外国為替に関する省令

(昭和五十五年十一月十五日大蔵省令第44号)

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最終改正:平成一六年三月一九日財務省令第13号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日財務省令第13号(未施行)
 

 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第228号)第21条第1項及び第69条の4並びに外国為替管理令(昭和五十五年政令第260号)第2条、第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第18条及び第25条の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、外国為替の管理に関する省令を次のように定める。


 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 許可の申請手続等(第5条―第15条)
 第3章 特別国際金融取引勘定の承認の申請手続等(第16条―第20条)
 第4章 対外直接投資の届出の手続等(第21条―第26条)
 第5章 雑則(第27条・第28条)
 附則

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