国際復興開発銀行等よりはじまる法令



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国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年七月四日法律第五十一号)

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令(昭和三十一年五月二十五日政令第百五十四号)

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令(昭和四十年六月十四日政令第二百四号)

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令(昭和四十年六月十四日政令第二百三号)

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令(昭和四十年八月二十七日政令第二百八十七号)

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づく債券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和四十年三月三十一日政令第八十四号)

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