外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(外為法主務大臣政令)


(昭和五十五年十月十一日政令第259号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第307号


 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第228号)第69条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第9条及び第68条の主務大臣)
第1条  外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第9条及び第68条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為若しくは支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止又は当該取引、行為若しくは支払等に係る立入検査若しくは質問については経済産業大臣とし、その他の取引、行為若しくは支払等の停止又は当該取引、行為若しくは支払等に係る立入検査若しくは質問については財務大臣とする。
 法第4章の規定の適用を受ける取引のうち次に掲げるもの
 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引
 外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引
 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引
 法第25条第1項第1号及び第2項に規定する取引
 法第6章の規定の適用を受ける取引又は行為
 次に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等
 前2号に掲げる取引又は行為
 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする行為
 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る行為

第2条  削除

(法第16条及び第16条の2の主務大臣)
第3条  法第16条及び第16条の2における主務大臣は、第1条第3号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。

(法第25条第3項等の主務大臣)
第3条の2  法第25条第3項及び第4項並びに第25条の2第4項における主務大臣は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引に係る事項については財務大臣とする。
 法第25条第3項第1条第1号イに掲げる取引又は同号ハに掲げる取引に該当する役務取引
 法第25条第4項及び第25条の2第4項前号に定める役務取引及び第1条第1号ロに掲げる取引

(法第55条の主務大臣)
第3条の3  法第55条における主務大臣は、第1条第3号に掲げる支払等に係る報告(同条第1号に掲げる取引に直接伴つてする支払等並びに同条第3号ロ及びハに掲げる行為に直接伴つてする支払等に係る報告のうち、国際収支に関する統計を作成するために必要なものを除く。)については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る報告については財務大臣とする。

(法第55条の8等の主務大臣)
第4条  法第55条の8、第56条、第67条、第68条の2、第69条、第69条の2及び第69条の4における主務大臣は、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大臣とする。

   附 則

 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第65号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
 外国為替及び外国貿易管理法第56条の規定による聴聞の手続に関する政令(昭和二十四年政令第379号)の一部を次のように改正する。
 第4条第1項中「主務大臣」の下に「(外国為替及び外国貿易管理法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第259号)第4条に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)」を加え、「且つ」を「かつ」に改める。

   附 則 (昭和五九年六月一九日政令第195号)

 この政令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第5条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六二年一一月五日政令第373号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。

   附 則 (平成四年四月三〇日政令第166号)

 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第13条、第14条、第16条及び第18条から第20条までの規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。
   附 則 (平成九年一二月二五日政令第382号)

 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。


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