輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令第4条の事業を定める省令

(平成四年七月十五日厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)

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最終改正:平成一四年九月三〇日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号


 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令(平成四年政令第250号)第4条第1項の規定に基づき、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令第4条第1項の事業を定める省令を次のように制定する。

 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令第4条の主務省令で定める事業は、次の表に掲げる業種に属する事業とする。
業種 摘要
一 その他の織物業  
二 染色整理業  
三 ボビンレース製造業  
四 組ひも製造業  
五 その他のレース・繊維雑品製造業  
六 整毛業  
七 フェルト・不織布製造業  
八 じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業  
九 上塗りした織物・防水した織物製造業  
十 繊維製衛生材料製造業  
十一 他に分類されない繊維工業  
十二 織物製(不織布製及びレース製を含む)外衣・シャツ製造業(和式を除く)  
十三 織物製下着製造業  
十四 織物製寝着類製造業  
十五 補整着製造業  
十六 和装製品・足袋製造業  
十七 ネクタイ製造業  
十八 スカーフ・マフラー製造業  
十九 ハンカチーフ製造業  
二十 帽子製造業(帽体を含む) ただし、ニット製品の製造業を除く。
二十一 その他の繊維製品製造業  
二十二 木製容器製造業(竹、とうを含む) ただし、竹製容器及び竹製品の製造業を除く。
二十三 靴型等製造業  
二十四 コルク加工基礎資材・コルク製品製造業  
二十五 他に分類されない木製品製造業(竹、とうを含む) ただし、割りばし及びつまようじの製造業を除く。
二十六 家具・装備品製造業  
二十七 パルプ製造業  
二十八 洋紙製造業  
二十九 板紙製造業  
三十 機械すき和紙製造業  
三十一 加工紙製造業  
三十二 紙製品製造業  
三十三 紙製容器製造業  
三十四 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業  
三十五 印刷業  
三十六 製版業  
三十七 製本業、印刷物加工業  
三十八 印刷関連サービス業  
三十九 化学肥料製造業 ただし、尿素、溶成りん肥及び化成肥料の製造業を除く。
四十 無機化学工業製品製造業 ただし、湿式法によるりん酸の製造業を除く。
四十一 有機化学工業製品製造業  
四十二 合成繊維製造業  
四十三 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業  
四十四 医薬品原薬製造業  
四十五 医薬品製剤製造業  
四十六 生物学的製剤製造業  
四十七 動物用医薬品製造業  
四十八 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業  
四十九 火薬類製造業  
五十 香料製造業 ただし、天然香料及び薄荷油の製造業を除く。
五十一 写真感光材料製造業  
五十二 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 ただし、あい染料、木ろう、しょう脳、しょう脳油、木タール、木酢酸、松根油及びテレピン油の製造業並びに木材乾留業を除く。
五十三 試薬製造業  
五十四 他に分類されない化学工業製品製造業 ただし、加工でん粉の製造業を除く。
五十五 石油精製業  
五十六 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)  
五十七 コークス製造業  
五十八 舗装材料製造業  
五十九 他に分類されない石油製品・石炭製品製造業  
六十 プラスチック製品製造業(別掲を除く)  
六十一 タイヤ・チューブ製造業  
六十二 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業  
六十三 その他のゴム製品製造業  
六十四 窯業・土石製品製造業  
六十五 鉄鋼業 ただし、船舶用品の製造業を除く。
六十六 非鉄金属製造業  
六十七 金属製品製造業 ただし、食卓用のナイフ(スプレダーを含む。)、フォーク及びスプーン(レードル、シュガーシェル及びパイ用又はケーキ用のサーバーを含む。)であって、ステンレス鋼製のもののうち、長さが二十六センチメートル以下のものであって、柄が金属製のもの及び柄の一部分に金属以外のものを用いたもの、船舶用品並びに金属製養蚕用機器の製造業を除く。
六十八 一般機械器具製造業 ただし、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する陸運機器、船舶用品並びに蚕飼育用機器の製造業を除く。
六十九 電気機械器具製造業 ただし、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する陸運機器並びに船舶用品の製造業を除く。
七十 情報通信機械器具製造業 ただし、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する陸運機器並びに船舶用品の製造業を除く。
七十一 電子部品・デバイス製造業 ただし、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する陸運機器並びに船舶用品の製造業を除く。
七十二 自動車・同附属品製造業  
七十三 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業  
七十四 その他の輸送用機械器具製造業 ただし、船舶用品の製造業を除く。
七十五 精密機械器具製造業 ただし、船舶用品の製造業を除く。
七十六 貴金属・宝石製品製造業  
七十七 楽器製造業  
七十八 娯楽用具・がん具製造業(人形、児童乗物を除く)  
七十九 人形製造業  
八十 児童乗物製造業  
八十一 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業  
八十二 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く)  
八十三 漆器製造業  
八十四 麦わら・パナマ類帽子・わら工品製造業  
八十五 うちわ・扇子・ちょうちん製造業  
八十六 ほうき・ブラシ製造業  
八十七 傘・同部分品製造業  
八十八 マッチ製造業 ただし、マッチ軸の製造業を除く。
八十九 喫煙用具製造業(貴金属・宝石製を除く)  
九十 魔法瓶製造業  
九十一 煙火製造業  
九十二 看板・標識機製造業  
九十三 パレット製造業  
九十四 モデル・模型製造業(紙製を除く)  
九十五 工業用模型製造業  
九十六 情報記録物製造業(新聞、書籍等の印刷物を除く)  
九十七 他に分類されないその他の製造業 ただし、たどん、オガライト及びオガタンの製造業を除く。
九十八 情報サービス業  
九十九 映像情報制作・配給業 ただし、専ら放送を媒体としたものを除く。
百 レコード制作業  
百一 その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 ただし、その他の音声・文字情報制作に附帯するサービス業を除く。
百二 各種商品卸売業  
百三 繊維原料卸売業(生糸、繭を除く)  
百四 糸卸売業  
百五 織物卸売業(室内装飾繊維品を除く)  
百六 衣服・身の回り品卸売業  
百七 セメント卸売業  
百八 板ガラス卸売業  
百九 その他の建築材料卸売業  
百十 化学製品卸売業 ただし、農薬の卸売業を除く。
百十一 石油卸売業  
百十二 鉱物卸売業(石油を除く) ただし、石炭の卸売業に限る。
百十三 鉄鋼卸売業  
百十四 非鉄金属卸売業  
百十五 機械器具卸売業 ただし、船舶用機関、船舶用品及び舟艇の卸売業並びに蚕具問屋を除く。
百十六 家具・建具卸売業  
百十七 荒物卸売業  
百十八 室内装飾繊維品卸売業  
百十九 陶磁器・ガラス器卸売業  
百二十 その他のじゅう器卸売業  
百二十一 医薬品・化粧品等卸売業  
百二十二 紙・紙製品卸売業  
百二十三 金物卸売業  
百二十四 スポーツ用品・娯楽用品・がん具卸売業  
百二十五 ジュエリー製品卸売業  
百二十六 他に分類されないその他の卸売業 ただし、種苗、花、植木及び薪炭の卸売業を除く。
百二十七 各種商品小売業  
百二十八 織物・衣服・身の回り品小売業  
百二十九 自動車・自転車小売業  
百三十 家具・じゅう器・機械器具小売業  
百三十一 医薬品・化粧品小売業  
百三十二 燃料小売業 ただし、薪炭、練炭及びたどんの小売業を除く。
百三十三 紙・文房具小売業  
百三十四 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業  
百三十五 写真機・写真材料小売業  
百三十六 時計・眼鏡・光学機械小売業  
百三十七 建築材料小売業 ただし、木材・竹材の小売業を除く。
百三十八 ジュエリー製品小売業  
百三十九 ペット・ペット用品小売業 ただし、ペットフードの小売業を除く。
百四十 他に分類されないその他の小売業 ただし、農薬の小売業を除く。
百四十一 学習塾  
百四十二 教養・技能教授業  
百四十三 デザイン・機械設計業  
百四十四 経営コンサルタント業  
百四十五 翻訳業(著述家業を除く)  
百四十六 衣服裁縫修理業  
百四十七 スポーツ施設提供業 ただし、民営のものに限る。
百四十八 機械等修理業(別掲を除く) ただし、武器の修理業を除く。
百四十九 広告代理業  
百五十 ディスプレイ業  
百五十一 非破壊検査業  


 備考 この表に掲げる業種は、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和二十六年政令第127号)第2条に基づく日本標準産業分類(平成十四年三月七日総務省告示第139号)による。
   附 則

 この省令は、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第22号)の施行の日(平成四年七月十六日)から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第169号)の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年九月三〇日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)

 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

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