軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令

(昭和五十五年十一月二十八日大蔵省令第49号)

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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号


 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第127号)第4条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第129号)第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令を次のように定める。

(軍票による支払等の許可の申請手続)
第1条  居住者又は非居住者が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(以下「合衆国軍関係臨時特例政令」という。)第4条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(以下「国連軍関係臨時特例政令」という。)第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第44号。以下「外為省令」という。)別紙様式第二による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。

(軍票の輸出入の許可の申請手続)
第2条  居住者又は非居住者が合衆国軍関係臨時特例政令第4条第2項(国連軍関係臨時特例政令第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外為省令別紙様式第三による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。

   附 則

 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第65号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
 軍票の寄託手続に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第46号)は、廃止する。

   附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


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