輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令第5条の経済産業大臣の認定に関する省令
(平成四年七月十五日通商産業省令第48号)
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最終改正:平成一二年一〇月一三日通商産業省令第219号
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令(平成四年政令第250号)第5条の規定に基づき、同条の通商産業大臣の認定に関する省令を次のように制定する。
(認定の申請)
第1条
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令第5条の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書に次の各号に掲げる事項を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
輸入される製品の種類、数量及び価格
二
輸入される製品の原産地及び船積地並びに出荷先
三
輸入に係る代金の決済時期及び条件
四
当該事業に必要な資金の調達方法
五
当該事業に係る前年度の実績
(認定の基準)
第2条
経済産業大臣は、前条の申請が次の各号に該当するものであると認めるときは、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令第5条の規定による認定(以下「認定」という。)を行うものとする。
一
別表に掲げる製品を輸入する事業であること。
二
当該事業がその事業分野における国際経済交流の進展に資すると認められること。
三
申請書に記載された事項の内容が当該事業を確実に実施するために適切なものであること。
(変更の届出)
第3条
認定を受けた特定製品輸入事業を行う者は、第1条に規定する申請書又は書面に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨の経済産業大臣に届け出なければならない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第4条
第1条の申請書の提出については、当該申請書に記載すべきこととされている事項を様式第二により記録したフレキシブルディスク及び様式第三のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第5条
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第6条
第4条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2
第4条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第7条
第4条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名又は名称
二
提出年月日
附 則
この省令は、法の施行の日(平成四年七月十六日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第34号) 抄
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第219号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
様式第一
様式第2 (第4条関係)
様式第3 (第4条関係)
別表
|
区分 |
商品項目名 |
|
工作機械 |
金属工作機械 金属一次製品製造機械及び精整仕上げ装置 第二次金属加工機械 金属加工機械の附属機器及び構成品 金属加工機械の保持具 治具、取付具及び金属加工用具 その他の金属加工機械 |
|
半導体製造装置 |
半導体設計用装置 マスク・レチクル作成装置 ウェハ製造装置 ウェハ処理装置 組立用装置 検査用装置 半導体製造用関連装置 |
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