができるように設計したもの
(三) 第2号ハに該当するマイクロ波用集積回路の試験を行うことができるように設計したもの
十八
次のいずれかに該当するものの多層膜からなるヘテロエピタキシャル成長結晶を有する基板
イ シリコン
ロ ゲルマニウム
ハ 炭化けい素
ニ III―V族化合物(ガリウム又はインジウムの化合物に限る。)
十九
レジストであって、次のいずれかに該当するもの又はそれを塗布した基板
イ 半導体用のリソグラフィに使用するポジ形レジストであって、三五〇ナノメートル未満の波長の光で使用することができるように設計したもの
ロ 〇・〇一マイクロクーロン毎平方ミリメートル以下の電気量を照射する電子ビーム又はイオンビームに対する感度を有するもの
ハ 二・五ミリジュール毎平方ミリメートル以下のエネルギーを照射するエックス線に対する感度を有するもの
ニ 表面イメージ技術を利用することができるように設計したもの(シリル化したレジストを含む。)
二十
有機金属化合物又は有機化合物であって、次のいずれかに該当するもの
イ アルミニウム、ガリウム又はインジウムの有機金属化合物であって、純度が九九・九九九パーセントを超えるもの
ロ 燐、砒素又はアンチモンの有機化合物であって、純度が九九・九九九パーセントを超えるもの
二十一
燐、砒素又はアンチモンの水素化物であって、純度が九九・九九九パーセントを超えるもの(二〇モルパーセント以上の不活性ガス又は水素を含んだものを除く。)
第7条
輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
イ 八五度を超える温度又は零下四五度より低い温度で使用することができるように設計したもの
ロ 放射線による影響を防止するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 全吸収線量がシリコン換算で五、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えられるように設計したもの
(二) 吸収線量がシリコン換算で一秒間に五、〇〇〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射により障害を発生しないように設計したもの
(三) 単事象障害によるエラー率が一日当たり一、〇〇〇万分の一毎ビット未満となるように設計したもの
ハ 次条第9号から第12号までのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの(第20条第2項第9号に該当するプログラムのみにより次条第9号から第12号までのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するものを除く。)
二
ハイブリッド電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
イ 次号に該当するデジタル電子計算機を内蔵するもの
ロ 次の(一)及び(二)に該当する機能を有するアナログデジタル変換器を内蔵するもの
(一) チャネル数が三二以上のもの
(二) 符号ビットを除いた分解能が一四ビット以上のものであって、変換速度が一秒につき二〇〇、〇〇〇回以上のもの
三
デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、次のイからチまでのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(次のリからルまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。)
イ フォールトトレラント機能を有するもの
ロ 削除
ハ デジタル電子計算機であって、複合理論性能(別表第一の中欄に掲げる電子計算機の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。以下この条、第20条及び第27条において同じ。)が一秒につき一九〇、〇〇〇メガ演算を超えるもの
ニ 削除
ホ デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、複合理論性能が一秒につき一九〇、〇〇〇メガ演算を超えるもの
ヘ 削除
ト 前条第1号ホ(一)に規定する機能を有するもの
チ デジタル電子計算機又はその附属装置と外部との間でデータを転送するために設計した装置であって、データ転送速度が一・二五ギガバイト毎秒を超えるもの
リ 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、当該装置の主要な要素でないもの
ヌ 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、その機能が当該装置の信号処理又は画像強調に限定されているもの
ル 輸出令別表第一の九の項(一)から(五)までに掲げる貨物に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもの
四
電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置若しくは部分品
イ シストリックアレイコンピュータ
ロ ニューラルコンピュータ
ハ 光コンピュータ
第8条
輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
伝送通信装置、電子式交換装置、光ファイバー通信ケーブル、通信用の光ファイバー又はフェーズドアレーアンテナであって、次のいずれかに該当するもの
イ 核爆発による過渡的な電子的効果又はパルスによる影響を防止することができるように設計したもの
ロ ガンマ線、中性子線又は重荷電粒子線による影響を防止することができるように設計したもの(人工衛星に搭載するように設計したものを除く。)
ハ 一二四度を超える温度又は零下五五度より低い温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(人工衛星に搭載するように設計したものを除く。)
二
伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品であって、次のいずれかに該当するもの
イ 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一・五メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、次の1及び2に該当するもの又は3に該当するもの
1 最適送信周波数及び一チャネル当たりの最適総合伝送速度を自動的に予測及び選択することができるもの
2 次の一から四までのすべてに該当する線形増幅器を用いたもの
一 二つ以上の信号を同時に増幅することができるもの
二 一・五メガヘルツ以上三〇メガヘルツ未満の周波数範囲においては一キロワット以上の出力、三〇メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲においては二五〇ワット以上の出力特性を有するもの
三 一オクターブ以上の瞬時帯域幅を有するもの
四 信号波に対する高調波又は歪成分の比がマイナス八〇デシベル未満のもの
3 適応型の干渉信号抑圧技術を用いたものであって、干渉信号を一五デシベルを超えて抑圧することができるように設計したもの
(二) スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)技術を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの(出力が一・〇ワット以下のものを除く。)
1 使用者によって拡散符号の書換えができるもの
2 送信帯域幅が情報チャネルの帯域幅の一〇〇倍以上であり、かつ、五〇キロヘルツを超えるもの(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)
(三) ウルトラワイドバンド技術を用いたものであって、使用者によってチャンネル符号又はスクランブル符号の書換えができるもの
ロ デジタル信号処理機能を有するものであって、音声帯域圧縮技術を用いたもののうち、符号化速度が二、四〇〇ビット毎秒未満のもの
ハ 水中で使用することができるように設計した通信装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 音波(超音波を含む。)を利用したものであって、搬送周波数が二〇キロヘルツ未満又は六〇キロヘルツを超えるもの
(二) 電磁波を利用したものであって、搬送周波数が三〇キロヘルツ未満のもの
(三) 電子的にビームを走査する機能を有するもの
三
削除
四
光ファイバー通信ケーブル若しくは通信用の光ファイバー又はこれらの附属品であって、次のいずれかに該当するもの
イ 通信用の光ファイバーであって、長さが五〇〇メートルを超えるもののうち、引張強さが二ギガニュートン毎平方メートル以上のもの
ロ 水底敷設用に設計された光ファイバー通信ケーブル又はその附属品(通信事業者が使用する公衆回線又は第11条第4号イ(三)若しくは二に掲げるものを除く。)
五
電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナであって、三一ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの(国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のものを除く。)
六
第2号イ(二)若しくは第14条第5号に該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置若しくは修理用の装置又はこれらの部分品若しくは附属品
七
前号に掲げるもののほか、第1号、第2号、第4号若しくは第5号のいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置若しくは修理用の装置(光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。)又はこれらの部分品若しくは附属品
八
削除
八の二
次のいずれかに該当する伝送通信装置若しくは電子式交換装置の設計用の装置又はその部分品若しくは附属品(第6号に該当するものを除く。)
イ デジタル伝送方式を用いたもの(非同期転送モード技術を用いたものを含む。)であって、一・五ギガビット毎秒を超える総合伝送速度(最高位多重化レベルにおける単位時間当たりの信号ビット(情報ビット並びにラインコーティング及びオーバーヘッドその他の付加ビットを含む。)数をいう。)で使用することができるように設計したもの
ロ レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一、七五〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの
(二) レーザー光を増幅する機能を有するもの
(三) コヒーレント伝送方式を用いたもの
(四) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が二・五ギガヘルツを超えるもの(テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)
ハ 光交換機能を有するもの
ニ 無線送信機又は無線受信機であって、二五六値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
ホ 非対応網で動作する共通線信号機能を有するもの
九
暗号装置であって、次のイからニまでのいずれかに該当するもの(次のホからヌまでのいずれか又は第3条第19号ハ(二)2又は第10条第5号イに該当するものを除く。)又はその部分品
イ デジタル方式の暗号処理技術(アナログ方式の暗号処理をデジタル方式の暗号処理技術を用いて実行するものを含む。)を用い、認証又はデジタル署名のため以外の暗号機能を有するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 対称アルゴリズムを用いたものであって、アルゴリズムの鍵の長さが五六ビットを超えるもの
(二) 非対称アルゴリズムを用いたものであって、アルゴリズムの安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくもの
1 五一二ビットを超える整数の素因数分解
2 有限体上の乗法群における五一二ビットを超える離散対数の計算
3 2に規定するもの以外の群における一一二ビットを超える離散対数の計算
ロ 暗号解析を行うように設計したもの
ハ スペクトル拡散のための拡散符号の生成(周波数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含む。)に暗号処理技術を用いるように設計したもの
ニ ウルトラワイドバンド技術のためのチャンネル符号又はスクランブル符号の生成に暗号処理技術を用いるように設計したもの
ホ ICカードであって、その暗号機能が次のへからヌまでのいずれかに該当する装置に限定されて使用されるもの又は広く一般に使用されるものであって、その暗号機能が使用者によって変更ができず、かつ、当該ICカードに保存されている個人情報の保護に限定して使用するように設計したもの
ヘ ラジオ放送又は特定加入者用放送(テレビジョン放送にあっては、有線テレビジョン放送を含む。)の受信装置であって、復号化機能のみ又は加入者から放送事業者(テレビジョン放送事業者にあっては、有線テレビジョン放送事業者を含む。)への課金情報若しくは番組関連情報を送信するための暗号化機能のみを有するもの
ト 使用者によって暗号機能の変更ができない装置であって、暗号機能として次のいずれかに該当する一又は二以上のもののみを有するように設計したもの
(一) コピー防止されたプログラムを実行するための機能
(二) コピー防止された読み出し専用媒体上のデジタルコンテンツにアクセスをするための機能
(三) 同一内容で公衆に販売される媒体上に暗号化して記憶されたデジタルコンテンツにアクセスするための機能
(四) 著作権が保護された音声又は映像データの複製を管理する機能
チ 暗号装置であって、銀行業務又は金融決済業務に使用するように設計したもの
リ 民生用の携帯用電話機端末又は移動用電話機端末であって、電話機端末間での暗号化機能を有しないもの
ヌ コードレス電話機端末間での暗号化機能を有しないコードレス電話装置であって、コードレス電話機端末と家庭内基地局の間に無線中継器がない場合の一無線区間での電波到達最長実効距離が四〇〇メートル未満のもの
十
情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置(電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計したものを除く。)又はその部分品
十一
多段階の秘密保護機能若しくは利用者識別機能を有する装置であって、米国コンピュータシステム信頼性評価基準で定めるB2の基準に準拠する機能を超える機能を有するもの又はその部分品
十二
盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品
十三
第9号から前号までのいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置
第9条
輸出令別表第一の一〇の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ 送信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(垂直方向にのみ使用することができるものであって、プラスマイナス二〇度を超える走査機能を有していないもののうち、水深の測定、水中にある物体若しくは水底に埋もれた物体までの距離の測定又は魚群探知のみを行うもの及び音響用のビーコンであって、緊急用のもの又は水中の任意の位置に設置することができるように設計したピンガーを除く。)
(一) 水底の地形図を作成するための測深機であって、次の1及び2に該当するもの
1 垂直方向から二〇度を超える角度での測定ができるように設計し、かつ、水面下六〇〇メートルを超える水深を測定することができるように設計したもの
2 多重ビーム(いずれかの音響ビームのビーム幅が一・九度未満のものに限る。)を組み込むように設計したもの又は測深の精度の平均値が〇・三パーセント未満となるように設計したもの
(二) 水中探知装置であって、次のいずれかに該当するもの
1 送信周波数が五キロヘルツ未満のもの又は動作周波数が五キロヘルツ以上一〇キロヘルツ未満であって、音圧レベル(音源から一メートルの距離で音圧が一マイクロパスカルである場合を〇デシベルとしたときのものをいう。以下この号において同じ。)が二二四デシベルを超えるもの
2 動作周波数が一〇キロヘルツ以上二四キロヘルツ以下であって、音圧レベルが二二四デシベルを超えるもの
3 動作周波数が二四キロヘルツ超三〇キロヘルツ未満であって、音圧レベルが二三五デシベルを超えるもの
4 動作周波数が一〇〇キロヘルツ未満であって、ビーム幅が一度未満の音響ビームを成形することができるもの
5 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
一 水圧を補正することができる送受波器を有するもの
二 チタン酸ジルコン酸鉛からなる送受信用素子以外の送受信用素子を組み込んだ送受波器を有するもの
6 計測距離が五、一二〇メートルを超えるように設計したもの
(三) 水中探知装置であって、送信周波数が一〇キロヘルツ未満のもの((二)に該当するものを除く。)
(四) 音響送波器(送受波器を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(音波の発生装置であって、電子式のもの(垂直方向にのみ使用することができるものに限る。)又は機械式若しくは化学式のものを除く。)
1 一〇キロヘルツ未満の周波数で使用することができるものであって、瞬間的に送信した場合の音響出力密度が〇・〇一ミリワット毎平方ミリメートル毎ヘルツを超えるもの
2 一〇キロヘルツ未満の周波数で使用することができるものであって、持続波を送信した場合の音響出力密度が〇・〇〇一ミリワット毎平方ミリメートル毎ヘルツを超えるもの
3 サイドローブに対するメインローブの出力比が二二デシベルを超えるもの
(五) 船舶用の位置決定装置又はその部分品であって、応答機から一、〇〇〇メートルを超える距離で使用することができるように設計したもののうち、応答機から一、〇〇〇メートルの距離における位置精度の二乗平均が一〇メートル未満のもの
ロ 受信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ハイドロホンであって、加速度による影響を補正する機能を有していないもののうち、その音圧感度(一ボルト毎マイクロパスカルである場合を〇デシベルとしたときのものをいう。以下この号において同じ。)がマイナス一八〇デシベルを超えるもの
(二) えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を行うことができるもの(実時間処理できるものを除く。)
(三) えい航ハイドロホンアレー用に設計したヘディングセンサーであって、精度の絶対値が〇・五度未満のもののうち、三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は三五メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの
(四) 海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を行うことができるもの(実時間処理できるものを除く。)
二
船舶用の対地速力の測定装置(音波を利用したものに限る。)であって、相関技術を用いたもののうち、水底から五〇〇メートルを超える位置で測定を行うことができるように設計したもの
三
光検出器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ 宇宙用に設計した固体の光検出器(ゲルマニウム又はシリコンを用いたものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一〇ナノメートル超三〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、四〇〇ナノメートルを超える波長における感度が最大感度の〇・一パーセント未満のもの
(二) 九〇〇ナノメートル超一、二〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、応答時定数が九五ナノ秒以下のもの
ロ イメージ増強管(ゲルマニウム又はシリコンを用いたものを除く。)であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
(二) 隣接する二のチャネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のマイクロチャネルプレートを有するもの
(三) 次のいずれかに該当する光電陰極を有するもの
1 主材料にマルチアルカリを用いたものであって、ルーメン感度が七〇〇マイクロアンペア毎ルーメンを超えるもの
2 主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いたもの
3 主材料にIII―IV族化合物半導体(砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを除く。)を用いたもの(最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワット以下のものを除く。)
ハ イメージ増強管(ゲルマニウム又はシリコンを用いたものを除く。)又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) イメージを増強管であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
2 隣接する二のチャネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のマイクロチャネルプレートを有するもの
3 主材料にマルチアルカリを用いた光電陰極を有するものであって、当該光電陰極のルーメン感度が三五〇マイクロアンペア毎ルーメン超七〇〇マイクロアンペア毎ルーメン以下のもの
(二) イメージ増強管の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
1 マイクロチャネルプレートであって、隣接する二のチャネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの
2 主材料に砒化ガリウム又は砒インジウムガリウムを用いた光電陰極
3 主材料にIII―IV族化合物半導体(砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを除く。)を用いた光電陰極(最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワット以下のものを除く。)
ニ 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレー(ゲルマニウム又はシリコンを用いたものを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(素子の数が一六以下のカプセル封じをした光導電セルであって硫化鉛又はセレン化鉛を用いたもの及び焦電検出器であって硫酸三グリシン、チタン酸ジルコン酸鉛にランタンを添加したもの、タンタル酸リチウム、ポリふっ化ビニリデン又はニオブ酸ストロンチウムバリウムを用いたものを除く。)
(一) 次のいずれかに該当するもの
1 要素素子が九〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、応答時定数が〇・五ナノ秒未満のもの
2 要素素子が一、〇五〇ナノメートル超一、二〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、応答時定数が九五ナノ秒以下のもの
3 要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
4 要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超二、五〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの
一 要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が三・八未満のもの
二 同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの
5 要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が二、五〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
(二) 次のいずれかに該当するもの
1 白金シリコンを用いたものであって、素子の数が一〇、〇〇〇未満のもの
2 イリジウムシリコンを用いたもの
3 アンチモン化インジウム又はセレン化鉛を用いたものであって、素子の数が二五六未満のもの
4 砒化インジウムを用いたもの
5 硫化鉛を用いたもの
6 砒化インジウムガリウムを用いたもの
7 テルル化水銀カドミウムを用いたスキャニングアレーであって、次のいずれかに該当するもの
一 同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有していないものであって、素子の数が三〇以下のもの
二 同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有するものであって、素子の数が二以下のもの
8 テルル化水銀カドミウムを用いたステアリングアレーであって、素子の数が二五六未満のもの
9 砒化ガリウム又は砒化アルミニウムガリウムを用いた量子井戸フォーカルプレーンアレーであって、素子の数が二五六未満のもの
10 焦電又は強誘電体フォーカルプレーンアレー(チタン酸ストロンチウムバリウム、チタン酸ジルコン酸鉛又はチタン酸スカンジウム鉛を用いたものを含む。)であって、素子の数が八、〇〇〇未満のもの
11 酸化バナジウム窒化けい素を用いたマイクロボロメーターフォーカルプレーンアレーであって、素子の数が八、〇〇〇未満のもの
ホ 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレー(ゲルマニウム又はシリコンを用いたものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの(素子の数が一六以下のカプセル封じをした光導電セルであって硫化鉛又はセレン化鉛を用いたもの及び焦電検出器であって硫酸三グリシン、チタン酸ジルコン酸鉛にランタンを添加したもの、タンタル酸リチウム、ポリふっ化ビニリデン又はニオブ酸ストロンチウムバリウムを用いたものを除く。)のうち、ニに該当するもの以外のもの
(一) 要素素子が九〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、応答時定数が〇・五ナノ秒未満のもの
(二) 要素素子が一、〇五〇ナノメートル超一、二〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、応答時定数が九五ナノ秒以下のもの
(三) 要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
(四) 要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超二、五〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が三・八未満のもの
2 同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの
(五) 要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が二、五〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
ヘ 宇宙用に設計したフォーカルプレーンアレーであって、素子の数が二、〇四八を超え、かつ、三〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
四
リモートセンシング用に設計したモノスペクトルイメージセンサー又はマルチスペクトルイメージセンサーであって、次のいずれかに該当するもの
イ 瞬時視野が二〇〇マイクロラジアン未満のもの
ロ 四〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、イメージデータをデジタル形式で出力するもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 宇宙用に設計したもの
(二) 航空機搭載用に設計したものであって、シリコンを用いた検出器以外の検出器を用いたもののうち、瞬時視野が二・五ミリラジアン未満のもの
五
光検出器を用いた装置であって、直視型のもののうち、次のいずれかに該当するもの(医療用装置であって、主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いた光電陰極を組み込んでいないものを除く。)
イ 次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの
(一) 第3号ロに該当するイメージ増強管
(二) 第3号ホに該当するフォーカルプレーンアレー
ロ 次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの(イに該当するものを除く。)
(一) 第3号ハ(一)に該当するイメージ増強管
(二) 第3号ニに該当するフォーカルプレーンアレー
六
光検出器用の冷却器であって、次のいずれかに該当するもの
イ 宇宙用に設計したもの
ロ 宇宙用に設計していないものであって、冷却のための接触面の温度が零下五五度未満のもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 循環式のものであって、平均故障寿命又は平均故障間隔が二、五〇〇時間を超えるもの
(二) ジュールトムソン自己制御冷却器であって、直径が八ミリメートル未満のもの
七
センサー用の光ファイバーであって、音響、温度、加速度、電磁気又は放射線の測定用のもの
八
高速度の撮影が可能な映画撮影機、機械式のカメラ若しくはストリークカメラ若しくは電子式のカメラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの(第11条に該当するものを除く。)
イ 次のいずれかに該当するもの
(一) 第3号ロに該当するイメージ増強管を組み込んだもの
(二) 第3号ホに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだもの
ロ 次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
(一) 映画撮影機であって、幅が八ミリメートル以上一六ミリメートル以下のフィルムを用いるもののうち、撮影速度が一秒につき一三、一五〇こまを超えるもの
(二) 機械式のものであって、画面の高さが三六ミリメートルのこまを撮影する場合の撮影速度が一秒につき一、〇〇〇、〇〇〇こまを超えるもの
(三) ストリークカメラであって、撮影速度が一〇ミリメートル毎マイクロ秒を超えるもの
(四) 電子式のフレーミングカメラであって、撮影速度が一秒につき一、〇〇〇、〇〇〇こまを超えるもの
(五) 電子式カメラであって、次の1及び2に該当するもの
1 シャッター速度が一マイクロ秒未満のもの
2 信号の読出速度が一秒につき一二五こまを超えるもの
(六) モジュール式の構造を有する映画撮影機、機械式のカメラ、ストリークカメラ、電子式のフレーミングカメラ又は電子式のカメラに使用することができるプラグインユニットであって、(三)から(五)までのいずれかに該当するものが有する機能に到達させることができるもの
(七) 固体撮像素子を組み込んだビデオカメラであって、一〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 白黒撮影用のものであって、固体撮像素子の有効画素数が四、〇〇〇、〇〇〇を超えるもの
2 三の固体撮像素子を組み込んだカラー撮影用のものであって、それぞれの固体撮像素子の有効画素数が四、〇〇〇、〇〇〇を超えるもの
3 一の固体撮像素子を組み込んだカラー撮影用のものであって、当該固体撮像素子の有効画素数が一二、〇〇〇、〇〇〇を超えるもの
(八) スキャニングカメラ又はスキャニングカメラ装置であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 一〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
2 画素が線状に並んだ固体撮像素子を組み込んだものであって、当該画素の数が、八、一九二を超えるもの
3 一方向に機械的に走査を行うもの
(九) 第3号ハ(一)に該当するイメージ増強管を組み込んだもの
(十) 第3号ニに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだもの
九
光学器械又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ 反射鏡であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一〇〇ヘルツを超える周波数で鏡面の形状を変化させることができるもの又はその部分品
(二) 複合材料又は発泡体の部分を有していないものであって、鏡面の一平方メートル当たりの質量が三〇キログラム未満のもののうち、全重量が一〇キログラムを超えるもの
(三) 複合材料又は発泡体の部分を有するものであって、鏡面の一平方メートル当たりの質量が三〇キログラム未満のもののうち、全重量が二キログラムを超えるもの
(四) 光の方向を制御するためのものであって、平面度が三一六・五ナノメートル以下のもののうち、鏡面の直径又は長軸の長さが一〇〇ミリメートルを超え、かつ、制御の帯域幅が一〇〇ヘルツを超えるもの
ロ セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる光学部品であって、三、〇〇〇ナノメートル超二五、〇〇〇ナノメートル以下の波長の光を透過するもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 体積が一〇〇立方センチメートルを超えるもの
(二) 直径又は長軸の長さが八〇ミリメートルを超え、かつ、厚さが二〇ミリメートルを超えるもの
ハ 宇宙用に設計した光学部品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 全体が稠密な状態である場合に比し二〇パーセント未満の重量に軽量化したもの
(二) 基板(コーティングしたもの又は保護膜を有するものを含む。)
(三) 宇宙空間で組み立てるように設計した反射鏡であって、組み立てた場合の受光面積の和が口径一メートル以上の反射鏡と同等になるものの部分品
(四) すべての方向について線膨張係数が温度一度当たり一〇〇万分の五以下の複合材料からなるもの
ニ 光学器械又は光学部品の制御装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ハ(一)又は(三)に該当する宇宙用に設計した光学部品の表面形状又は方向を維持するように設計したもの
(二) 一〇〇ヘルツ以上の帯域幅で光の走査、追尾若しくは安定化又は光共振器の調整を行うものであって、その精度が一〇マイクロラジアン以下のもの
(三) 最大振れ角が五度を超え、かつ、一〇〇ヘルツ以上の帯域幅で使用することができるジンバルであって、次のいずれかに該当するもの
1 直径又は長軸の長さが〇・一五メートル超一メートル以下のものであって、角加速度が二ラジアン毎秒毎秒を超え、かつ、精度が二〇〇マイクロラジアン以下のもの
2 直径又は長軸の長さが一メートルを超えるものであって、角加速度が〇・五ラジアン毎秒毎秒を超え、かつ、精度が二〇〇マイクロラジアン以下のもの
(四) 直径又は長軸の長さが一メートル以上の反射鏡からなる光学系(反射光の位相を調整することができるものに限る。)の制御をするように設計したもの
九の二
非球面光学素子であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの(第6条第17号に該当するものを除く。)
イ 光学的開口の最大寸法が四〇〇ミリメートルを超えるもの
ロ 一ミリメートル以上のサンプリング長さにおける表面粗さの二乗平均が一ナノメートル未満のもの
ハ 摂氏二五度の温度における線膨張係数の絶対値が一〇〇万分の三未満のもの
十
レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ ガスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
(一) エキシマーレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(第6条第17号に該当するものを除く。)
1 一五〇ナノメートル以下の波長で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
一 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振するもの
二 平均出力が一ワットを超えるもの
2 一五〇ナノメートル超一九〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
一 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振するもの
二 平均出力が一二〇ワットを超えるもの
3 一九〇ナノメートル超三六〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
一 一パルス当たり一〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
二 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
4 三六〇ナノメートルを超える波長で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
一 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振するもの
二 平均出力が三〇ワットを超えるもの
(二) 金属蒸気レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
1 銅レーザー発振器であって、平均出力が二〇ワットを超えるもの
2 金レーザー発振器であって、平均出力が五ワットを超えるもの
3 ナトリウムレーザー発振器であって、定格出力が五ワットを超えるもの
4 バリウムレーザー発振器であって、平均出力が二ワットを超えるもの
(三) 一酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
1 一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が五キロワットを超えるもの
2 平均出力又は持続波の定格出力が五キロワットを超えるもの
(四) 二酸化炭素レーザー発振器(ふっ化重水素からの励起移動によって励起するように設計したものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
1 持続波の定格出力が一五キロワットを超えるもの
2 一〇マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
一 平均出力が一〇キロワットを超えるもの
二 パルスのピーク出力が一〇〇キロワットを超えるもの
3 一〇マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
一 一パルス当たり五ジュールを超えるパルスを発振するもの
二 平均出力が二・五キロワットを超えるもの
(五) 化学レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
1 ふっ化水素レーザー発振器
2 ふっ化重水素レーザー発振器
3 トランスファーレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
一 酸素からの励起移動によって励起するように設計したよう素レーザー発振器
二 ふっ化重水素からの励起移動によって励起するように設計した二酸化炭素レーザー発振器
(六) クリプトンイオンレーザー発振器又はアルゴンイオンレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が五〇ワットを超えるもの
(二) 平均出力又は持続波の定格出力が五〇ワットを超えるもの
(七) エキシマーレーザー発振器、銅レーザー発振器、金レーザー発振器、ナトリウムレーザー発振器、バリウムレーザー発振器、一酸化炭素レーザー発振器、二酸化炭素レーザー発振器、ふっ化水素レーザー発振器、ふっ化重水素レーザー発振器、酸素からの励起移動によって励起するように設計したよう素レーザー発振器、クリプトンイオンレーザー発振器、アルゴンイオンレーザー発振器又は窒素レーザー発振器以外のガスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
1 一五〇ナノメートル以下の波長で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
一 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一ワットを超えるもの
二 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
2 一五〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
一 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が三〇ワットを超えるもの
二 平均出力又は持続波の定格出力が三〇ワットを超えるもの
3 八〇〇ナノメートル超一、四〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
一 一パルス当たり〇・二五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一〇ワットを超えるもの
二 平均出力又は持続波の定格出力が一〇ワットを超えるもの
4 一、四〇〇ナノメートルを超える波長で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
ロ 半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 単一横モード半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
1 一、五一〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、平均出力又は持続波の定格出力が一・五ワットを超えるもの
2 一、五一〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したもののうち、平均出力又は持続波の定格出力が五〇〇ミリワットを超えるもの
(二) 多重横モード半導体レーザー発振器であって、九五〇ナノメートル未満又は二、〇〇〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したもののうち、平均出力又は持続波の定格出力が一〇ワットを超えるもの
(三) 半導体レーザー発振器を集積化した半導体レーザーアレーであって、九五〇ナノメートル未満の波長で使用するように設計したもののうち、単一のアレー当たりの平均出力又は持続波の定格出力が六〇ワットを超えるもの
(四) 半導体レーザー発振器を集積化した半導体レーザーアレーであって、二、〇〇〇ナノメートル以上の波長で使用するように設計したもののうち、単一のアレー当たりの平均出力又は持続波の定格出力が一〇ワットを超えるもの
ハ 固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 波長可変レーザー発振器(チタンサファイアレーザー発振器、ツリウムワイエージーレーザー発振器、ツリウムワイエスジージーレーザー発振器、アレキサンドライトレーザー発振器又はカラーセンターレーザー発振器を含む。(二)において同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの
1 六〇〇ナノメートル未満の波長で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
一 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一ワットを超えるもの
二 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
2 六〇〇ナノメートル以上一、四〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
一 一パルス当たり一ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が二〇ワットを超えるもの
二 平均出力又は持続波の定格出力が二〇ワットを超えるもの
3 一、四〇〇ナノメートルを超える波長で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
一 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一ワットを超えるもの
二 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
(二) 波長可変レーザー発振器以外の固体レーザー発振器(アトミックトランジション固体レーザー発振器を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
1 ネオジムガラスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
一 キュースイッチを用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
イ 一パルス当たり二〇ジュール超五〇ジュール以下のパルスを発振し、かつ、平均出力が一〇ワットを超えるもの
ロ 一パルス当たり五〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
二 キュースイッチを用いていないものであって、次のいずれかに該当するもの
イ 一パルス当たり五〇ジュール超一〇〇ジュール以下のパルスを発振し、かつ、平均出力が二〇ワットを超えるもの
ロ 一パルス当たり一〇〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
2 一、〇〇〇ナノメートル超一、一〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したネオジムを添加した固体レーザー発振器(ネオジムガラスレーザー発振器を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
一 パルス励起、キュースイッチ及びモード同期を用いたものであって、一ナノ秒未満のパルス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ パルスのピーク出力が五ギガワットを超えるもの
ロ 平均出力が一〇ワットを超えるもの
ハ 一パルス当たり〇・一ジュールを超えるパルスを発振するもの
二 パルス励起及びキュースイッチを用いたものであって、一ナノ秒以上のパルス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 単一横モードのパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) パルスのピーク出力が一〇〇メガワットを超えるもの
(二) 平均出力が二〇ワットを超えるもの
(三) 一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振するもの
ロ 多重横モードのパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) パルスのピーク出力が四〇〇メガワットを超えるもの
(二) 平均出力が二キロワットを超えるもの
(三) 一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振するもの
三 パルス励起を用い、かつ、キュースイッチを用いていないものであって、次のいずれかに該当するもの
イ 単一横モードのパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) パルスのピーク出力が五〇〇キロワットを超えるもの
(二) 平均出力が一五〇ワットを超えるもの
ロ 多重横モードのパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) パルスのピーク出力が一メガワットを超えるもの
(二) 平均出力が二キロワットを超えるもの
四 連続励起を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
イ 単一横モードのパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) パルスのピーク出力が五〇〇キロワットを超えるもの
(二) 平均出力又は持続波の定格出力が一五〇ワットを超えるもの
ロ 多重横モードのパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) パルスのピーク出力が一メガワットを超えるもの
(二) 平均出力又は持続波の定格出力が二キロワットを超えるもの
3 ネオジムガラスレーザー発振器又はネオジムを添加した固体レーザー発振器(一、〇〇〇ナノメートル超一、一〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものに限る。)以外のものであって、次のいずれかに該当するもの
一 一五〇ナノメートル未満の波長で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
イ 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一ワットを超えるもの
ロ 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
二 一五〇ナノメートル以上八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
イ 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が三〇ワットを超えるもの
ロ 平均出力又は持続波の定格出力が三〇ワットを超えるもの
三 八〇〇ナノメートル超一、四〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
イ キュースイッチを用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一パルス当たり〇・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が五〇ワットを超えるもの
(二) 単一横モードの平均出力が一〇ワットを超えるもの
(三) 多重横モードの平均出力が三〇ワットを超えるもの
ロ キュースイッチを用いていないものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が五〇ワットを超えるもの
(二) 平均出力又は持続波の定格出力が五〇ワットを超えるもの
四 一、四〇〇ナノメートルを超える波長で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
イ 一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一ワットを超えるもの
ロ 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
ニ 液体レーザー発振器(色素レーザー発振器を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一五〇ナノメートル未満の波長で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一ワットを超えるもの
2 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
(二) 一五〇ナノメートル以上八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が二〇ワットを超えるもの
2 平均出力又は持続波の定格出力が二〇ワットを超えるもの
3 平均出力が一ワットを超える単一縦モードのパルスを発振するものであって、パルス幅が一〇〇ナノ秒未満の場合にパルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの
(三) 八〇〇ナノメートル超一、四〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 一パルス当たり〇・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一〇ワットを超えるもの
2 平均出力又は持続波の定格出力が一〇ワットを超えるもの
(四) 一、四〇〇ナノメートルを超える波長で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が一ワットを超えるもの
2 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
ホ レーザー発振器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 反射鏡であって、ヒートパイプを用いることにより又は鏡面下一ミリメートル未満の位置に流体を流すことにより冷却するように設計したもの
(二) 反射鏡又は透過性を有する(部分的に透過する場合を含む。)光学部品若しくは電気光学部品であって、イからニまでのいずれかに該当するレーザー発振器に使用するように設計したもの
ヘ レーザー発振器の試験装置又は附属品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 波面測定装置であって、レーザー光の波面の位相を五〇箇所以上測定することができるもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 フレーム速度が一〇〇ヘルツ以上で、かつ、位相識別能がレーザー光の波長の五パーセント以下のもの
2 フレーム速度が一、〇〇〇ヘルツ以上で、かつ、位相識別能がレーザー光の波長の二〇パーセント以下のもの
(二) レーザー発振器の試験装置であって、超高出力レーザー発振器(五〇ミリ秒間に一キロジュールを超えるエネルギーを出力できる又は平均出力若しくは持続波の定格出力が二〇キロワットを超えるレーザー発振器をいう。以下同じ。)のビームの振れ角の一〇マイクロラジアン以下の誤差を測定することができるもの
(三) フェーズドアレー型の超高出力レーザー発振器の附属品であって、使用する波長の一〇分の一又は〇・一マイクロメートル以下の精度でコヒーレント光を合成するためのもの
(四) プロジェクションテレスコープであって、超高出力レーザー発振器と組み合わせて使用するように設計したもの
十一
磁力計若しくは磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの(医療用に設計したものを除く。)
イ 超電導、光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であって、ノイズレベル(帯域周波数の平方根当たりで表した実効値をいう。以下同じ。)が〇・〇五ナノテスラ未満のもの
ロ 誘導コイルを用いた磁力計であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一ヘルツ未満の周波数におけるノイズレベルが〇・〇五ナノテスラ未満のもの
(二) 一ヘルツ以上一〇ヘルツ以下の周波数におけるノイズレベルが〇・〇〇一ナノテスラ未満のもの
(三) 一〇ヘルツを超える周波数におけるノイズレベルが〇・〇〇〇一ナノテスラ未満のもの
ハ 光ファイバーを用いた磁力計であって、ノイズレベルが一ナノテスラ未満のもの
ニ 磁場勾配計であって、イからハまでのいずれかに該当する磁力計を二以上用いたもの
ホ 光ファイバーを用いた磁場勾配計であって、イントリンシック型のもの(一軸当たりの検出素子の数が一のものをいう。以下この号において同じ。)のうち、ノイズレベルが〇・三ナノテスラ毎メートル未満のもの
ヘ 光ファイバーを用いていない磁場勾配計であって、イントリンシック型のもののうち、ノイズレベルが〇・〇一五ナノテスラ毎メートル未満のもの
ト 磁力計又は磁場勾配計の校正装置であって、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもののうち、地球の磁場の絶対値のみを出力とするもの
チ 磁力計又は磁場勾配計の校正装置であって、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもの(トに該当するものを除く。)
リ 超電導材料を用いた部分品を有するセンサーであって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、一キロヘルツ以下の周波数の電磁場の変動を検出できるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 最小線幅が二マイクロメートル未満の薄膜超電導量子干渉素子を組み込んだものであって、入出力回路を有するもの
(二) 磁場の変動速度が一秒につき一、〇〇〇、〇〇〇磁束量子を超える場合に使用することができるように設計したもの
(三) 磁気遮へいを用いずに地球磁場中で使用することができるように設計したもの
(四) 温度係数が温度一度当たり〇・一磁束量子未満のもの
十二
重力計であって、次のいずれかに該当するもの又は重力勾配計
イ 地上用に設計した重力計であって、静止状態において重力を測定する場合の精度が一〇マイクロガル未満のもの(ウォルドン型のものを除く。)
ロ 移動体搭載用に設計した重力計であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 静止状態において重力を測定する場合の精度が〇・七ミリガル未満のもの
(二) 変動状態において重力を測定する場合の精度が〇・七ミリガル未満で、かつ、測定所要時間が二分未満のもの
十三
レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品(二次監視レーダー、衝突防止用に設計した自動車レーダー、解像度が一ミリメートル当たり一二本以下の航空管制用の表示装置、気象レーダー及びこれらの部分品を除く。)
イ 四〇ギガヘルツ以上二三〇ギガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるレーダーであって、平均出力が一〇〇ミリワットを超えるもの
ロ 同調可能な帯域の幅が中心周波数の一二・五パーセントを超えるもの
ハ 三以上の搬送周波数を同時に使用することができるもの
ニ 合成開口レーダー、逆合成開口レーダー又は側方監視レーダーとして使用することができるもの
ホ 電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナを組み込んだもの
ヘ 目標の高度を測定することができるもの(国際民間航空機関の標準に準拠した精測進入レーダーを除く。)
ト 気球又は航空機に搭載するように設計したものであって、移動する目標を検出するためにドップラー効果を利用するもの
チ 次のいずれかの技術を利用するもの
(一) スペクトル拡散
(二) 周波数アジリティー
リ 地上用のものであって、計測距離が一八五キロメートルを超えるもの(漁場監視レーダー、航空管制用に設計した地上レーダー及び気象用気球追尾レーダーを除く。)
ヌ レーザーレーダー(ライダーを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(測量用又は気象観測用のライダーを除く。)
(一) 宇宙用に設計したもの
(二) ヘテロダイン検波又はホモダイン検波の技術を利用し、かつ、角度分解能が二〇マイクロラジアン未満のもの
ル 次のいずれかに該当するパルス圧縮技術を利用するもの
(一) パルス圧縮比が一五〇を超えるもの
(二) パルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの
ヲ 次のいずれかに該当するデータ処理技術を利用するもの
(一) 自動目標追尾の技術であって、次回のアンテナビームが通過する時点より先の時点における目標の未来位置を予測することができるもの(衝突防止用のものであって、航空管制用、船舶搭載用又は港湾用のものを除く。)
(二) 走査速度が一定でない一次レーダーを用いて目標の速度を計算する技術
(三) 互いの距離が一、五〇〇メートルを超え、かつ、実時間でデータを交換する二以上のレーダーを用い、目標の強調又は識別をするために目標データの重ね合わせ、相関又はデータフュージョンを行う技術(海上交通管制用のものを除く。)
(四) 車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載したレーダーを含む二以上のレーダー(実時間でデータを交換するものに限る。)を用い、目標の強調又は識別をするために目標データの重ね合わせ、相関又はデータフュージョンを行う技術(海上交通管制用のものを除く。)
十四
光学の測定装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 光の反射率の測定装置(反射率の絶対値を測定するものに限る。)であって、その精度の絶対値が〇・一パーセント以下のもの
ロ レンズ又は反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)であって、光散乱の計測以外の方法を用いるもののうち、開口の直径が一〇センチメートルを超え、かつ、平面でない面形状を二ナノメートル以下の精度で測定するように設計したもの
十五
地上用の重力計(静止状態において重力を測定する場合の精度が〇・一ミリガル未満のものに限る。)の製造用の装置又は校正装置
十六
光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶であって、次のいずれかに該当するもの
イ テルルであって、純度が九九・九九九五パーセント以上のもの
ロ 次のいずれかに該当するものの単結晶又はエピタキシャル成長結晶を有するウエハー
(一) テルル化亜鉛のテルル化カドミウム及びテルル化亜鉛に対するモル比が六パーセント未満のテルル化亜鉛カドミウム
(二) テルル化カドミウム
(三) テルル化水銀カドミウム
ハ セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる基板材料であって、化学的気相成長法により製造したもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 体積が一〇〇立方センチメートルを超えるもの
(二) 直径が八〇ミリメートルを超え、かつ、厚さが二〇ミリメートル以上のもの
ニ 固体の電気光学材料であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 砒素酸チタニルカリウム
(二) セレン化ガリウム銀
(三) セレン化タリウム砒素
ホ 非線形光学材料であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 三次の感受率が一〇〇万分の一平方メートル毎ボルト毎ボルト以上のもの
(二) 応答時間が一ミリ秒未満のもの
ヘ ベリリウム上にベリリウムを堆積した材料又は炭化けい素からなる基板材料であって、直径又は長軸の長さが三〇〇ミリメートルを超えるもの
ト 光学ガラスであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 水酸化物イオンの含有量が全重量の〇・〇〇〇五パーセント未満のもの
(二) 金属不純物の含有量が全重量の〇・〇〇〇一パーセント未満のもの
(三) 屈折率の変動が一〇〇万分の五未満のもの
チ 人工ダイヤモンドであって、二〇〇ナノメートル超一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲における吸収係数が一センチメートル当たり一〇万分の一未満のもの
リ レーザー発振器用の人工の結晶であって、未完成のもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) チタンを添加したサファイア
(二) アレキサンドライト
第10条
輸出令別表第一の一一の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
直線加速度計であって、慣性航法装置用又は慣性誘導装置用のもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
イ バイアスの安定性(校正後のものをいう。以下この条において同じ。)が一年間につき〇・〇〇一二八メートル毎秒毎秒未満のもの
ロ スケールファクターの安定性が一年間につき〇・〇一三パーセント未満のもの
ハ 九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
二
ジャイロスコープ、角加速度計又は回転加速度計であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
イ 九・八一メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態におけるドリフトレートの安定性が三月間で次のいずれかに該当するもの
(一) 九八・一メートル毎秒毎秒未満の直線加速度で使用することができるように設計したものにあっては、一時間につき〇・一度未満のもの
(二) 九八・一メートル毎秒毎秒以上九八一メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものにあっては、一時間につき〇・五度未満のもの
ロ 九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
三
航空機用、陸上用若しくは宇宙用の慣性航法装置(ジンバル方式又はストラップダウン方式のものに限る。)若しくは姿勢検知、誘導若しくは制御用の慣性装置であって、次のいずれかに該当するもの(本邦又は別表第二に掲げる地域のいずれかの政府機関により、民間航空機用であることを認定されたものを除く。)又はこれらの部分品
イ ノーマルアライメント後における平均誤差半径が一時間につき〇・八海里以下のもの
ロ 九八・一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
三の二
姿勢検知、誘導若しくは制御のための全地球的衛星航法装置若しくはデータベース参照航法装置(以下この条において「特定航法装置」という。)を内蔵しているハイブリッド慣性航法装置であって、ノーマルアライメント後における特定航法装置からのデータの喪失後の平均誤差半径が四分間につき一〇メートル未満のもの又はその部分品
四
ジャイロアストロコンパス又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置であって、方位精度が五秒以下のもの
五
衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
イ 暗号の復号機能を有するもの
ロ ナルステアラブルアンテナを有するもの
六
航空機用の高度計であって、四・四ギガヘルツを超える周波数又は四・二ギガヘルツより低い周波数で使用することができるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 送信出力制御機能を有するもの
ロ 位相偏移変調機能を有するもの
七
動作周波数が三〇メガヘルツを超える方向探知機であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその部分品
イ 一メガヘルツ以上の瞬時帯域幅を有するもの
ロ 一〇〇周波数チャネルを超える並列処理ができるもの
ハ 方向探知の処理速度が一チャネル当たり一秒につき一、〇〇〇を超えるもの
八
前各号のいずれかに該当するものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置
九
リングレーザージャイロの鏡面の特性確認のために設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ スキャッタロメータであって、測定精度が〇・〇〇一パーセント以下のもの
ロ プロフィロメータであって、測定精度が〇・五ナノメートル以下のもの
第11条
輸出令別表第一の一二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
繋索式の潜水艇であって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 有人式の潜水艇
ロ 無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 直流の推進電動機又はスラスターを使用して、独力で潜航することができるように設計したもの
(二) 光ファイバーによってデータを送受することができるもの
二
二五〇メートルを超える水深にある物体を回収するための装置であって、五メガニュートンを超える揚荷能力を有し、かつ、次のいずれかに該当するもの
イ 航法装置によって設定した点から二〇メートル以内の範囲に位置を保持することができる自動船位保持装置を有するもの
ロ 一、〇〇〇メートルを超える水深において、あらかじめ定められた点から一〇メートルの範囲に位置を保持することができるもの
三
水上船であって、次のいずれかに該当するもの
イ エアクッション船であって、次のいずれかに該当するもの
(一) スカート型のもの(船体の全周にフレキシブルスカートを取り付けたものに限る。)であって、有義波高が一・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が三〇ノットを超えるように設計したもののうち、クッションの圧力が三、八三〇パスカルを超え、かつ、満載排水量に対する軽荷排水量の比率が七〇パーセント未満のもの
(二) 側壁型のものであって、有義波高が三・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が四〇ノットを超えるように設計したもの
ロ 水中翼船であって、有義波高が三・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が四〇ノット以上になるように設計したもののうち、船体の揺れ、波の状態その他のデータを測定することによって水中翼を自動的に制御する装置を有するもの
ハ 水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 満載排水量が五〇〇トンを超えるものであって、有義波高が三・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が三五ノットを超えるように設計したもの
(二) 満載排水量が一、五〇〇トンを超えるものであって、有義波高が四メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が二五ノットを超えるように設計したもの
四
潜水艇の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計した潜水艇の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 最大の内のり寸法が一・五メートルを超える耐圧容器又は耐圧殻
(二) 直流の推進電動機又はスラスター
(三) 光ファイバー及び合成材のテンションメンバを使用したアンビリカルケーブル又はそのコネクタ
ロ 潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 第1号ロ又は第14条第9号に該当する潜水艇に使用することができるもの
(二) 次のいずれかに該当するもの
1 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を移動することができるもの
2 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を保持することができるもの
3 海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから一〇メートル以内に潜水艇を保持することができるもの
ハ 潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの(ロに該当するものを除く。)
(一) 第1号イに該当する潜水艇に使用することができるように設計したもの
(二) 次のいずれかに該当するもの
1 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を移動することができるもの
2 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を保持することができるもの
3 海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから一〇メートル以内に潜水艇を保持することができるもの
ニ 光ファイバーを船体内に引き込むための貫通金物又は光ファイバー用のコネクタ
ホ 水中用の観測装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 潜水艇に搭載して遠隔操作することができるように設計した水中テレビジョン装置であって、空気中における解像度が八〇〇本を超えるもの
(二) 潜水艇に搭載して遠隔操作することができるように設計したものであって、後方散乱による影響を減少させる機能を有するもの
五
水中用のカメラ又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ テレビカメラであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 空気中における解像度が一、一〇〇本を超えるもの
(二) 第9条第3号ロ(一)に掲げるイメージ増強管を組み込み、かつ、固体撮像素子の有効画素数が一五〇、〇〇〇を超えるもの
ロ 一五〇メートルを超える水深で使用できるように設計又は改造された写真機(幅が三五ミリメートル以上のフィルムを用いるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 水深、位置その他の測定データをフィルムに記録することができるもの
(二) バックフォーカルディスタンスを自動的に補正する機能を有するもの
(三) ハウジングが一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計した自動的な制御装置を有するもの
ハ 電子式に画像を記録することができるカメラであって、五〇を超える画像を記録することができるもの
ニ 照明装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ストロボ法を用いたものであって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが三〇〇ジュールを超えるもののうち、一秒間に五回を超えて発光することができるもの
(二) アルゴンのアークを用いたものであって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
六
水中用の蓄積プログラム制御方式のロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ 外部物体に加えた力若しくはトルク、外部物体までの距離又は触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの
ロ 構造材にチタン合金又は繊維強化複合材料を用いたものであって、二五〇ニュートン以上の力又は二五〇ニュートンメートル以上のトルクで作業することができるもの
七
潜水艇に搭載することができるように設計した遠隔操作のマニピュレーター(関節を有するものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ 外部物体に加えた力若しくはトルク又は外部物体との触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの
ロ マスタースレーブ方式によって制御するもの又は蓄積プログラム制御方式のものであって、動作自由度が五以上のもの
八
大気から遮断された状態で使用することができる動力装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ ブレイトンサイクルエンジン又はランキンサイクルエンジンであって、次のいずれかに該当する装置を有するもの
(一) 循環する排気から一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除去することができるように設計した装置
(二) 単原子で構成される気体を利用することができるように設計した装置
(三) 一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置
(四) 反応生成物を圧縮又は燃料として再生することができ、反応生成物を貯蔵することができ、かつ、一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置
ロ ディーゼルエンジンであって、次の(一)から(四)までのすべてに該当する装置を有するもの
(一) 循環する排気から一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除去することができるように設計した装置
(二) 単原子で構成される気体を利用することができるように設計した装置
(三) 一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置
(四) 反応生成物を断続的に排出することができるように設計した装置
ハ 出力が二キロワットを超える燃料電池であって、次のいずれかに該当する装置を有するもの
(一) 一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置
(二) 反応生成物を圧縮又は燃料として再生することができ、反応生成物を貯蔵することができ、かつ、一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置
ニ スターリングサイクルエンジンであって、次の(一)及び(二)に該当する装置を有するもの
(一) 一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置
(二) 一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置
九
第3号に該当する水上船の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ フレキシブルスカート、シール又はフィンガーであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 第3号イ(一)に該当するエアクッション船に使用することができるように設計したものであって、クッションの圧力が三、八三〇パスカル以上であるもののうち、有義波高が一・二五メートル以上の場合において使用することができるように設計したもの
(二) 第3号イ(二)に該当するエアクッション船に使用することができるように設計したものであって、クッションの圧力が六、二二四パスカル以上であるもののうち、有義波高が三・二五メートル以上の場合において使用することができるように設計したもの
ロ 第3号イに該当するエアクッション船に使用することができるように設計した浮上用ファンであって、定格入力が四〇〇キロワットを超えるもの
ハ 第3号ロに該当する水中翼船に使用することができるように設計した完全没水型の水中翼であって、キャビテーション損傷を減少させるように設計されたもの
ニ 船体の揺れ、波の状態その他の測定データを利用する自動安定性制御装置
ホ スーパーキャビテーションプロペラ、半没水型プロペラ又はサーフェスプロペラであって、定格入力が七・五メガワットを超えるもの
ヘ 二重反転プロペラ装置であって、定格入力が一五メガワットを超えるもの
ト プロペラへ向かう水流を整流する機能を有する装置
チ 減速装置であって、アメリカ歯車工業会の規格で定めるK値が三〇〇を超えるもの
リ 複合材料を用いた伝動軸装置であって、一メガワットを超える出力を伝達することができるもの
十
船舶の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ 可変ピッチプロペラ又はそのハブであって、定格入力が三〇メガワットを超えるもの
ロ 内部液冷式の電気推進機関であって、出力が二・五メガワットを超えるもの
ハ 超電導式推進機関又は永久磁石を用いた電気推進機関であって、出力が〇・一メガワットを超えるもの
ニ 複合材料を用いた伝動軸装置であって、二メガワットを超える出力を伝達することができるもの
ホ スクリュープロペラ装置であって、プロペラから空気を噴き出すように設計したもの又はプロペラに空気を供給するように設計したもののうち、定格入力が二・五メガワットを超えるもの
ヘ 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置であって、ディーゼルエンジン、ディーゼル発電機、ガスタービンエンジン、ガスタービン発電機、推進電動機又は減速装置から発生する五〇〇ヘルツ未満の周波数の音響又は振動を減少するもののうち、複合型の防音台からなり、かつ、中間のマスの重量がその上に設置される装置の重量の三〇パーセントを超えるもの
ト スクリュープロペラの推進力の向上又はその水中ノイズの減少を図るために末広ノズル又は整流ベーンに関する技術を用いた装置であって、出力が二・五メガワットを超えるもの
十一
推進器の模型の周辺の水流から生じるノイズを音場において計測するために設計した回流水槽であって、基準音圧が一マイクロパスカル及び周波数幅が一ヘルツの場合において、〇ヘルツ以上五〇〇ヘルツ以下の周波数範囲での暗騒音が一〇〇デシベル未満のもの
十二
浮力材であって、次のイ及びロに該当するもの
イ 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
ロ 密度が五六一キログラム毎立方メートル未満のもの
十三
閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具
第12条
輸出令別表第一の一三の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
航空機用のガスタービンエンジンであって、第25条第3項第2号イからヌまでのいずれか又は第27条第6項に該当する技術を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 政府機関が民間航空機に使用することを認定していないもの
ロ 本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関により民間航空機用であることを認定されていないもの
ハ マッハ数が一・二を超える速度における巡航時間が三〇分を超えるように設計したもの
二
船舶用のガスタービンエンジンであって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品
イ 国際規格における連続定格出力が二四、二四五キロワット以上のもの
ロ 一キロワット時当たりの燃料消費量が国際規格における連続定格出力の三五パーセント以上一〇〇パーセント以下の範囲において〇・二一九キログラム以下のもの
三
ガスタービンエンジンの部分品であって、第25条第3項第2号イからヌまでのいずれか又は第27条第6項に該当する技術を用いたもののうち、次のいずれかに該当するガスタービンエンジンに使用するように設計したもの。
イ 第1号に該当するもの
ロ 設計した又は製造する地域が本邦若しくは別表第二に掲げる地域以外の地域であるもの又は特定できないもの
四
宇宙空間用の飛しょう体又はその打上げ用の飛しょう体
五
次号に該当するものを内蔵する液体ロケット推進装置
六
液体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ 極低温用の冷却装置、デュワー瓶、ヒートパイプその他の極低温用装置であって、宇宙空間用の飛しょう体又はその打上げ用の飛しょう体に使用するように設計し、かつ、極低温状態にある液体の損失が一年間につき三〇パーセント未満のもの
ロ 極低温用容器又は閉サイクル冷却装置であって、零下一七三度以下にすることができるもののうち、宇宙空間用の飛しょう体、打上げ用の飛しょう体又はマッハ数が三を超える速度での巡航が可能な航空機に使用することができるように設計したもの
ハ スラッシュ水素の貯蔵装置又は移送装置
ニ 一七・五メガパスカルを超える吐出圧のターボポンプ若しくはその部分品又は当該ターボポンプのためのガス発生器若しくはエクスパンダーサイクルタービン駆動装置
ホ 一〇・六メガパスカルを超える推力発生器又はそのノズル
ヘ 推進薬貯蔵装置であって、毛細管現象を利用したもの又はフレキシブルブラダーを用いたもの
ト 液体燃料噴射器であって、個々のオリフィスの面積が〇・一一四平方ミリメートル以下のもの
チ 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料により一体成形された推力室又はイグジットコーンであって、密度が一・四グラム毎立方センチメートルを超えるもののうち、引張強さが四八メガパスカルを超えるもの
七
固体ロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 総推力容量が一・一メガニュートン秒を超えるもの又は燃焼器内の圧力を七メガパスカルにした状態でノズルの出口圧力を海面レベルの大気圧にした時の比推力が二・四キロニュートン秒毎キログラム以上のもの
ロ ステージのマスフラクションが八八パーセントを超えるものであって、推進薬固体比率が八六パーセントを超えるもの
ハ 次号に該当するものを内蔵したもの
ニ 断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにダイレクトボンディングモータ設計法を用いたもの
八
固体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ 断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにライナーを用いたもの
ロ フィラメントワインディング法で成形された複合材を用いたモータケースであって、直径が〇・六一メートルを超えるもの又は構造効率比が二五キロメートルを超えるもの
ハ ノズルであって、推力が四五キロニュートンを超えるもの又はノズルのスロートの侵食率が〇・〇七五ミリメートル毎秒未満のもの
ニ 可動ノズル又は二次噴射推力方向制御装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 推力方向の偏向範囲の絶対値が五度を超えるもの
(二) 推力方向を変化させる際の角速度が二〇度毎秒以上のもの
(三) 推力方向を変化させる際の角加速度が四〇度毎秒毎秒以上のもの
九
ハイブリッドロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 総推力容量が一・一メガニュートン秒を超えるもの
ロ 出口が真空になっている状態での推力が二二〇キロニュートンを超えるもの
十
打上げ用の飛しょう体若しくはその推進装置又は宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ 打上げ用の飛しょう体の部分品(ノーズコーン以外のものにあっては、重量が一〇キログラムを超えるものに限る。)であって、第4条第12号又は同条第15号に該当する金属マトリックス複合材、有機複合材、セラミックマトリックス又は金属間化合物強化材料を用いたもの
ロ 打ち上げ用の飛しょう体の推進装置の部分品であって、第5号、第7号又は前号のいずれかに該当する推進装置に使用するように設計したもののうち、第4条第12号又は同条第15号に該当する金属マトリックス複合材、有機複合材、セラミックマトリックス又は金属間化合物強化材料を用いたもの(第6号又は第8号に掲げるものを除く。)
ハ 宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、構造体の動的応答又はねじれを能動的に制御するもの
ニ 液体パルスロケットエンジンであって、推力重量比が一キロニュートン毎キログラム以上のもののうち、応答時間が〇・〇三〇秒未満のもの
十の二
無人航空機であって、次のイ又はロに該当するもの(娯楽又はスポーツの用に供する模型航空機を除く。)
イ 慣性航法装置による自動操縦等により、自律的な飛行制御能力及び航行能力を有するもの
ロ テレビモニターによる遠隔操縦等により、視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの
十一
ガスタービンエンジンの鋳造によるブレード、ベーン又はティップシュラウドを製造するための装置又は工具(型を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ 一方向性凝固又は単結晶の鋳造のための装置
ロ セラミック製のコア又はシェル
十二
第25条第3項第2号イからヌまでのいずれか又は第27条第6項に該当する技術を用いたガスタービンエンジン又はガスタービンエンジンの部分品を設計するためのものであって、実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置
十三
ティップにおける周速が三三五メートル毎秒を超えるものであって、五〇〇度を超える温度において運転できるように設計したガスタービンエンジンのブラシシールの製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品
十四
金属間化合物、超合金又はチタンからなるガスタービンエンジンの翼部とディスク部を固相接合するための工具
十五
次のいずれかに該当する風洞又は装置とともに使用するように設計したものであって、実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置
イ マッハ数が一・二以上の速度の状態を作ることができる風洞
ロ マッハ数が五を超える流れの環境をシミュレートすることができる装置
ハ 二五、〇〇〇、〇〇〇を超えるレイノルズ数の流れをシミュレートすることができる風洞又は装置。ただし、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものを除く。
十六
音響振動試験装置であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその石英加熱器
イ 基準音圧を二〇マイクロパスカルとしたときの音圧が一六〇デシベル以上のもの
ロ 定格出力が四キロワット以上のもの
ハ 試験室の温度が一、〇〇〇度を超えるもの
十七
非破壊検査技術を用いてロケットモータを検査するための装置
十八
よどみ点における温度が五六〇度を超える流れの壁面摩擦を直接計測することができるように設計した変換器
十九
ガスタービンエンジンの回転部分に用いられる部分品であって粉末冶金によって製造されるもののうち極限引張強さの六〇パーセント以上の応力を加えた状態で六〇〇度以上の温度で使用することができるものを製造するための工具
第13条
輸出令別表第一の一四の項(一)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
粒子が球形で、かつ、その径が六〇マイクロメートル以下のアルミニウムの粉であって、アルミニウムの純度が九九パーセント以上のものからなるもの
二
粒子の径が三マイクロメートル以下の鉄(水素で酸化鉄を還元する方法を用いて製造したものに限る。)の粉であって、鉄の純度が九九パーセント以上のものからなるもの
2
輸出令別表第一の一四の項(二)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
火薬又は爆薬の主成分となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
イ 硝酸トリアミノグアニジン
ロ チタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が〇・六五以上一・六八以下のもの
ハ ジニトログリコルリル
ニ 三―ニトロ―一・二・四―トリアゾール―五―オン
ホ 硝酸ヒドラジン
ヘ 過塩素酸ヒドラジン
ト 水酸化アンモニウムナイトレート
チ 水酸化アンモニウムパークロレート
リ 二―(五―シアノテトラゾレート)ペンタアミンコバルト(III)パークロレート
ヌ シスービス(五―ニトロテトラゾレート)テトラアミンコバルト(III)パークロレート
ル アミノジニトロベンゾフロキサン
ヲ ジアミノジニトロベンゾフロキサン
二
火薬若しくは爆薬の添加剤又は前駆物質となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
イ アジドメチルメチルオキセタン又はその重合体
ロ 塩基性サリチル酸銅
ハ サリチル酸鉛
ニ ビス(二・二―ジニトロプロピル)フォルマール
ホ ビス(二・二―ジニトロプロピル)アセタール
ヘ ビス(二・フルオロ―二・二―ジニトロエチル)フォルマール
ト ビス(二―ヒドロキシエチル)グリコルアミド
チ ビス(二―メチルアジリジニル)メチルアミノホスフィンオキシド
リ ビスアジドメチルオキセタン又はその重合体
ヌ ビスクロロメチルオキセタン
ル ブタジエンニトリルオキシド
ヲ 一・二・三―ブタントリオールトリナイトレート
ワ ジニトロアゼチジンターシャリーブチル塩
カ ニトロ基、アジド基、ニトレート基、ニトラザ基又はジフルオロアミノ基を有する高エネルギーモノマー、可塑剤及び重合体
ヨ ポリ―二・二・三・三・四・四―ヘキサフルオロペンタン―一・五―ジオールフォルマール
タ ポリ―二・四・四・五・五・六・六―ヘプタフルオロ―二―トリフルオロメチル―三―オキサヘプタン―一・七―ジオールフォルマール
レ グリシジルアジドの重合体の誘導体
ソ ヘキサベンジルヘキサアザイソウルツタン
ツ 超微粉酸化第二鉄であって、表面積が一グラム当たり二五〇平方メートルを超え、かつ、粒子の径の平均が〇・〇〇三マイクロメートル以下のもの
ネ ベーターレゾルシン酸鉛
ナ すず酸鉛
ラ マレイン酸鉛
ム クエン酸鉛
ウ ベーターレゾルシン酸鉛又はサリチル酸鉛の鉛―銅のキレート
ヰ ニトラトメチルメチルオキセタン又は三―ニトラトメチル―三―メチルオキセタンの重合体
ノ 三―ニトラザー一・五―ペンタンジイソシアネート
オ 推進薬の添加剤となる有機金属のカップリング剤
ク ポリシアノジフルオロアミノエチレンオキシド
ヤ ポリグリシジルニトレート又はニトラトメチルオキシランの重合体
マ ポリニトロオルトカーボネート
ケ プロピレンイミン
フ テトラアセチルジベンジルヘキサアザイソウルツラン
コ シアノエチル化ポリアミン(第3条第7号ツに掲げるものを除く。)又はシアノエチル化ポリアミンの塩
エ グリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミン(第3条第7号ソに掲げるものを除く。)又はグリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミンの塩
テ トリス―一―(二―メチル)アジリジニルホスフィンオキシドの誘導体
ア 一・二・三―トリス(一・二―ビス(ジフルオロアミノ)エトキシ)プロパン又はトリスビノキシプロパンの添加剤
サ 一・三・五―トリクロロベンゼン
キ 一・二・四―ブタントリオール
ユ 一・三・五・七―テトラアセチル―一・三・五・七―テトラアザシクロオクタン
メ 一・四・五・八―テトラアザデカリン
ミ 低分子量(分子量が一〇、〇〇〇以下のものをいう。)で、かつ、アルコール官能基を有するポリエピクロロヒドリン、ポリエピクロロヒドリンジオール又はポリエピクロロヒドリントリオール
3
輸出令別表第一の一四の項(三)の経済産業省令で定める仕様のものは、出力が三七・三キロワット以上のディーゼルエンジンであって、非磁性材料で構成されている部分の重量が全重量の七五パーセント以上のもの又はその部分品とする。
4
輸出令別表第一の一四の項(四)の経済産業省令で定める仕様のものは、船舶用の慣性航法装置であって、一日間の校正又は心合わせ後、最初の三時間における平均誤差半径が〇・八海里以下のもの又はその部分品とする。
5
輸出令別表第一の一四の項(五)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品
二
半閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品
三
自給式潜水用具の部分品であって、開放回路式自給式潜水用具を閉鎖回路式自給式潜水用具又は半閉鎖回路式自給式潜水用具に変換するために使用するように設計したもの
6
輸出令別表第一の一四の項(七)の経済産業省令で定める仕様のものは、ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この項において同じ。)若しくはロボット用の制御装置若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(ロボット用のエンドエフェクターであるものを除く。)とする。
一
引火点が五六六度を超える圧力油を使用することができるように設計したもの
二
電磁パルスによる影響を防止するように設計したもの
7
輸出令別表第一の一四の項(八)の経済産業省令で定める仕様のものは、一〇〇マイクロ秒未満のシャッター速度を有する電気制動シャッターであって、フォトクロミック作用又は電気光学効果を利用したもの(カメラ用に設計したものを除く。)とする。
8
輸出令別表第一の一四の項(九)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
ブロモベンジルシアニド
二
クロロベンザルマロノニトリル
三
クロロアセトフェノン
四
ジベンズ―(b・f)―一・四―オキサゼビン
五
ジフェニルクロロアルシン
六
ジフェニルアミンクロロアルシン
七
ジフェニルシアノアルシン
八
前各号のいずれかに該当する物質の散布、防護、探知若しくは識別のための装置又はその部分品
第14条
輸出令別表第一の一五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一
第4条第15号ハ又はニに該当する繊維を使用した成型品(半製品を含む。)であって、有機物をマトリックスとするもの
二
電波の吸収材又は導電性高分子であって、次のいずれかに該当するもの
イ 電波の吸収材として使用するように設計したものであって、周波数が二〇〇メガヘルツ超三テラヘルツ未満のもの。ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入していないものを除く。
(一) 磁性を有していない繊維状のもの
(二) 磁気損失により電波を吸収するものでないもの(板状のものを除く。)
(三) 板状の吸収材であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 次のいずれかに該当するものからなるもの
一 炭素を含有するプラスチックの発泡体を用いたもの又は有機物を用いたものであって、次のイ及びロに該当するもの
イ 吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス一五パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の五パーセント以上のもの
ロ 一七七度を超える温度で使用することができないもの
二 セラミックを用いたものであって、次のイ及びロに該当するもの
イ 吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス一五パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の二〇パーセント以上のもの
ロ 五二七度を超える温度で使用することができないもの
2 引張強さが七メガニュートン毎平方メートル未満のもの
3 圧縮強さが一四メガニュートン毎平方メートル未満のもの
(四) 焼結したフェライトからなる板状の吸収材であって、次の1及び2に該当するもの
1 比重が四・四を超えるもの
2 二七五度を超える温度で使用することができないもの
ロ 電波の吸収材として使用するように設計したものであって、周波数が一五〇テラヘルツ超三七〇テラヘルツ未満のもののうち、可視光を透過しないもの
ハ 導電性高分子であって、体積導電率が一〇キロジーメンス毎メートルを超えるもの又は表面抵抗率が一〇〇オーム未満のもののうち、次のいずれかの重合体からなるもの
(一) ポリアニリン
(二) ポリパイロール
(三) ポリチオフェン
(四) ポリフェニレンビニレン
(五) ポリサイニレンビニレン
三
あらかじめ分離されたネプツニウム二三七であって、重量が一グラムを超えるもの
四
削除
五
チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは附属品であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
イ 電磁波スペクトラムを自動的に走査することができるもの
ロ 受信信号又は送信波の種類を特定することができるもの
ハ 周波数切換所要時間が一ミリ秒未満のもの
六
音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置又はその部分品のうち、次のいずれかに該当するもの
イ ハイドロホンであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 可撓性を有するセンサーを組み込んだもの又は直径若しくは長さが二〇ミリメートル未満であるセンサーを二〇ミリメートル未満の間隔で結合したものを組み込んだもの
(二) 次のいずれかの検出素子を有するもの
1 光ファイバー
2 可撓性を有する圧電セラミック
(三) 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
(四) 加速度による影響を補正する機能を有するものであって、三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
ロ えい航ハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
(一) ハイドロホングループの間隔(隣接する二のハイドロホングループの中心間の距離をいう。以下この号において同じ。)が一二・五メートル未満のもの
(二) 三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は改造できるもの
(三) 第9条第1号ロ(三)に該当するヘディングセンサーを有するもの
(四) 長軸方向に強化したアレーホースを有するもの
(五) アレーの直径が四〇ミリメートル未満のもの
(六) ハイドロホングループの信号を多重化して処理することができるものであって、三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は三五メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの
(七) イ又は第9条第1号ロ(一)に該当するハイドロホンを有するもの
ハ えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの
ニ 海底用又は港湾用ケーブルシステムであって、次のいずれかに該当するもの
(一) イ又は第9条第1号ロ(一)に該当するハイドロホンを組み込んだもの
(二) ハイドロホングループの信号を多重化して処理することができるものであって、次の1及び2に該当するもの
1 三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は三五メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの
2 えい航ハイドロホンアレーとして転用できるもの
ホ 海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの
へ 送信機能を有する水中探知装置であって、動作周波数が三〇ヘルツ以上二キロヘルツ以下のもののうち、音圧レベルが二一〇デシベルを超えるもの
七
宇宙用に設計した固体の光検出器(ゲルマニウム又はシリコンを用いたものを除く。)であって、一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
八
レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
イ 目標の波形又は像の特徴から目標を自動的に識別するデータ処理技術を利用するレーダー(二次監視レーダー、衝突防止用に設計した自動車レーダー、解像度が一ミリメートル当たり一二本以下の航空管制用の表示装置及び気象レーダーを除く。)
ロ パルスレーダー断面積計測装置であって、送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のもの
九
繋索式でない潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
イ 有人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 自律的に潜航することができるように設計した潜水艇であって、次の1及び2の揚荷能力を有するもの
1 当該潜水艇の空中重量の一〇パーセント以上
2 十五キロニュートン以上
(二) 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
(三) 次の1から4までのすべてに該当するもの
1 四人以上の乗組員が乗ることができるように設計したもの
2 一〇時間以上自律的に潜航することができるように設計したもの
3 潜航可能な距離が五〇海里以上のもの
4 長さが二一メートル以下のもの
ロ 無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
(一) あらゆる地形に対して自動的に針路を決定することができるように設計したもの
(二) 音波によってデータ又は指令を送受することができるもの
(三) 長さが一、〇〇〇メートルを超える光ファイバーによってデータ又は指令を送受することができるもの
十
排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置又は磁気軸受であって、次のイ及びロに該当するもの
イ 伝動装置に使用できるように設計したもの
ロ 振動源に対して直接的に対抗振動を発生させることにより能動的に防音することができる電子制御装置を有するもの
十一
ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品
(外国為替令別表関係)
第15条
外国為替令(以下「外為令」という。)別表の二の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第1条第1号から第5号まで、第6号(核燃料物質の成型加工用の装置に限る。)、第7号、第8号イ、第10号イ、第10号の2又は第10号の3のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術
二
第1条第11号、第17号、第18号ロ若しくはハ、第19号、第20号、第21号イ若しくはロ(一)若しくは(三)、第34号若しくは第35号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術
三
第1条第14号に該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術
四
第1条第8号ロ、第9号、第10号ロ、第11号、第14号、第17号から第24号まで、第26号から第28号まで、第30号から第50号まで、第52号、第54号から第58号まで又は第60号のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術
五
第1条第6号(リチウムの同位元素の分離用の装置に限る。)、第25号、第29号、第53号又は第59号のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
2
外為令別表の二の項(二)の経済産業省令で定める技術は、数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち、輪郭制御をすることができる軸数が五以上の数値制御を可能にするために必要な技術とする。
第15条の2
外為令別表の三の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第2条第2項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
第15条の3
外為令別表の三の二の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第2条の2第2項に該当する貨物の設計又は製造に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
第16条
外為令別表の四の項(一)の経済産業省令で定める技術は、第3条に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、次のいずれかに該当するものであって、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
一
五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは第3条第2号ロに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)、試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ(二)若しくはロ(四)から(六)までのいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
二
五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、二つ以上の貨物(第3条第2号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの又はその設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
三
第3条第2号イに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
四
五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくはその製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品又は第3条第2号に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
五
第3条第3号イからホまでのいずれかに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ、ロ、ニ若しくはホ、第4号から第6号まで、第11号、第17号から第19号まで、第21号イ、第22号若しくは第25号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
六
ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるものを除く。)又は第3条第3号から第27号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
七
第3条第3号ロ若しくはハ(ライニングを除く。)若しくは第4号に該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
八
第3条第8号から第10号の2までのいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム
九
第3条第13号から第15号まで若しくは第26号のいずれかに該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
十
第3条第17号イ若しくはヘ若しくは第17号の2に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
十一
五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第3条第2号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)若しくは同号ロに該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
十二
ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、二つ以上の貨物(第3条第2号イに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの(第2号に該当するものを除く。)
2
外為令別表の四の項(二)の経済産業省令で定める技術は、ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であって、電磁パルス又は電磁障害の影響を防止するためのもの(プログラムを除く。)とする。
3
外為令別表の四の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの軌道を最適化するために、飛行制御、誘導又は推進に係るデータを飛行管理装置に統合するための技術(プログラムを除く。)
二
飛行時に記録されたデータを処理して飛行時の全経路にわたる機体の位置決定を可能にするプログラム(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4
外為令別表の四の項(四)の経済産業省令で定める技術は、オートクレーブの使用に係る技術であって、オートクレーブ内部の環境を規定するためのデータ又は手順(第3条第16号に該当する貨物を使用するためのものに限る。)とする。
5
外為令別表の四の項(五)の経済産業省令で定める技術は、原料ガスの熱分解(一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるための技術とする。
第17条
外為令別表の五の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第4条第4号から第6号までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
二
第4条第2号、第12号ハ(一)若しくはニ又は第15号ハ若しくはニに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
三
第4条第1号ロ若しくはハ又は第3号から第16号までのいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
2
外為令別表の五の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第4条第4号から第6号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
二
第4条第2号若しくは第12号ハ(一)若しくはニ又は第14条第1号に該当するものの使用(修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)
3
外為令別表の五の項(三)の経済産業省令で定める技術は、セラミックの材料となる物質又はセラミック(複合型のものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
一
セラミックの材料となる物質であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
イ 次のいずれかに該当するものからなるもの
(一) ジルコニウムの単一又は複合酸化物及びシリコン又はアルミニウムの複合酸化物
(二) ほう素の単一窒化物
(三) シリコン又はほう素の単一又は複合炭化物
(四) シリコンの単一又は複合窒化物
ロ 金属不純物の含有量の全重量に占める割合が、次の数値未満のもの
(一) 単一酸化物又は単一炭化物にあっては、〇・一パーセント
(二) 複合化合物又は単一窒化物にあっては、〇・五パーセント
ハ 次のいずれかに該当するもの
(一) 酸化ジルコニウムであって、粒子の径の平均値が一マイクロメートル以下のもののうち、径が五マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の十パーセント以下であるもの
(二) 粒子の径の平均値が五マイクロメートル以下であって、径が十マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の十パーセント以下であるもの((一)に該当するものを除く。)
(三) 長さと厚さの比が五を超えるプレートレット、長さと直径の比が一〇を超え、かつ、直径が二マイクロメートル未満のウイスカー及び直径が一〇マイクロメートル未満の繊維を有するもの
二
前号の物質からなるセラミック(研磨材を除く。)
4
外為令別表の五の項(四)の経済産業省令で定める技術は、ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5
外為令別表の五の項(五)の経済産業省令で定める技術は、ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
6
外為令別表の五の項(六)の経済産業省令で定める技術は、芳香族ポリアミド繊維の製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
7
外為令別表の五の項(七)の経済産業省令で定める技術は、有機物、金属又は炭素をマトリックスとする複合材料を設計するためのプログラムとする。
8
外為令別表の五の項(八)の経済産業省令で定める技術は、第14条第2号に該当する電波の吸収材又は導電性高分子の使用(据付、保守又は修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。
第18条
外為令別表の六の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第5条第2号ロ(三)若しくはニ、第3号、第5号若しくは次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
イ 旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、国際規格ISO二三〇/二(一九九七)で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が〇・〇〇三六ミリメートル以下のもの
ロ フライス削り又は中ぐりをすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 輪郭制御をすることができる直線軸の数が三つで、かつ、輪郭制御をすることができる回転軸の数が一のものであって、国際規格ISO二三〇/二(一九九七)で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が〇・〇〇三六ミリメートル以下のもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が五以上のものであって、国際規格ISO二三〇/二(一九九七)で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が〇・〇〇三六ミリメートル以下のもの
二
前号に掲げるもののほか、第5条に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
三
第1号イ若しくはロ、第5条第2号ロ(三)若しくはニ、第3号若しくは第5号に該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
四
前号に掲げるもののほか、第5条に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
2
外為令別表の六の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第5条に該当するものを使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
3
外為令別表の六の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって、輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
二
数値制御装置の中でパートプログラムの準備又は修正を行うためのインタラクティブコンピュータグラフイックスの設計に係る技術(プログラムを除く。)
三
数値制御装置に与えられた設計データを工作機械に対する命令に変換するプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)
四
意思決定を支援するエキスパートシステムを数値制御装置に組み込むためのプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)
五
別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いるものであって、同表の第三欄に掲げる基材に対して行う同表の第四欄に掲げるコーティングに係る技術(プログラムを除く。)
4
外為令別表の六の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
超塑性成形、拡散接合又は直圧式液圧プレスによる金属の加工用の工具(型を含む。)の設計に係る技術(プログラムを除く。)
二
金属の加工を行うためのデータであって、次のいずれかに該当するもの
イ アルミニウム合金、チタン合金又は超合金の超塑性成形による加工に係るものであって、加工材料の表面処理、歪率、温度又は圧力に係るもの
ロ 超合金又はチタン合金の拡散接合による加工に係るものであって、加工材料の表面処理、温度又は圧力に係るもの
ハ アルミニウム合金又はチタン合金の直圧式液圧プレスによる加工に係るものであって、圧力又はサイクルタイムに係るもの
ニ チタン合金、アルミニウム合金又は超合金の鋳造品の内部の巣を一〇二度を超える温度ですべての方向から同一の圧力を加えることにより縮小させることに係るものであって、温度、圧力又はサイクルタイムに係るもの
5
外為令別表の六の項(五)の経済産業省令で定める技術は、航空機材の製造用の液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
6
外為令別表の六の項(六)の経済産業省令で定める技術は、数値制御装置の附属装置であって、数値制御装置に与えられた設計データを工作機械に対する命令に変換するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)とする。
第19条
外為令別表の七の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第6条第16号又は第17号イ(二)に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
二
第6条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)。ただし、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術を除く。
イ マイクロ波用トランジスタであって、動作周波数が三一ギガヘルツ未満のもの
ロ 第6条第1号ハからルまでのいずれかに該当する集積回路(同号リ(四)から(六)までのいずれかに該当するものを除く。)のうち、最小線幅が〇・五マイクロメートル以上のものであって、かつ、多層構造(多結晶シリコン層及び金属層がいずれも三層以下のものを除く。)を有しないもの
三
第6条第16号又は第17号イ(二)に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
四
第6条に該当するもの(前号又は同条第1号若しくは第18号から第21号のいずれかに該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
2
外為令別表の七の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第6条第17号に該当する蓄積プログラム制御方式の貨物を使用するために設計したプログラムとする。
3
外為令別表の七の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
集積回路を設計するために設計したCADプログラムであって、次のいずれかに該当するもの(回路図入力、論理シミュレーション、配置配線、レイアウト検証又はパターン発生テープのために設計したプログラムを除く。)
イ 設計規則又は回路検証規則を有するもの
ロ 物理的に配列された回路のシミュレーション機能を有するもの
ハ リソグラフィ工程のプロセスシミュレーション機能を有するもの
二
絶縁体が二酸化けい素からなる集積回路の基板であって、シリコンオンインシュレータ構造を有するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
三
マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラであって、論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が三十二以上のもののうち、複合理論性能(別表第一の中欄に掲げるマイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラの種類(同表の四の中欄に掲げるものを除く。)に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。)が一秒につき五三〇メガ演算以上のものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)。ただし、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術を除く。
イ マイクロ波用トランジスタであって、動作周波数が三一ギガヘルツ未満のもの
ロ 第6条第1号ハからルまでのいずれかに該当する集積回路(同号リ(四)から(六)までのいずれかに該当するものを除く。)のうち、最小線幅が〇・五マイクロメートル以上のものであって、かつ、多層構造(多結晶シリコン層及び金属層がいずれも三層以下のものを除く。)を有しないもの
4
外為令別表の七の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた電子素子の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5
外為令別表の七の項(五)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
半導体素子を設計するために設計したCADプログラムであって、次のいずれかに該当するもの(回路図入力、論理シミュレーション、配置配線、レイアウト検証又はパターン発生テープのために設計したプログラムを除く。)
イ 設計規則又は回路検証規則を有するもの
ロ 物理的に配列された回路のシミュレーション機能を有するもの
ハ リソグラフィ工程のプロセスシミュレーション機能を有するもの
二
真空マイクロエレクトロニクス装置の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
三
ヘテロ接合の半導体素子の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
四
電子機器の部分品として用いる基板であって、ダイヤモンドからなる薄膜又は炭化けい素を用いたものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
五
動作周波数が三一ギガヘルツ以上の電子管の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
第20条
外為令別表の八の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第7条第1号ロ若しくはハに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
二
前号に掲げるもののほか、第7条に該当する貨物(同条第3号ハに該当するデジタル電子計算機を除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
三
第7条第1号ロ若しくはハのいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
四
前号のプログラム又は第7条第3号ハに掲げるデジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプログラムの使用に必要な技術
五
第3号に掲げるもののほか、第7条に該当する貨物(同条第3号ハに該当するデジタル電子計算機を除く。)を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
六
第7条に該当するものの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
七
第7条に該当するものを使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術
八
第1号から前号まで又は次のイ若しくはロに該当する技術(プログラムを除く。)を支援するために設計したプログラム
イ 第7条第3号ハに該当するデジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術
ロ 第7条第3号ハに該当するデジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプログラムの設計若しくは製造に必要な技術
2
外為令別表の八の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
複合理論性能が一秒につき七五、〇〇〇メガ演算超一五〇、〇〇〇メガ演算以下のデジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
二
次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
イ 複合理論性能が一秒につき二八、〇〇〇メガ演算超七五、〇〇〇メガ演算以下のデジタル電子計算機
ロ デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、複合理論性能が一秒につき二八、〇〇〇メガ演算超一九〇、〇〇〇メガ演算以下になるもの
三
複合理論性能が一秒につき七五、〇〇〇メガ演算超一五〇、〇〇〇メガ演算以下のデジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
四
前号のプログラム又は複合理論性能が一秒につき一五〇、〇〇〇メガ演算超一九〇、〇〇〇メガ演算以下のデジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプログラムの使用に必要な技術
五
次のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
イ 複合理論性能が一秒につき二八、〇〇〇メガ演算超七五、〇〇〇メガ演算以下のデジタル電子計算機
ロ デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、複合理論性能が一秒につき二八、〇〇〇メガ演算超一九〇、〇〇〇メガ演算以下になるもの
六
第1号から前号まで又は次のイ若しくはロに該当する技術(プログラムを除く。)を支援するために設計したプログラム
イ 複合理論性能が一秒につき一五〇、〇〇〇メガ演算超一九〇、〇〇〇メガ演算以下のデジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術
ロ 複合理論性能が一秒につき一五〇、〇〇〇メガ演算超一九〇、〇〇〇メガ演算以下のデジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプログラムの設計若しくは製造に必要な技術
七
プログラムであって、次のいずれかに該当するもの又はその設計、製造若しくは使用に必要な技術
イ 並列処理機能を有する装置のために設計されたオペレーティングシステム、プログラム開発ツール又はコンパイラであって、ソースコードのもの
ロ 削除
八
前号の技術(プログラムを除く。)を支援するために設計したプログラム
九
第8条第9号から第13号までのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するプログラム又は当該機能のシミュレーションを行うことができるプログラム
十
前号のプログラムを検定するためのプログラム
十一
前2号のいずれかに該当するものの設計、製造又は使用のために設計したプログラム
十二
前3号のいずれかに該当するものの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)又はこれを支援するために設計したプログラム
第21条
外為令別表の九の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第8条第2号イ(二)又は第6号に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
二
第8条第1号、第2号、第4号から第7号まで又は第8号の2のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
三
第8条第9号から第13号までのいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)
四
第8条第1号、第2号、第4号から第7号まで又は第8号の2のいずれかに該当するものの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
五
第8条第2号イ(二)又は第6号に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
六
第8条第1号、第2号、第4号から第7号まで又は第8号の2のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
七
第8条第9号から第13号までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
八
第8条第1号、第2号、第4号から第7号まで又は第8号の2のいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
九
第8条第9号から第13号までのいずれかに該当する貨物の機能を実現するためのプログラム又は当該機能のシミュレーションを行うことができるプログラム
十
前号に該当するものを検定するためのプログラム
十一
第5号、第7号、第9号又は第10号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
十一の二
第5号のプログラムの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
十二
第7号、第9号又は第10号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
十三
第6号又は第8号のプログラムの設計、製造又は使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
十四
第1号、第3号、第11号又は第12号の技術を支援するために設計したプログラム
十五
第2号、第4号、第11号の2又は第13号の技術を支援するために設計したプログラム
2
外為令別表の九の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
削除
二
第8条第1号、第2号、第4号から第7号まで又は第8号の2のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を提供するために設計したプログラム
三
経路選択方式がダイナミックルーティング方式の装置を設計、製造又は使用するために設計したプログラム(機械語で表したものを除く。)
三の二
伝送通信装置又は電子式交換装置であって、イ、ロ(一)若しくは(五)、ハ若しくはニ(一)に該当するものを設計するためのプログラム又は次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
イ デジタル伝送方式を用いたもの(非同期転送モード技術を用いたものを含む。)であって、一・五ギガビット毎秒を超える総合伝送速度(最高位多重化レベルにおける単位時間当たりの信号ビット(情報ビット並びにラインコーディング及びオーバーヘッドその他の付加ビットを含む。)数をいう。)で使用することができるように設計したもの
ロ レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一、七五〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの
(二) レーザー光を増幅する機能を有するものであって、プラセオジムを添加したふっ化物の光ファイバーを用いたもの
(三) コヒーレント伝送方式を用いたもの
(四) 光波長多重化技術を用いたものであって、一ウィンドウ当たりの光搬送波の数が八を超えるもの
(五) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が二・五ギガヘルツを超えるもの(テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)
ハ 光交換機能を有するもの
ニ 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 二五六値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
(二) 三一ギガヘルツを超える周波数で使用することができるもの(国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用するように設計したものを除く。)
ホ 非対応網で動作する共通線信号機能を有するもの
四
前3号のいずれかに該当するプログラムの設計、製造又は使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
五
人工衛星に搭載することができるように設計した伝送通信装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
六
レーザーを用いた通信技術であって、信号を自動的に受信及び追跡し、かつ、大気圏外又は水中との通信を行うことができるものの設計又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
七
削除
八
削除
九
削除
十
削除
十一
プログラムの交換により、マルチバンド、マルチチャンネル、マルチモード、マルチコーディングアルゴリズム又はマルチプロトコルの動作が可能となるように、その信号受信機能が変更可能なデジタル方式のセルラー無線通信に用いる無線基地局受信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)
十二
削除
十三
削除
十四
スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)技術を用いた伝送通信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)
十五
第3号の2、第4号から第6号まで、第11号又は前号のいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)を支援するために設計したプログラム
第22条
外為令別表の一〇の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第9条に該当するものの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
二
第9条第1号イ(二)若しくはロ(三)、第3号イ、ロ、ホ若しくはヘ、第4号、第5号イ、第8号イ、第9号ハ若しくはニ、第11号チ若しくはリ又は第13号ニ、チ若しくはルに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
三
第9条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の製造に必要な技術(プログラムを除く。)
四
第9条第9号ハ若しくはニ又は第13号ニ、チ若しくはルに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
五
第9条第9号から第10号まで又は第13号に該当するもの(前号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
六
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
2
外為令別表の一〇の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第9条第4号若しくは第13号又は第14条第8号ロに該当するものを使用するために設計したプログラム
二
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
三
プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
イ 磁力計又は磁場勾配計の校正装置であって、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもののために設計したプログラム
ロ 車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体上で磁気異常を検出するために設計したプログラム
ハ 重力計又は重力勾配計に対する運動の影響を補正するために設計したプログラム
ニ 航空管制用のプログラムであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 一五〇以上のシステムトラックを同時に処理及び表示することができるもの
(二) 五以上の一次レーダーから目標データを受信することができるもの
四
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
3
外為令別表の一〇の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
光学的被膜であって、直径又は長軸の長さが五〇〇ミリメートル以上で、かつ、吸収及び散乱による損失が〇・〇〇五未満のもののうち、均一度が九九・五パーセント以上のものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
二
シングルポイントダイヤモンド工具を用いた旋削に係る技術(プログラムを除く。)であって、面積が〇・五平方メートルを超える曲面を、面精度の二乗平均が一〇ナノメートル未満となるように仕上げるためのもの
4
外為令別表の一〇の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
5
外為令別表の一〇の項(五)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するフラックスゲート磁力計の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
一
一ヘルツ未満の周波数におけるノイズレベルが〇・〇五ナノテスラ未満のもの
二
一ヘルツ以上の周波数におけるノイズレベルが〇・〇〇一ナノテスラ未満のもの
6
外為令別表の一〇の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
次のイ及びロに該当するレードームを製造するためのプログラム
イ 電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナを保護するために設計したもの
ロ 平均サイドローブに対するメインビームのピーク値の出力比が四〇デシベルを超えるアンテナパターンを生じるもの
二
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
7
外為令別表の一〇の項(七)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器が出力したレーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
第23条
外為令別表の一一の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第10条に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
二
第10条に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
三
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
2
外為令別表の一一の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
姿勢方位基準装置(ジンバル方式のものを除く。)、慣性航法装置その他の慣性装置を使用するためのプログラム(ソースコードのものに限る。)又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
二
第10条の第1号から第3号の2までのいずれか又は第4号に該当するものの使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に必要な技術(プログラムを除く。)
3
外為令別表の一一の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第10条第1号又は第2号に該当するものを内蔵した慣性航法装置又はジャイロアストロコンパスの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
二
第27条第4項又は第5項に該当するプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)
4
外為令別表の一一の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
センサーデータを統合し、エキスパートシステムを用いたアビオニクス装置の使用のためのプログラム(ソースコードのものに限る。)又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
二
次のいずれかに該当するものの設計のためのプログラム(ソースコードのものに限る。)
イ 飛行経路を最適化するためのデジタル飛行管理装置
ロ 推進制御と飛行制御を統合するための装置
ハ フライバイワイヤ方式又はフライバイライト方式の操縦装置
ニ 故障許容機能又は自己再構成機能をもつアクティブ飛行制御装置
ホ 航空機局用の自動方向探知装置
ヘ 機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置
ト ラスター型ヘッドアップディスプレイ又は三次元ディスプレイ
三
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
四
次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
イ 航空機局用の自動方向探知装置であって、五メガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの
ロ 機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置
ハ 航空機用のラスター型ヘッドアップディスプレイ又は三次元ディスプレイ
ニ 飛行制御のために設計した電気アクチュエーター
ホ アクティブ飛行制御を行うために設計した飛行制御用光センサーアレー
五
アクティブ飛行制御装置の設計に係る技術であって、次のいずれかに該当するもの
イ 制御則を実時間で実行するために、機体に搭載した複数のコンピュータを統合する技術(プログラムを除く。)
ロ センサーの相対位置又は機体の動的荷重の変動に伴い制御則を補償する技術(プログラムを除く。)
ハ 故障の検出若しくは許容、故障箇所の分離又は再構成のために装置又はデータの冗長性をコンピュータにより管理する技術(プログラムを除く。)
ニ 力及びモーメントの制御の再構成を飛行中に行うことにより実時間における自律的な飛行制御を行う技術(プログラムを除く。)
ホ 飛行経路を最適化するためデジタル飛行管理装置にデジタル飛行制御、航法及び推進制御のデータを統合する技術(プログラム及び超短波全方位式無線標識、距離測定装置、計器着陸装置又はマイクロ波着陸装置のみを統合した飛行計器装置のための技術は除く。)
ヘ フルオーソリティーデジタル飛行制御(フルオーソリティーデジタルエンジン制御に係る技術を除く。)又はマルチセンサーミッション管理のための装置であって、エキスパートシステムを用いたものに係る技術(プログラムを除く。)
ト イからヘまでのいずれかに該当する技術を用いてアクティブ飛行制御装置のために設計したCADプログラム
チ トのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
六
ヘリコプター用の装置であって、次のいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)又はイ若しくはロに該当するもののために設計したCADプログラム
イ 多軸のフライバイワイヤ方式又はフライバイライト方式の操縦装置であって、次に該当する機能のうち二以上を統合したもの
(一) コレクティブ制御機能
(二) サイクリック制御機能
(三) ヨー制御機能
ロ 反トルク又は方向を制御する装置であって、循環制御方式によるもの
ハ 各翼を個別に制御するための可変形状翼を用いた回転翼
七
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
第24条
外為令別表の一二の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第11条第1号ロ、第4号ロ、第6号、第8号又は第10号ヘ若しくはトに該当するものの設計又は製造に必要な技術
二
第11条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術
2
外為令別表の一二の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第11条若しくは第14条第9号若しくは第10号に該当する貨物を使用するために設計したプログラム又は第11条第1号から第3号までのいずれか、第4号ロ若しくはハ、第8号、第9号ホからリまでのいずれか若しくは第10号若しくは第14条第9号若しくは第10号に該当する貨物の使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。
3
外為令別表の十二の項(三)の経済産業省令で定める技術は、水中ノイズを減少させるために設計したプロペラの設計、製造又は使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術とする。
第25条
外為令別表の一三の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第12条第1号ハ、第4号から第10号まで又は第11号から第19号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
二
第12条第11号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
三
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
四
第12条に該当するもの(第2号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
五
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
2
外為令別表の一三の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第12条に該当するものをフルオーソリティーデジタルエンジン制御するための装置を使用するために設計したプログラムであって、次のいずれかに該当するもの
イ 推進装置又はその試験装置をデジタル制御するための装置に用いるためのもの
ロ 推進装置又はその試験装置をフルオーソリティーデジタルエンジン制御するための装置の故障許容機能のためのもの
二
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
三
プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
イ 風洞試験又は飛行試験のデータにより検証された二次元又は三次元の粘性流れのためのプログラムであって、エンジン内の流れをモデリングするためのもの
ロ 航空機用ガスタービンエンジン又はその部分品の試験のためのプログラムであって、実時間でデータを収集、処理及び解析し、かつ、試験中にフィードバック制御を行うように設計したもの
ハ 一方向性凝固又は単結晶の鋳造を制御するために設計したもの
ニ ブレードのチップクリアランスをアクティブ制御するための装置を使用するのに必要なプログラム(輸出令別表第一の中欄に掲げる貨物に該当しない貨物に埋め込まれたもの、校正若しくは修理を伴う保守作業に必要なもの又はチップクリアランスをアクティブ制御することができるように更新するために必要なものを除く。)
四
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
3
外為令別表の一三の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第12条第1号ハ、第4号から第10号まで又は第11号から第19号までのいずれかに該当するガスタービンエンジン又はその部分品の使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)
二
ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)又はその設計のためのプログラム
イ 多段ドーム式燃焼器であって、燃焼器の出口における平均温度が一、五四〇度を超えるもの又は燃焼器であって、熱遮断燃焼器ライナー、非金属ライナー若しくは非金属シェルを用いたもの
ロ 第4条第12号に該当する金属マトリックス複合材、セラミックマトリックス、金属間化合物若しくは金属間化合物強化材料から製造された部分品又は同条第13号に該当する樹脂を用いて同条第15号に該当する複合材から製造された部分品
ハ 無冷却式のブレード、ベーン、チップシュラウド又はその他の部分品であって、一、〇五〇度以上のガス流路温度で使用することができるもの
ニ 冷却式のブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、三七〇度以上のガス流路温度で使用することができるもの(第27条第6項第1号に該当するものを除く。)
ホ 固相接合法を用いてタービンブレードの翼部とディスク部を接合したもの
ヘ 第18条第4項に該当する拡散接合法を用いたもの
ト 損傷許容設計された回転部分品であって、粉末冶金材料(第4条第7号ロに該当するものに限る。)を用いたもの
チ ガスタービンエンジン若しくは複合サイクルエンジンをフルオーソリティーデジタルエンジン制御するための装置又はそのセンサー若しくは部分品
リ 流路の形状を可変にするためのもの(入口案内翼、可変ピッチファン又は圧縮機の可変ステータ若しくはブリードバルブを除く。)又はその制御装置であって、次のいずれかに該当する貨物のためのもの(逆推力のためのものを除く。)
(一) ガスジェネレータータービン
(二) ファンタービン又はパワータービン
(三) プロペリングノズル
ヌ 中空のファンブレードであって、スパン中間での支持がないもの
ル レーザー加工、ウォータージェット加工、電解加工又は放電加工により次のいずれかに該当する穴を穴あけ加工したもの
(一) 穴の深さが直径の四倍を超え、直径が〇・七六ミリメートル未満であって、穴あけ角度が二五度以下のもの
(二) 穴の深さが直径の五倍を超え、直径が〇・四ミリメートル未満であって、穴あけ角度が二五度を超えるもの
4
外為令別表の一三の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。
一
風洞用の模型であって、流れの状態に影響を与えない形のセンサーを用いたもののうち、センサーからデータ収集装置にデータを送信できるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
二
複合材を用いたプロペラブレード又はプロップファンであって、マッハ数が〇・五五を超える速度において二、〇〇〇キロワットを超える負荷を吸収することができるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
三
ヘリコプター又はチルトローター若しくはチルトウィングを用いた航空機の動力伝達装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
5
外為令別表の一三の項(五)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。
一
車両用の往復動ディーゼルエンジンであって、次のイからハまでのすべてに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
イ エンジン体積が一・二立方メートル以下のもの
ロ グロス軸出力が七五〇キロワットを超えるもの
ハ キロワットで表したグロス軸出力を立方メートルで表したエンジン体積で除した値が七〇〇を超えるもの
二
高出力ディーゼルエンジン(定格回転数が一分につき二、三〇〇回以上であって、かつ、回転数が一分につき二、三〇〇回の時の正味平均有効圧力が一・八メガパスカル以上のディーゼルエンジンをいう。以下この条において同じ。)の部分品の製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ 次の(一)から(三)までのすべての部分品が第4条第12号に該当するセラミックで作られたエンジン(これらの部分品以外のすべての部分品が当該セラミック以外のもので作られているものを除く。)の製造に必要な技術
(一) シリンダーライナ
(二) ピストン
(三) シリンダーヘッド
ロ ターボ過給機であって、その圧縮機が次の(一)から(三)までのすべてに該当するものの製造に必要な技術
(一) 一段当たりの圧力比が四以上のもの
(二) 流量が一分につき三〇キログラム以上一三〇キログラム以下のもの
(三) 圧縮機又はそのタービン部分の流路面積を変えることができるもの
ハ 燃料噴射装置であって、三七・八度における動粘度が〇・五センチストークス以上二・五センチストークス以下のいずれの燃料にも用いることができるように設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するものの製造に必要な技術
(一) 噴射量が一気筒一噴射当たり二三〇立方ミリメートルを超えるもの
(二) 燃料の特性に応じて同じトルク特性を得るように調速機の特性を自動的に切り替えることができるように電子制御するもの
三
ピストンのトップリングの上死点位置において計測したシリンダーの壁面温度が四五〇度を超える高出力ディーゼルエンジンであって、シリンダー壁面に固体、気相又は液体の潤滑剤を用いたものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
第26条
外為令別表の一四の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第13条に該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)
二
第13条に該当するものを設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
第27条
外為令別表の一五の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
第14条第1号から第3号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
二
第14条第6号又は第7号に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
三
第14条第8号又は第11号に該当するものの設計又は製造に必要な技術
四
第14条第5号、第9号又は第10号に該当するものの設計又は製造に必要な技術
五
第3号に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
2
外為令別表の一五の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
一
複合理論性能が一秒につき、一五〇、〇〇〇メガ演算を超えるデジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
二
複合理論性能が一秒につき、一五〇、〇〇〇メガ演算を超えるデジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
3
外為令別表の一五の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術とする。
一
えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
二
えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
三
海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
四
海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
4
外為令別表の一五の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラムとする。
一
慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第10条第3号又は第3号の2に該当するようにすることができるように設計したプログラム
二
慣性航法データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第10条第3号又は第3号の2に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)
イ ドップラー効果を利用するレーダーからの速度データ
ロ ジーピーエス又はグローナスからの航法データ
ハ データベース参照航法装置からのデータ
5
外為令別表の一五の項(五)の経済産業省令で定める技術は、航法装置に用いることによって、その装置を第10条第4号イに該当するようにすることができるように設計したプログラムとする。
6
外為令別表の一五の項(六)の経済産業省令で定める技術は、ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
一
一方向性凝固又は単結晶の合金で鋳造されたガスタービンのブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、〇〇〇度の温度において結晶面に垂直な方向に二〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が四〇〇時間以上のもの
二
有機複合材を用いた部分品であって、三一五度を超える温度で使用することができるように設計したもの
第28条
外為令別表の十六の項の経済産業省令で定める技術は、関税定率法(明治四十三年法律第54号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に専ら係る技術とする。
附 則
この省令は、平成三年十一月十四日から施行する。
附 則 (平成四年三月二七日通商産業省令第12号)
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年一二月九日通商産業省令第85号)
1
この省令は、平成四年十二月三十一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一八日通商産業省令第30号)
この省令は、平成五年七月十六日から施行する。ただし、第3条及び第16条第2項の改正規定は、平成五年七月一日から施行する。
附 則 (平成五年一二月一日通商産業省令第85号)
1
この省令中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成五年十二月二十二日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一月二八日通商産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月一四日通商産業省令第10号)
1
この省令は、平成六年三月二十八日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第7条の改正規定(同条第3号ニ中「次のいずれかに該当するもの」を「計算要素を集合させることにより、複合理論性能が一秒につき二六〇メガ演算を超えるもの」に改め、(一)及び(二)を削る部分を除く。)及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二四日通商産業省令第49号)
1
この省令は、平成六年七月六日から施行する。ただし、第7条の改正規定(同条第5号及び第6号を削る部分に限る。)及び第20条の改正規定(同条第1項第5号から第9号までを削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年二月二七日通商産業省令第2号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月一〇日通商産業省令第43号)
1
この省令は、平成七年五月二十二日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一二月二〇日通商産業省令第106号)
1
この省令は、平成八年一月三日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条の2の改正規定(同条第1項第1号及び第2号中「生ワクチンの成分であるもの」を「ワクチン」に改め、同項第3号中「毒素」の下に「(免疫毒素を除く。)」を加える部分に限る。)、第5条の改正規定、第15条の改正規定及び第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月二八日通商産業省令第18号)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年八月二八日通商産業省令第60号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成八年九月十三日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年四月三日通商産業省令第65号)
この省令は、平成九年四月二十九日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一二日通商産業省令第9号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二五日通商産業省令第13号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年八月二六日通商産業省令第78号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一一月五日通商産業省令第83号)
この省令は、平成十年十一月十二日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一八日通商産業省令第64号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条の改正規定、第4条第9号の改正規定、第5条第7号の改正規定、第6条第17号イ及びへの改正規定、第9条第10号ロの改正規定、第14条の2第2号の改正規定、第19条第3項及び第5項の改正規定、第21条第1項第10号の2、第11号の2、第13号及び第15号並びに同条第2項第4号、第4号の2及び第11号の改正規定、別表第三の改正規定 平成十一年七月二日
二
第2条第1項の改正規定及び第14条の2第51号の2から第51号の4までの追加規定 平成十一年七月十八日
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月二三日通商産業省令第115号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年七月七日から施行する。ただし、第1条第8号、第9号、第11号、第14号、第18号、第21号、第22号、第24号イ及びハ、第27号及び第33号の改正規定、同条第34号の改正規定(同号イ(一)及びロ(一)中「七五ミリメートル以上の」を「七五ミリメートルを超える」に改める部分に限る。)、同条第35号、第36号、第38号、第40号、第44号並びに第57号、第3条第7号ホ、第16号イ及びト、第20号並びに第22号の改正規定、第6条第1号の改正規定(同号ハ(三)中「並列プロセッサ」を「並列プロセッサ用に設計したもの」に改める部分を除く。)、同条第2号ロ、第4号及び第8号、第7条、第8条、第9条第1号イ、第12条、第13条第5項、第14条第5号並びに第6号イ及びニ、第14条の2第74号、第19条、第20条並びに第21条の改正規定並びに第25条の改正規定(同条第3項第2号中ヌを削り、ルをヌとし、ヲをルとする部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第265号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日通商産業省令第408号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年五月一六日経済産業省令第163号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第10号ロ、第2条の2、第4条、第5条第2号ロ、第8号及び第10号、第6条第2号、第5号、第17号及び第18号の改正規定、第9条第8号の改正規定(同号ロ(六)中「組み込んだもの」を「組み込んだビデオカメラ」に改める部分を除く。)、第10条、第21条第2項第3号の2ニ及び別表第三の備考の第16号の改正規定は、平成十三年五月三十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月二八日経済産業省令第247号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月一四日経済産業省令第85号)
(施行期日)
1
この省令は平成十四年七月十五日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一〇月二一日経済産業省令第108号)
(施行期日)
1
この省令は平成十四年十一月一日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成十五年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年四月一日経済産業省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二四日経済産業省令第159号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十六年一月二十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第一 (第7条、第19条、第20条、第27条関係)
|
|
マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ若しくはマイクロコントローラ又は電子計算機の種類 |
複合理論性能 |
|
一 |
一の計算要素のみを有するもの |
当該計算要素の理論性能 |
|
二 |
すべてが個別に動作する複数の計算要素を有するもの |
当該計算要素の理論性能のうち最大のもの |
|
三 |
すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するもの(四に該当するものを除く。) |
当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に〇・七五をそれぞれ乗じて得た値をすべて加えたもの |
|
四 |
すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものであって、次のすべてに該当するもの
イ 三により算出した複合理論性能が一秒につき、一九四メガ演算を超えないもの
ロ 個々の計算要素又は計算要素の集まりの理論性能が一秒につき三〇メガ演算を超えないもの
ハ 個々の計算要素又は計算要素の集まりが単一のチャネルで記憶装置に接続されているもの
ニ 同時に単一のチャネルを使用することができる計算要素又は計算要素の集まりの数が一のもの |
当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た値をすべて加えたもの
〇・七五を記憶装置を単一のチャネルで共有する計算要素又は計算要素の集まりの数の平方根で除した値 |
|
五 |
すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有しない複数の計算要素を有するもの |
当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た値をすべて加えたもの
イ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三二番目までのもの
(一) 当該計算要素に接続されるすべてのチャネルの最大データ速度(メガバイト毎秒で表したものをいう。以下五において単に「最大データ速度」という。)の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあっては、〇・七五
(二) 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあっては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・七五を乗じた値。ただし、計算要素の複合理論性能が一秒につき五〇メガ演算を超えるものであって、計算要素が二番目から一二番目までのものにあっては、〇・七五
ロ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が三三番目から六四番目までのもの
(一) 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあっては、〇・六
(二) 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあっては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・六を乗じた値
ハ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が六五番目から二五六番目までのもの
(一) 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあっては、〇・四五
(二) 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあっては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・四五を乗じた値
ニ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二五六番目を超えるもの
(一) 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあっては、〇・三
(二) 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあっては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・三を乗じた値 |
|
六 |
すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものと記憶装置を共有しない複数の計算要素又は計算要素の集まりとの両方を有するもの |
次の計算手順により算出した値
イ すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素についてそれぞれ三又は四に従い理論性能を求める。
ロ イで得た理論性能又は記憶装置を共有しない計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た値をすべて加えたもの
(一) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三二番目までのもの
1 当該計算要素又は計算要素の集まりに接続されるすべてのチャネルの最大データ速度(メガバイト毎秒で表したものをいう。以下六において単に「最大データ速度」という。)の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあっては、〇・七五
2 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあっては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・七五を乗じた値。ただし、計算要素又は計算要素の集まりの複合理論性能が一秒につき五〇メガ演算を超えるものであって、計算要素が二番目から一二番目までのものにあっては、〇・七五
(二) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が三三番目から六四番目までのもの
1 当該計算要素又は計算要素の集まりに接続されるすべてのチャネルの最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあっては、〇・六
2 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあっては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・六を乗じた値
(三) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が六五番目から二五六番目までのもの
1 当該計算要素又は計算要素の集まりに接続されるすべてのチャネルの最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあっては、〇・四五
2 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあっては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・四五を乗じた値
(四) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二五六番目を超えるもの
1 当該計算要素又は計算要素の集まりに接続されるすべてのチャネルの最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト以上のものにあっては、〇・三
2 最大データ速度の和が一秒につき二〇メガバイト未満のものにあっては、最大データ速度の和を二〇で除した値に〇・三を乗じた値 |
|
七 |
複数の計算要素を有するもの(二から六までのいずれかに該当するものを除く。) |
単独に動作する計算要素の理論性能又は同時に動作する計算要素の組合わせの理論性能のうち最大のもの。なお、同時に動作する計算要素の組合わせの理論性能は、三から六までで得た値とする。 |
備考
一 理論性能は、各オペランド長ごとに計算した実効演算速度に補正係数(当該オペランド長を九六で除し、三分の一を加えたものをいう。)を乗じた値のうち最大のものとする。ただし、単一論理操作以外の論理演算を行うことができる計算要素にあっては、実効演算速度とする。
二 実効演算速度は、次のとおりとする。ただし、単一サイクルに同じ算術演算を二回以上行うことのできる計算要素にあっては、実行時間(各演算に要する時間のうち最短のもので、秒で表したものをいう。以下同じ。)は、単一サイクル時間をそのサイクル当たりの演算回数で除した値とする。
イ 固定小数点演算のみを実行する計算要素にあっては、次のとおりとする。
(一) 加算命令を実行することができるものにあっては、加算命令の実行時間に三を乗じた値の逆数
(二) 加算命令を実行することができないものにあっては、乗算命令の実行時間の逆数
(三) 加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものにあっては、算術演算の実行時間のうち最短のものの逆数
ロ 浮動小数点演算のみを実行する計算要素にあっては、次のとおりとする。
(一) 加算命令を実行することができるものであり、かつ、乗算命令を実行することができないものにあっては、加算命令の実行時間の逆数
(二) 乗算命令を実行することができるものであり、かつ、加算命令を実行することができないものにあっては、乗算命令の実行時間の逆数
(三) 加算命令及び乗算命令を実行することができるものにあっては、加算命令の実行時間の逆数と乗算命令の実行時間の逆数のうちいずれか大きいもの
(四) 加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、除算命令を実行することができるものにあっては、除算命令の実行時間の逆数
(五) 加算命令、乗算命令及び除算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、逆数演算命令を実行することができるものにあっては、逆数演算命令の実行時間の逆数
(六) 加算命令、乗算命令、除算命令及び逆数演算命令のいずれも実行することができないものにあっては、零
ハ 固定小数点演算及び浮動小数点演算を実行する計算要素にあっては、固定小数点演算に係る部分についてはイに規定する方法により、浮動小数点演算に係る部分についてはロに規定する方法により算出したものとする。
ニ 算術演算を実行することができない計算要素であり、かつ、単一論理操作である論理演算を実行することができるものにあっては、次のとおりとする。
(一) 排他的論理和演算を実行することができるものにあっては、排他的論理和演算の実行時間に三を乗じた値の逆数
(二) 排他的論理和演算を実行することができないものにあっては、論理演算の実行時間のうち最短のものに三を乗じた値の逆数
ホ 単一論理操作以外の論理演算を実行することができる計算要素にあっては、一秒間に実行することができる最大の演算回数に当該論理演算を実行するビット数を乗じ、六四で除した値とする。
別表第二 (第10条、第12条関係)
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スペイン、スロバキア、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、英国、アメリカ合衆国
別表第三 (第18条関係)
|
|
コーティング方法 |
基材 |
コーティング |
|
一 |
原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 |
超合金 |
アルミニウム化合物 |
|
セラミック又は低熱膨張ガラス |
けい素化合物、炭化物、誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 |
|
炭素及び炭素繊維を用いた複合材料(以下「カーボンカーボン」という。)、セラミック複合材料又は金属基複合材料 |
けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は窒化ほう素 |
|
炭化タングステン合金又は炭化けい素 |
炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜 |
|
モリブデン又はモリブデン合金 |
誘電体膜 |
|
ベリリウム又はベリリウム合金 |
誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 |
|
センサー窓材 |
誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 |
|
二 |
電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 |
超合金 |
合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物、アルミニウム化合物又はこれらの組合せからなる混合物 |
|
セラミック又は低熱膨張ガラス |
誘電体膜 |
|
耐食性を有する合金鋼 |
クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物 |
|
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 |
けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 |
|
炭化タングステン合金又は炭化けい素 |
炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜 |
|
モリブデン又はモリブデン合金 |
誘電体膜 |
|
ベリリウム又はベリリウム合金 |
誘電体膜、ほう素化合物又はベリリウム |
|
センサー窓材 |
誘電体膜 |
|
チタン合金 |
ほう素化合物又は窒素化合物 |
|
三 |
電気による抵抗加熱により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 |
セラミック又は低熱膨張ガラス |
誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 |
|
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 |
誘電体膜 |
|
炭化タングステン合金又は炭化けい素 |
誘電体膜 |
|
モリブデン又はモリブデン合金 |
誘電体膜 |
|
ベリリウム又はベリリウム合金 |
誘電体膜 |
|
センサー窓材 |
誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 |
|
四 |
レーザーにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 |
セラミック又は低熱膨張ガラス |
けい素化合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 |
|
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 |
誘電体膜 |
|
炭化タングステン合金又は炭化けい素 |
誘電体膜 |
|
モリブデン又はモリブデン合金 |
誘電体膜 |
|
ベリリウム又はベリリウム合金 |
誘電体膜 |
|
センサー窓材 |
誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 |
|
五 |
アーク放電により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 |
超合金 |
合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物又はクロムアルミニウム合金 |
|
重合体又は有機物をマトリックスとする複合材料 |
ほう素化合物、炭化物、窒素化合物又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 |
|
六 |
粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法 |
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 |
けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物 |
|
チタン合金 |
けい素化合物、アルミニウム化合物又は合金アルミニウム化合物 |
|
耐火性を有する金属又はこれらの合金 |
けい素化合物又は酸化物 |
|
七 |
プラズマ溶射をするもの |
超合金 |
クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、クロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質、研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金又は合金アルミニウム化合物 |
|
アルミニウム合金 |
クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物又はこれらの組合せからなる混合物 |
|
耐火性を有する金属又はこれらの合金 |
アルミニウム化合物、けい素化合物又は炭化物 |
|
耐食性を有する合金鋼 |
クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物 |
|
チタン合金 |
炭化物、アルミニウム化合物、けい素化合物、合金アルミニウム化合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質又は、研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金 |
|
八 |
スラリー状にしたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 |
耐火性を有する金属又はこれらの合金 |
溶融したけい素化合物又は溶融したアルミニウム化合物 |
|
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 |
けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物 |
|
九 |
スパッタリング法 |
超合金 |
合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、貴金属を用いたアルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、白金又はこれらの組合せからなる混合物 |
|
セラミック又は低熱膨張ガラス |
けい素化合物、白金、けい素化合物と白金の混合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 |
|
チタン合金 |
ほう素化合物、窒素化合物、酸化物、けい素化合物、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は炭化物 |
|
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 |
けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 |
|
炭化タングステン合金又は炭化けい素 |
炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 |
|
モリブデン又はモリブデン合金 |
誘電体膜 |
|
ベリリウム又はベリリウム合金 |
ほう素化合物、誘電体膜又はベリリウム |
|
センサー窓材 |
誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 |
|
耐火性を有する金属又はこれらの合金 |
アルミニウム化合物、けい素化合物、酸化物又は炭化物 |
|
十 |
イオン注入法 |
高温ベアリング鋼 |
クロム、タンタル又はニオブの添加物 |
|
チタン合金 |
ほう素化合物又は窒素化合物 |
|
ベリリウム又はベリリウム合金 |
ほう素化合物 |
|
炭化タングステン合金 |
炭化物又は窒素化合物 |
備考
一 コーティング方法には、初期コーティングに加え、補修コーティング及び再生コーティングを含む。
二 合金アルミニウム化合物コーティングには、アルミニウム化合物のコーティングに先行してある種の元素を単一若しくは複数工程によりコーティングすることを含む。ただし、合金アルミニウム化合物を得るために、粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法を複数使用することは、合金アルミニウム化合物コーティングに含まれない。
三 貴金属を用いたアルミニウム化合物コーティングには、アルミニウム化合物のコーティングに先行して貴金属を複数の工程でコーティングすることを含む。
四 混合物とは、含浸材料、傾斜組成物質、共被覆体又は多層被覆体を含むものであって、この表に規定されるコーティング方法により得られるものをいう。
五 クロムアルミニウム合金コーティングとは、コバルト、鉄、ニッケル又はこれらの組合せを含み、かつ、ハフニウム、イットリウム、けい素、タンタル又は〇・〇一重量パーセントを超える他の添加物を種々の比率、組合せにより含むものをいう。ただし、次のイからハまでのいずれかに該当するコーティングを除く。
イ 二二重量パーセント未満のクロム、七重量パーセント未満のアルミニウム及び二重量パーセント未満のイットリウムを含むコバルト、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング
ロ 二二重量パーセント以上二四重量パーセント以下のクロム、一〇重量パーセント以上一二重量パーセント以下のアルミニウム及び〇・五重量パーセント以上〇・七重量パーセント以下のイットリウムを含むコバルト、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング
ハ 二一重量パーセント以上二三重量パーセント以下のクロム、一〇重量パーセント以上一二重量パーセント以下のアルミニウム及び〇・九重量パーセント以上一・一重量パーセント以下のイットリウムを含むニッケル、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング
六 アルミニウム合金基材とは、温度二〇度で測定した引張強さが一九〇メガパスカル以上のものをいう。
七 耐食性を有する合金鋼基材とは、米国鉄鋼学会規格三〇〇番台又はこれと同等規格の鋼をいう。
七の二 耐火性を有する金属又はこれらの合金には、ニオブ、モリブデン、タングステン若しくはタンタル又はこれらの合金を含む。
八 センサー窓材とは、アルミナ、けい素、ゲルマニウム、硫化亜鉛、セレン化亜鉛、砒化ガリウム、ダイヤモンド、りん化ガリウム若しくはサファイヤ又は金属ハロゲン化物のうちふっ化ジルコニウム若しくはふっ化ハフニウムからなるもののうち直径が四〇ミリメートルを超えるものをいう。
九 粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法には、中空でない翼に対する単段階の当該コーティング方法は含まない。
十 重合体とは、ポリイミド、ポリエステル、ポリスルファイド、ポリカーボネート又はポリウレタンをいう。
十一 改良ジルコニアとは、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化イットリウム、酸化ハフニウム、希土類酸化物その他の金属酸化物をジルコニアに添加することによって、結晶学的な構造と相の組成を安定化させたものをいう。ただし、酸化カルシウム又は酸化マグネシウムによって改良されたジルコニアによる熱遮へいコーティングを除く。
十二 チタン合金基材とは、温度二〇度で測定した引張強さが九〇〇メガパスカル以上の航空宇宙用の合金をいう。
十三 低熱膨張ガラス基材とは、温度二〇度で測定した熱膨張率が〇・〇〇〇〇〇〇一以下のガラスをいう。
十四 誘電体膜とは、四層を超える誘電体の膜又は誘電体と金属の複合材料の膜をいう。
十五 炭化タングステン合金基材には、炭化タングステン及びコバルト若しくはニッケルからなる合金、炭化チタン及びコバルト若しくはニッケルからなる合金、炭化クロム及びニッケルクロム合金からなる合金又は炭化クロム及びニッケルからなる合金の切削工具や塑性加工工具の材料を含まない。
十六 非晶質ダイヤモンド状炭素膜のコーディングには、磁気ディスク駆動機構、磁気ヘッド、使い捨て容器の製造に用いられる装置、水道栓、スピーカーに用いられる振動板、自動車に用いられるエンジンの部分品、切削工具、切断若しくは成型用金型、事務機器、マイクロホン又は医療機器に対して行うものを含まない。
十七 炭化けい素基材には、切削及び塑性加工工具の材料を含まない。
十八 セラミック基材には、五重量パーセント以上のクレー又はセメント(これらの化合物を含む。)を含むセラミック材料を含まない。
外国為替・貿易
法令ユビキタスに戻る
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令