外国為替に関する省令
(昭和五十五年十一月十五日大蔵省令第44号)
外国為替・貿易に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年三月一九日財務省令第13号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日財務省令第13号 | (未施行) |
|
| | |
|
外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第228号)第21条第1項及び第69条の4並びに外国為替管理令(昭和五十五年政令第260号)第2条、第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第18条及び第25条の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、外国為替の管理に関する省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 許可の申請手続等(第5条―第15条)
第3章 特別国際金融取引勘定の承認の申請手続等(第16条―第20条)
第4章 対外直接投資の届出の手続等(第21条―第26条)
第5章 雑則(第27条・第28条)
附則
外国為替・貿易に戻る
法令ユビキタスに戻る
外国為替に関する省令