輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第2条第6項の特定対内投資事業者に関する省令

(平成四年七月十五日厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

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最終改正:平成一四年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号


 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第22号)第2条第6項の規定に基づき、 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第2条第6項の特定対内投資事業者に関する省令を次のように制定する。

(認定の申請)
第1条  輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第6項の規定により、経済産業大臣(特定対内投資事業が繊維製衛生材料製造業、医療用具製造業、化粧品製造業、医療用具卸売業又は医療用具小売業に属する事業である場合にあっては厚生労働大臣及び経済産業大臣、特定対内投資事業が医薬品製造業、医薬品卸売業又は医薬品小売業に属する事業(動物用医薬品に係るものを除く。)である場合にあっては厚生労働大臣、特定対内投資事業が自動車卸売業(二輪自動車卸売業を含む。)、自動車小売業又は二輪自動車小売業に属する事業である場合にあっては経済産業大臣及び国土交通大臣、特定対内投資事業が農林畜水産物、油脂及び農林畜水産業専用物品に係る農林水産省所管業種に属する事業である場合にあっては農林水産大臣。以下同じ。)に特定対内投資事業者の認定を申請しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による特定対内投資事業者認定申請書三通を経済産業大臣に提出しなければならない。
 法第2条第4項第1号に規定する対内投資事業者 様式第一
 法第2条第4項第2号に規定する対内投資事業者 様式第二
 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 登記簿の謄本

(期間)
第2条  法第2条第6項第3号の主務省令で定める期間は、八年とする。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、それぞれ八年から当該各号に定める期間を減じた期間とする。
 前条の申請をする者と実質的に同一の者と認められるものが我が国において事業を行っていた場合 当該実質的に同一の者と認められるものが我が国に存続した期間
 前条の申請をする者(法第2条第4項第2号の対内投資事業者に限る。)が合併又は分割により設立された場合 合併を行った法人のうち最も早く設立されたものの存続した期間又は分割を行った法人のうち最も早く設立されたものの設立から当該分割を行ったときまでの期間

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成四年七月十六日)から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第3号)

 この省令は、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第169号)の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年三月二八日厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一九日厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

様式第1
様式第2(法第2条第4項第2号関係)
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