第1条
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第4項第1号の主務省令で定める基準は、同号に規定する外国の法令に基づいて設立された法人が次の各号に該当する法人ではないこととする。
一
外国の法令に基づいて設立された法人(以下「外国企業」という。)であって、我が国の法令に基づいて設立された法人(以下「我が国企業」という。)が総株主、総社員又は総出資者の議決権(以下「総株主等の議決権」という。)の百分の五十以上に相当する議決権を保有するもの(次号において「外国子会社」という。)
二
外国企業であって、外国子会社が総株主等の議決権の百分の五十以上に相当する議決権(当該外国子会社の議決権を保有する我が国企業が当該外国企業の議決権を保有する場合にあっては、その議決権を加えたもの。)を保有するもの
第2条
我が国企業であって法第2条第4項第2号の主務省令で定めるものは、一の外国企業が保有する当該我が国企業の議決権(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条(各号を除く。)及び次条において同じ。)と当該外国企業と議決権の保有関係等その他これに準ずる特別の関係にあるものとして次に掲げる者が保有する当該我が国企業の議決権とを合計した議決権の当該我が国企業の総株主又は総社員の議決権に占める割合が三分の一を超えるものとする。
一
当該外国企業(以下この条において「議決権保有企業」という。)が総株主等の議決権の百分の五十以上に相当する議決権を保有する外国企業
二
前号に規定する外国企業が総株主等の議決権の全部を保有する外国企業
三
第1号に規定する外国企業(議決権保有企業がその総株主等の議決権の全部を保有するものに限る。)が総株主等の議決権の百分の五十以上百分の百未満に相当する議決権を保有する外国企業
四
議決権保有企業の総株主等の議決権の百分の五十以上に相当する議決権を保有する外国企業
五
前号に規定する外国企業の総株主等の議決権の全部を保有する外国企業
六
第4号に規定する外国企業(議決権保有企業の総株主等の議決権の全部を保有するものに限る。)の総株主等の議決権の百分の五十以上百分の百未満に相当する議決権を保有する外国企業
七
第4号に規定する外国企業が総株主等の議決権の百分の五十以上に相当する議決権を保有する外国企業
八
前3号に規定する外国企業のいずれかが総株主等の議決権の全部を保有する外国企業
九
議決権保有企業の役員(取締役その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)及び前各号に規定する外国企業の役員
十
前号に掲げる者が役員の過半数を占めている外国企業
第3条
法第2条第4項第2号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
我が国企業と法第2条第4項第2号に規定する特別の関係にある外国企業(前条第9号に掲げる者を含む。)のうち第1条第1号又は第2号に該当する外国企業以外のものが保有する当該我が国企業の議決権の当該我が国企業の総株主又は総社員の議決権に占める割合が三分の一を超えていること。
二
我が国企業と法第2条第4項第2号に規定する特別の関係にある外国企業(前条第9号に掲げる者を含む。)のうち第1条第1号又は第2号に該当する外国企業以外のものが保有する当該我が国企業の議決権の当該我が国企業の総株主又は総社員の議決権に占める割合が三分の一以下となったことがある場合においては、これと同時に他の我が国企業が保有する当該我が国企業の議決権の当該我が国企業の総株主又は総社員の議決権に占める割合が三分の一を超えたことがないこと。