輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第13条第1項の市町村長等の認定に関する省令
(平成四年七月十五日通商産業省令第47号)
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最終改正:平成一二年九月一九日通商産業省令第173号
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第22号)第13条第1項の規定に基づき、
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第13条第1項の市町村長等の認定に関する省令を次のように制定する。
(輸入貨物流通促進事業者の認定の申請等)
第1条
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第13条第1項の規定による輸入貨物流通促進事業を行う者(以下「輸入貨物流通促進事業者」という。)であることの認定を受けようとする中小企業者は、様式第一の申請書に、法第5条第3項第1号の特定集積地区の区域内において輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令(平成四年政令第250号。以下「令」という。)第2条に規定する事業を行うことを証する書面を添えて、その住所地を管轄する市町村長又は特別区長(以下「市町村長等」という。)に提出するものとする。
2
市町村長等は、前項の申請書の提出を受けた場合において、輸入貨物流通促進事業者の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書でその旨を当該申請者に通知するものとする。
(特定製品輸入事業者の認定の申請等)
第2条
法第13条第1項の規定による特定製品輸入事業を行う者(以下「特定製品輸入事業者」という。)であることの認定を受けようとする中小企業者は、様式第二の申請書に次の各号に掲げる事項を証する書面を添えて、その住所地を管轄する市町村長等に提出するものとする。
一
令第3条に規定する製品(以下「特定製品輸入事業に係る製品」という。)の輸入を行うこと。
二
認定の申請を行った日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)における特定製品輸入事業に係る製品の輸入額の合計額及び当該申請事業年度の直前の事業年度における特定製品輸入事業に係る製品の輸入額の合計額(当該申請事業年度の直前の事業年度に事業を開始した場合には、当該特定製品輸入事業に係る製品の輸入額の合計額に十二を乗じてこれを当該申請事業年度の直前の事業年度の月数で除して計算した金額)
2
市町村長等は、前項の申請書の提出を受けた場合において、特定製品輸入事業者の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書でその旨を当該申請者に通知するものとする。
(特定対内投資事業円滑化事業者の認定の申請等)
第3条
法第13条第1項の規定による特定対内投資事業の実施を円滑に進めるものとして経済産業大臣が定める事業を行う者(以下「特定対内投資事業円滑化事業者」という。)であることの認定を受けようとする中小企業者は、様式第三の申請書に法第13条第1項に規定する経済産業大臣が定める事業を行うことを証する書面を添えて、その住所地を管轄する市町村長等に提出するものとする。
2
市町村長等は、前項の申請書の提出を受けた場合において、特定対内投資事業円滑化事業者の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書でその旨を当該申請者に通知するものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成四年七月十六日)から施行する。
附 則 (平成七年一一月一五日通商産業省令第99号)
この省令は、新たな事業活動の促進のための関係法律の整備に関する法律(平成七年法律第128号)の施行の日(平成七年十一月十六日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第173号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
様式第1(第1条関係)
様式第2(第2条関係)
様式第3(第3条関係)
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