外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第6条第1項第1号に規定する附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年二月一一日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一二月二五日大蔵省・通商産業省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一七日大蔵省・通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月二六日大蔵省・通商産業省令第1号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月八日大蔵省・通商産業省令第2号)
この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省・通商産業省令第1号)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
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