輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法

(平成四年三月三十一日法律第22号)

外国為替・貿易に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一二月一一日法律第146号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十一日法律第146号(未施行)
 

(目的)
第1条  この法律は、最近における我が国を取り巻く国際経済環境の変化等に対応して、港湾又は空港及びその周辺の地域において行われる輸入の促進に寄与する事業を支援するための措置等を講ずるとともに、対内投資事業者の事業の実施を円滑に進めるための措置を講ずることにより、国民経済及び地域社会の国際経済環境と調和のある健全な発展を図り、あわせて国民生活の向上及び国際経済交流の促進に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「輸入促進基盤整備事業」とは、港湾又は空港及びその周辺の地域(以下「港湾・空港地域」という。)において行われる事業であって、輸入された貨物(関税法(昭和二十九年法律第61号)第56条第1項に規定する保税作業に係る貨物を含む。以下「輸入貨物」という。)の蔵置、加工、展示又は運送の事業その他の輸入貨物を取り扱う事業を行う相当数の者の当該事業の用に供される施設の設置及び運営を行うもののうち、輸入の促進に寄与すると認められるものとして政令で定めるものをいう。
 この法律において「輸入貨物流通促進事業」とは、港湾・空港地域において行われる事業であって、輸入貨物を取り扱うもののうち、輸入の促進に寄与すると認められるものとして政令で定めるものをいう。
 この法律において「特定製品輸入事業」とは、機械類、電気機器、化学工業製品その他の製品のうち、国際経済環境その他の状況からみて、特にその輸入を促進することが必要かつ適切なものとして政令で定めるものの輸入を行う事業をいう。
 この法律において「対内投資事業者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
 外国の法令に基づいて設立された法人(次号において「外国企業」という。)であって、我が国に支店、工場その他の営業所(以下「支店等」という。)を設置しているもののうち、主務省令で定める基準に適合するもの
 我が国の法令に基づいて設立された法人であって、一の外国企業が有するその議決権(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)のその総株主又は総社員の議決権に占める割合が三分の一を超えるものその他の外国企業と特別の関係にあるものとして主務省令で定めるもののうち、主務省令で定める基準に適合するもの(以下「子会社等」という。)
 この法律において「特定対内投資事業」とは、対内投資事業者により我が国において行われる事業(以下「対内投資事業」という。)のうち、次に掲げる要件に該当するものとして政令で定めるものをいう。
 国民経済の国際経済環境と調和のある健全な発展を図る上で、当該対内投資事業を支援することが必要かつ適切なものと認められること。
 当該対内投資事業を行うことにより、商品又は役務の品質その他の内容の向上を通じて、国民の消費生活の向上に資するものと認められること。
 当該対内投資事業を行うことにより、当該対内投資事業者が我が国の事業者とその事業分野に関する技術又は知識の交流を行うことを通じて、当該事業分野における国際経済交流の進展に資するものと認められること。
 この法律において「特定対内投資事業者」とは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる要件に該当することについて主務大臣の認定を受けた者をいう。
 対内投資事業者であること。
 我が国に設置されたその支店等又は設立されたその子会社等の主たる事業として特定対内投資事業を行い、又は行うことが確実であると認められること。
 我が国に設置された支店等の場合にあってはその設置の後、我が国に設立された子会社等の場合にあってはその設立の後、主務省令で定める期間を経過していないこと。

(地域)
第3条  この法律による輸入促進基盤整備事業及び輸入貨物流通促進事業に関する措置は、次に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。
 港湾・空港地域であること。
 当該地域において輸入貨物が相当程度流通し、又は流通することが見込まれること。
 当該地域における港湾又は空港の整備及び輸入貨物を取り扱う事業の状況からみて、当該地域において輸入促進基盤整備事業及び輸入貨物流通促進事業を行うことにより、輸入の促進が相当程度図られると認められること。
 当該地域において輸入促進基盤整備事業に係る施設の整備及び輸入貨物流通促進事業の実施が確実と見込まれること。

(地域輸入促進指針)
第4条  主務大臣は、前条に規定する地域についての輸入の促進に関する指針(以下「地域輸入促進指針」という。)を定めなければならない。
 地域輸入促進指針においては、次に掲げる事項につき、次条第1項の地域輸入促進計画の指針となるべきものを定めるものとする。
 輸入促進基盤整備事業及び輸入貨物流通促進事業を支援するための措置を講じようとする地域(以下「輸入促進地域」という。)の設定に関する事項
 輸入促進地域のうち、当該輸入促進地域における輸入貨物の流通の円滑化を図るため、輸入貨物流通促進事業の集積を特に促進することが適当と認められる地区(以下「特定集積地区」という。)の設定に関する事項
 輸入促進地域及び特定集積地区における輸入貨物の流通に関する目標の設定に関する事項
 前号の目標を達成するための輸入促進基盤整備事業及び輸入貨物流通促進事業の支援に関する事項
 輸入促進地域において設置される国際経済交流を促進するための施設であって、輸入の促進に寄与するもの(以下「輸入促進地域国際経済交流施設」という。)の整備の方針に関する事項
 その他輸入促進地域における輸入の促進に関する重要事項
 主務大臣は、地域輸入促進指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 主務大臣は、地域輸入促進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(地域輸入促進計画)
第5条  都道府県は、地域輸入促進指針に基づき、当該都道府県内の地域であって第3条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、関係市町村に協議して、輸入促進基盤整備事業及び輸入貨物流通促進事業の支援に関する計画(以下「地域輸入促進計画」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
 地域輸入促進計画においては、第1号に掲げる事項及び第2号から第5号までに掲げる事項の大綱について定めるものとする。
 輸入促進地域の区域
 輸入促進地域における輸入貨物の流通に関する目標
 輸入促進地域において行われる輸入促進基盤整備事業及び輸入貨物流通促進事業の内容
 輸入促進地域国際経済交流施設の整備に関する事項
 その他輸入促進地域における輸入の促進に関し必要な事項
 都道府県は、地域輸入促進計画において、前項各号に掲げる事項のほか、第1号に掲げる事項並びに第2号及び第3号に掲げる事項の大綱について定めることができる。
 特定集積地区の区域
 特定集積地区における輸入貨物の流通に関する目標
 特定集積地区において行われる輸入貨物流通促進事業の内容
 都道府県は、港湾に係る地域輸入促進計画を作成しようとするときは、第2項第3号及び第4号並びに前項第3号に掲げる事項のうち港湾に係るものについて、関係港湾管理者の意見を尊重しなければならない。
 都道府県は、空港に係る地域輸入促進計画を作成しようとするときは、第2項第3号及び第4号並びに第3項第3号に掲げる事項のうち空港に係るものについて、当該空港を管理する者(以下「空港管理者」という。)がその施設の整備及び管理に関し策定する計画に従って作成しなければならない。
 都道府県は、地域輸入促進計画を作成しようとする場合において、当該地域輸入促進計画に基づいて行われる輸入促進基盤整備事業に係る施設を設置する事業に関し、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第77号。以下「特定施設整備法」という。)第2条第1項第15号に掲げる特定施設に係る特定施設整備法第4条第1項に規定する整備計画を作成し、同項の規定による認定を受けようとする者が存するときは、第2項第3号に掲げる事項について、当該認定を受けようとする者の意見を聴くものとする。
 都道府県は、地域輸入促進計画につき第1項の規定に基づき主務大臣に協議をしようとするときは、第2項各号に掲げる事項及び第3項各号に掲げる事項のうち港湾又は空港に係るものについて、関係港湾管理者又は関係空港管理者に協議するものとする。
 主務大臣は、地域輸入促進計画が、次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
 その地域輸入促進計画に係る輸入促進地域が第3条各号に掲げる要件に該当し、かつ、地域輸入促進指針に適合するものであること。
 第2項第2号から第5号までに掲げる事項及び第3項各号に掲げる事項にあっては、地域輸入促進指針に適合するものであること。
 その地域輸入促進計画を達成するための措置が関係地方公共団体の財政の健全性の確保にとって適切なものであること。
 その他地域輸入促進指針に照らして適切なものであること。
 主務大臣は、第1項の規定による協議の申出があったとき、又は前項の規定による同意をしたときは、当該地域輸入促進計画につき、財務大臣に通知するものとする。
10  都道府県は、地域輸入促進計画が第8項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係港湾管理者又は関係空港管理者及び関係市町村に通知しなければならない。

(地域輸入促進計画の変更)
第6条  都道府県は、前条第8項の規定による同意を得た地域輸入促進計画を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 前条第4項から第10項までの規定は、前項の場合について準用する。
 前条第4項の港湾管理者は、同条第8項の規定による同意を得た地域輸入促進計画に関し、同条第2項第3号及び第4号並びに同条第3項第3号に掲げる事項のうち港湾に係るものについて変更の必要があると認める場合は、当該地域輸入促進計画を作成した都道府県に対し、その変更を求めることができる。
 前項の規定は、空港管理者が前条第5項に規定する当該空港の施設の整備及び管理に関し策定する計画を変更した場合について準用する。

(特定施設整備法の整備計画との関係)
第7条  第5条第8項の規定による同意を得た地域輸入促進計画(前条第1項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意地域輸入促進計画」という。)が存する場合であって、当該同意地域輸入促進計画に係る輸入促進地域において特定施設整備法第2条第1項第15号に掲げる特定施設について特定施設整備法第4条第1項の認定を受けようとする者が存するときは、その者の作成する同項の整備計画は、当該同意地域輸入促進計画に従った内容のものでなければならない。

(産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)
第8条  産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、特定施設整備法第40条第1項に規定する業務のほか、輸入を促進し、及び対内投資事業の実施を円滑に進めるため、次の業務を行う。
 同意地域輸入促進計画に基づいて輸入促進基盤整備事業を行う者に対し、当該輸入促進基盤整備事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
 同意地域輸入促進計画に基づいて輸入促進基盤整備事業を行う者に対し、当該輸入促進基盤整備事業に必要な資金の出資を行うこと。
 同意地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において輸入貨物流通促進事業を行う者に対し、当該輸入貨物流通促進事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
 特定製品輸入事業であって、その事業分野における国際経済交流の進展に資するものとして政令で定めるものを行う者に対し、当該特定製品輸入事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
 特定対内投資事業者に対し、当該特定対内投資事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
 対内投資事業に係る市場の開拓に関する調査、従業員の募集に係る情報の提供、取引のあっせん及び従業員の研修その他の対内投資事業を支援する事業を行う者であって、対内投資事業の円滑な実施に寄与する施設を整備して当該事業を行うものに対し、当該事業に必要な資金の出資を行うこと。
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(政府の出資)
第9条  政府は、基金が前条第2号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。

(特別勘定)
第10条  基金は、第8条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
 基金は、特別勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
 基金は、特別勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

(輸入促進基盤整備出資資金)
第11条  基金は、第8条第2号に掲げる業務に関して、輸入促進基盤整備出資資金を設け、第9条の規定により政府が出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
 輸入促進基盤整備出資資金は、特別勘定における毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益の額又は損失の額により増加し、又は減少するものとする。

(特定施設整備法の特例等)
第12条  第8条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第40条第2項中「同条第3項の規定により政府が出資した金額を除く。」とあるのは「同条第3項の規定により政府が出資した金額及び 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「輸入・対内投資法」という。)第9条の規定により政府が出資した金額を除く。」と、「前項第1号の業務」とあるのは「前項第1号の業務並びに輸入・対内投資法第8条第1号及び第3号から第5号までの業務」と、特定施設整備法第41条第1項中「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」とあるのは「債務の保証の決定、利子補給金の支給の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第51条中「この法律」とあるのは「この法律及び輸入・対内投資法」と、特定施設整備法第52条第1項中「財務大臣及び経済産業大臣」とあるのは「財務大臣及び経済産業大臣(輸入・対内投資法第8条第1号及び第2号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「輸入促進基盤整備業務」という。)については、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び農林水産大臣)」と、同条第2項中「財務大臣及び経済産業大臣は、この法律」とあるのは「財務大臣及び経済産業大臣(輸入促進基盤整備業務については、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び農林水産大臣)は、この法律又は輸入・対内投資法」と、特定施設整備法第53条第1項及び第2項中「財務大臣又は経済産業大臣は、この法律」とあるのは「財務大臣又は経済産業大臣(輸入促進基盤整備業務については、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は農林水産大臣)は、この法律又は輸入・対内投資法」と、特定施設整備法第55条第1項中「これを各出資者に対し」とあるのは「当該残余財産のうち、輸入・対内投資法第10条第1項に規定する特別勘定に属する額に相当する額を政府に対し、当該特別勘定以外の一般の勘定に属する額に相当する額を当該勘定に係る各出資者に対し」と、同条第2項中「各出資者」とあるのは「輸入・対内投資法第10条第1項に規定する特別勘定以外の一般の勘定に係る各出資者」と、特定施設整備法第63条第3号中「第40条第1項」とあるのは「第40条第1項及び輸入・対内投資法第8条」と、同条第5号中「財務大臣及び経済産業大臣」とあるのは「財務大臣及び経済産業大臣(輸入促進基盤整備業務については、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び農林水産大臣)」とする。
 財務大臣及び経済産業大臣は、特定施設整備法第42条第1項又は第44条の認可をしようとするときは、第8条第1号から第3号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る事項に関し、国土交通大臣及び農林水産大臣に協議しなければならない。
 財務大臣及び経済産業大臣は、特定施設整備法第42条第1項又は第44条の認可をしようとするときは、第8条第5号に掲げる業務に係る事項に関し、主務大臣(財務大臣及び経済産業大臣を除く。)に協議しなければならない。
 第8条の規定により基金の業務が行われる場合における当該業務に係る資金及び経理については、特定施設整備法並びに前2条及び前3項に規定するもののほか、新事業創出促進法(平成十年法律第152号)附則第7条の2に定めるところによるものとする。

(中小企業信用保険法の特例)
第13条  中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、輸入貨物流通促進関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証(以下「特定債務保証」という。)であって、同意地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において輸入貨物流通促進事業を行う者として経済産業省令で定めるところによりその住所地を管轄する市町村長又は特別区長(以下「市町村長等」という。)の認定を受けた中小企業者が当該輸入貨物流通促進事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者、特定製品輸入関連保証(特定債務保証であって、特定製品輸入事業を行う者として経済産業省令で定めるところにより市町村長等の認定を受けた中小企業者が当該特定製品輸入事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者及び特定対内投資関連保証(特定債務保証であって、特定対内投資事業の実施を円滑に進めるものとして経済産業大臣が定める事業を行う者として経済産業省令で定めるところにより市町村長等の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 保険価額の合計額が 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第13条第1項に規定する輸入貨物流通促進関連保証(以下「輸入貨物流通促進関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額(以下「輸入貨物流通促進関連保険価額合計額」という。)と、同項に規定する特定製品輸入関連保証(以下「特定製品輸入関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額(以下「特定製品輸入関連保険価額合計額」という。)と、又は同項に規定する特定対内投資関連保証(以下「特定対内投資関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額(以下「特定対内投資関連保険価額の合計額」という。)とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第1項、第3条の3第1項 保険価額の合計額が 輸入貨物流通促進関連保険価額合計額と、特定製品輸入関連保険価額合計額と、又は特定対内投資関連保険価額合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第3項 当該借入金の額のうち 輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証、特定対内投資関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証、特定対内投資関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第3条の3第2項 当該保証をした 輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証、特定対内投資関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者 輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証、特定対内投資関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 普通保険の保険関係であって、輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証及び特定対内投資関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、売掛金債権担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証及び特定対内投資関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(課税の特例)
第14条  特定対内投資事業者がその事業(第2条第4項第1号に掲げる者にあっては、同条第6項の認定に係る支店等の事業に限る。)により欠損金を生じたときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)で定めるところにより、法人税に係る欠損金の繰越しについて特別の措置を講ずる。

(地方税の不均一課税に伴う措置)
第15条  地方税法(昭和二十五年法律第226号)第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、同意地域輸入促進計画に基づく輸入促進基盤整備事業により設置される施設のうち総務省令で定めるものを設置した者又は同意地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において行われる輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち総務省令で定めるものを設置した者について、当該施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

(資金の確保)
第16条  国及び地方公共団体は、同意地域輸入促進計画に基づいて行われる輸入促進基盤整備事業及び輸入貨物流通促進事業を支援するための措置に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
 国は、対内投資事業の実施を円滑に進めるために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

(施設の整備)
第17条  国及び地方公共団体は、同意地域輸入促進計画の達成に資するため、必要な港湾、空港その他の施設の整備の促進に努めるものとする。

(国の援助等)
第18条  国及び地方公共団体は、輸入の促進及び対内投資事業の実施の円滑化に資するため、輸入促進基盤整備事業を行う者、輸入貨物流通促進事業を行う者、特定製品輸入事業を行う者、特定対内投資事業者その他の関係者に対し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
 地方公共団体が同意地域輸入促進計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

(関係者の理解と協力)
第19条  国は、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、我が国を取り巻く国際経済環境の変化等を考慮し、輸入促進基盤整備事業を行う者、輸入貨物流通促進事業を行う者、特定製品輸入事業を行う者及び特定対内投資事業者がそれぞれの事業を円滑に行うことができるようこれらの事業者と取引関係にある者その他の関係者の理解と協力を得るように努めるものとする。
 地方公共団体は、前項の国の施策に協力するよう努めなければならない。

(大都市の特例)
第20条  第5条及び第6条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、輸入促進地域の全部が地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に含まれる場合においては、当該指定都市が処理する。
 前項の場合においては、第5条及び第6条の規定中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として当該指定都市に適用があるものとする。

(主務大臣等)
第21条  この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
 第2条第6項に規定する認定及び第12条第3項の規定による協議に関する事項については、当該特定対内投資事業を所管する大臣
 第4条第1項の規定による地域輸入促進指針の策定、同条第3項の規定による協議、同条第4項の規定による公表、第5条第1項及び第8項の規定による同意、同条第9項の規定による通知、第6条第1項の規定による同意並びに同条第2項において準用する第5条第8項の規定による同意及び同条第9項の規定による通知に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣及び総務大臣
 この法律における主務省令は、次のとおりとする。
 第2条第4項に規定する対内投資事業者に係る事項に関しては、当該対内投資事業を所管する大臣の発する命令
 第2条第6項に規定する特定対内投資事業者に係る事項に関しては、当該特定対内投資事業を所管する大臣の発する命令

   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(この法律の廃止)
第2条  この法律は、平成十八年五月二十九日までに廃止するものとする。

(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第3条  政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
 基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第18条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第55号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年一一月一日法律第128号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

( 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第5条第7項の規定による承認を受けた地域輸入促進計画(同法第6条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、第3条の規定による改正後の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第5条第8項の規定により主務大臣が承認した地域輸入促進計画とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年五月二四日法律第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成八年五月二十九日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

( 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第107条  施行日前に第344条の規定による改正前の 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下この条において「旧輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」という。)第5条第8項の規定により承認を受けた地域輸入促進計画(旧輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第6条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)又はこの法律の施行の際現に旧輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第5条第1項若しくは第6条第1項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第344条の規定による改正後の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第5条第8項の規定により同意を得た地域輸入促進計画又は同条第1項若しくは第6条第1項の規定によりされている協議の申出とみなす。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第222号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第223号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月七日法律第146号)  抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二二日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一一日法律第146号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、附則第3条に規定する法律の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第51条  この法律(附則第1条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第52条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


外国為替・貿易に戻る
法令ユビキタスに戻る

輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法