輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令

(平成四年七月十五日政令第250号)

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最終改正:平成一三年三月三一日政令第153号


 内閣は、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第22号)第2条第1項から第3項まで及び第5項、第8条第3号並びに第13条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

(輸入促進基盤整備事業)
第1条  輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定めるものは、次の各号に掲げる施設(当該施設に附帯する駐車場、緑化施設その他の構築物を含む。)の設置及び運営を行う事業であって、第1号又は第2号に掲げる施設を設置して行う場合にあってはそれぞれ第2号又は第1号に掲げる施設のうち少なくとも一以上の施設を設置して行うものとし、第3号に掲げる施設を設置して行う場合にあっては第1号及び第2号に掲げる施設のうちそれぞれ少なくとも一以上の施設を設置して行うものとする。
 荷さばき施設、保管施設又は輸入貨物に係る改装、仕分その他の手入れの用に供する施設
 輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の事業場の用に供する施設、輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発若しくは輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設、展示施設若しくは見本市場施設、研修施設若しくは会議場施設又は運輸業(倉庫業を含む。次条において同じ。)の用に供する事務所若しくは店舗
 輸入貨物の加工若しくはこれを原料とする製造の用に供する施設、卸売業若しくは小売業の用に供する事務所若しくは店舗又は輸入に関する業務を取り扱う国若しくは地方公共団体の機関若しくは民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人の用に供する事務所

(輸入貨物流通促進事業)
第2条  法第2条第2項の政令で定めるものは、運輸業、製造業、卸売業又は小売業に属する事業とする。

(特定製品輸入事業に係る製品)
第3条  法第2条第3項の政令で定めるものは、関税定率法(明治四十三年法律第54号)別表若しくは関税暫定措置法(昭和三十五年法律第36号)別表第一に定める税率又は関税についての条約に規定する税率が無税とされている機械類、電気機器、光学機器、化学工業製品、紙製品、車両、家具その他の製品(次に掲げるものを除く。)のうち、経済産業大臣が指定するものとする。
 関税定率法第21条第1項その他の法令の規定により原則として輸入をしてはならないこととされている製品
 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第414号)第3条第1項の規定により輸入の割当てを受けるべきものとして公表されている製品又は関税定率法第9条の2第1項(関税暫定措置法第8条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける製品
 輸入量に比し国内における生産量が極めて少ない製品
 貴金属その他の製品で価格変動の著しいもの
 紙幣、有価証券、切手、書画、こっとうその他輸入の促進を図ることが適当でない製品

(特定対内投資事業)
第4条  法第2条第5項の政令で定めるものは、製造業、卸売業、小売業又はサービス業に属する事業のうち、当該事業を所管する大臣の発する命令で定めるものとする。

(特定製品輸入事業)
第5条  法第8条第4号の政令で定めるものは、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる製品の輸入を行う事業として経済産業大臣が認定したものとする。
 工作機械又はその部分品若しくは附属品
 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品

(保険料率)
第6条  法第13条第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成四年七月十六日)から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二八日政令第414号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第118号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条、第8条、第11条、第14条、第15条及び第17条の規定並びに附則第3条の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日政令第169号)

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年六月一四日政令第242号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年一一月一五日政令第387号) 抄

(施行期日)
 この政令は、新たな事業活動の促進のための関係法律の整備に関する法律(平成七年法律第128号)の施行の日(平成七年十一月十六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三一日政令第153号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。


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